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財政金融委員会

財政金融委員会の発言8195件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員337人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 問題 (63) 銀行 (44) スルガ銀行 (39) 被害 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
ありがとうございます。  そうすると、前回の例を倣うと、十月に改正をして四月に遡るということになりますけれども、そうすると、民間企業の方はどういう対応が、要は、民間企業におけるその非課税額というのは、これは年末調整で調整をするのか、その点についてちょっと追加で確認をしたいと思います。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
この非課税限度額でございますが、所得税の、受け取った側の方の所得税の話でございます。暦年課税でございます。したがいまして、年末調整で対応する場合もございますし、年末調整で対応できない場合でも確定申告で対応することになろうかと思います。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
ありがとうございます。  次に、話題変わりまして、空き家特例について伺いたいというふうに思います。  租税特別措置法の中で、要件を満たした空き家につきましては譲渡所得から三千万円を特別控除するという仕組みがございますけれども、この空き家特例の詳細、目的、適用実績について、これは要求官庁であります国交省の方に確認をしたいと思います。
横山征成 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  お尋ねの空き家の譲渡所得三千万円特別控除は、被相続人が生前にお住まいであって利用していた空き家を取得した相続人が一定の条件を満たした当該空き家やその敷地を譲渡した場合に、譲渡所得から三千万円を特別控除する特例措置でございます。  これは、空き家となる原因は相続によるものが多いために、相続に起因する空き家の発生を抑制し、当該空き家ないしその敷地の有効活用を促すことを目的として措置されているものでございます。  本特例の適用実績でございますけれども、平成二十八年度の制度創設以来、着実に増加をし続けておるところでございます。平成二十八年度には、本特例の適用に必要な確認書の発行件数、これがおおむね適用件数だと考えてございますけれども、四千件強であったところ、令和五年度では一万四千件弱までなっているというところでございます。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今御説明いただいたとおり、制度創設後、着実に伸びて、足下では一万四千件まで伸びてきているということで、やはりこれは空き家を防止するための私は重要な大切な租特ではないかなというふうに思っております。  そういった中で、一つ今日はちょっと問題提起をしたいと思うんですけれども、実はこの空き家特例につきまして、例えば、高齢の親の財産管理や認知症対策として民事信託を活用した場合にはこの特例措置の対象にならないという課題がございます。  そこでまず、今日は法務省にも来ていただいておりますけれども、今申し上げた民事信託制度、これの目的と活用事例について確認をするとともに、高齢の親とのこの民事信託、こういったものにどういう実績があるのかも教えていただければと思います。
内野宗揮 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答え申し上げます。  信託といいますのは、委託者が財産の実質的な権利を受託者に移転をいたしまして、受託者が受益者のためにその財産を管理、処分等をいたします。そして、受益者がその財産から生じた利益を受領するという財産管理の制度でございます。  法律上、民事信託の定義、これがあるわけではございませんけれども、一般的には、民事信託といいますのは、家族内部における財産の管理、処分等を目的とするなど、委託者や受益者にとって営利性の乏しいもの、これを意味するものと理解されていると承知しております。  そのような民事信託の活用方法といたしまして、例えば、高齢者である親が委託者兼受益者として、受託者となる子との間で信託の方法の一つであります信託契約を締結いたしまして、自らの預貯金等の財産を子に移転し、受託者である子がその財産を管理しながら、受託者としての判断によりまして預貯金の払戻しや自宅の修繕等
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今御説明いただきましたとおり、私、やはりこれはこれからの高齢化社会の中での財産管理の在り方として、この民事信託も重要な一つの私は手段かなというふうに思っております。  その後、親が亡くなった後、信託財産を相続をするということは、これはあり得る、これからよく出てくる話なんではないかなと思うんですが、一方で、今、先ほども申し上げましたとおり、この民事信託による相続については、先ほどから議論しておりますこの三千万円の空き家特例に、これに該当しないという今法解釈になっておりますので、その内容について国税庁に、なぜこれが適用されないのかという部分について確認をしたいと思います。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答え申し上げます。  空き家特例は、法令上、相続又は遺贈によって被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が一定の譲渡をした場合に、その譲渡所得の計算において特例の適用を受けることができるというものでございます。この民事信託による財産の取得は、被相続人の死亡に伴う信託契約の終了によるものでありましても、その取得自体は法令上相続又は遺贈によって取得したものには当たりませんため、特例の適用は受けられないということでございます。  なお、法律の規定を見ますと、例えば、他の特例である租税特別措置法第三十九条に規定する相続財産に係る譲渡所得の課税の特例というものがありますが、これについては、こうした民事信託の終了によるものでありましても、相続税法の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされる、そういったものについては特例の対象となる相続又は遺贈による財産の取得に含むと明記をされているところで
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今国税庁の方から法解釈の技術的な話で教えていただいて、その仕組みはよく分かりました。  ただ一方で、いずれにしても相続税の対象になることは間違いないわけでございますので、やっぱり民事信託による結果として相続をする場合も、これからの空き家対策を円滑に進めていくためには是非これも対象に含めるべきではないかと、そういった租特の改正も必要なんではないかというふうに思いますけれども、この租特の要求官庁である国交省に見解を求めたいと思います。
横山征成 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  今、国税庁からも御答弁があったとおりでございますけれども、信託終了による残余財産の取得は、法律上、相続や遺贈に当たらないという整理になってございます。例えば、被相続人が居住している家屋等を信託している場合で、信託終了に伴い当該家屋等を残余財産として帰属権利者である相続人が取得したときには本特例の対象にならないという状況に今あるというふうに認識してございます。  生前の財産管理や相続対策の手法として、自らが居住している家屋を目的とした民事信託が活用される場合があることは我々も十分承知しておるところでございます。一方で、当該家屋を取得することについての積極的な意思があるかないかなど、相続や遺贈と民事信託とは法律上異なる点も存在するというふうに認識してございます。  そのため、御指摘の空き家の譲渡所得に関する特例措置においては、現行、異なる取扱いになっているものと認識
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