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財政金融委員会

財政金融委員会の発言10244件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員387人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 投資 (69) 問題 (56) 財政 (53) 調停 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
上田清司 参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○上田清司君 金融庁は、顧客保護が私は仕事で、必ずしも規制官庁としてぎんぎん金融機関を締め付けるのが能ではないと基本的に思う立場ですが、今回の事件を受けると、全国に貸金庫ビジネスのための金融機関もたくさんあるわけですが、こうした部分に関しては、例えば何らかの形で調査の依頼などを発信されたのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。
伊藤豊
役職  :金融庁監督局長
参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○政府参考人(伊藤豊君) 今回の事案を踏まえまして、類似事案の発生を防止する、ほかの金融機関も含めてですね、ことが極めて重要であるというふうに考えておりまして、業界団体を通じまして、全ての銀行、信用金庫、信用組合等に対しまして、貸金庫業務の管理体制の確認を既に求めたところでございます。  こうした取組を今後も金融庁としてフォローしていきたいというふうに考えております。
上田清司 参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○上田清司君 今局長の方から、大臣、全国の貸金庫ビジネスに対しては、まあ上部団体というんでしょうか、銀行業協会なのかどうか分かりませんが、その銀行業協会を通じて調査の依頼をしたと聞いているところですが、大臣としてですね、金融担当大臣として、今回の事件を受けて、二度と発生させないことも含めて、どのような対応をしっかりとやっていくか、今ちょっと事務方の方からも一部承りましたが、大臣としてどのように指示をなされたか、あるいはまた、指示を踏まえてどのように対応していくかを伺いたいと思います。
加藤勝信 参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の事案は、先ほども申し上げましたように、やっぱり家に置いておいたのでは心配だということで、安心して任せられる先としてこの貸金庫に、金融機関におけるこうした貸金庫を活用されていたにもかかわらず、そこでこうした事案が起きたということ、まさに信頼そのものを毀損する大変ゆゆしき事態であり、遺憾だというふうに考えております。  この事態を深刻に受け止めまして、同行に対し、先ほどちょっと説明させていただきましたけれども、被害に遭われた方への真摯な対応、また、事実関係の全容を解明し、それを踏まえた原因究明、再発防止を講ずるよう求め、さらに、十二月十六日に同行に対し、銀行法に基づく報告徴求を発出をし、今言った点について報告を求めているところであります。  引き続き、このような対応を通じて、内部のチェック体制が十分であったかどうかなども含めて事実関係を把握するとともに、内部
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上田清司 参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○上田清司君 大臣、ありがとうございます。  通告にはありませんが、事務方の方に聞きますが、報告徴求命令、これが出た場合には、銀行側というのはどのような対応になっていくのでしょうか。この報告命令が出たわけですけれども、このことに関して銀行側はどのような形で、何というんでしょうか、回答をするような形になっていくんですか。
伊藤豊
役職  :金融庁監督局長
参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○政府参考人(伊藤豊君) 報告徴求に対しましては、銀行側は文書で私どもに報告をいたしますけれども、単に文書のやり取りということではなくて、ドラフト段階から中身もよくヒアリングをいたしますし、その文書が一度きりということではなくて、文書が出た後もその改善状況などについて随時ヒアリングを行って確認をするということで、しばらくの期間継続してフォローアップをするということをやっております。
上田清司 参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○上田清司君 基本的に私は、一か月半掛かって頭取がコメントされるという、非常にこれは遅れた対応だと思っております。  それに対するこの金融庁としての思いもあって今の命令、報告が出されたんでしょうか、それともルールとして行われているのか、この点についてだけもう一回お願いします。
伊藤豊
役職  :金融庁監督局長
参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○政府参考人(伊藤豊君) 不祥事はその対応において必ずしも一律でないものですから、何か、何日目までに何をするとかいうルールを必ずしも定めているわけではありませんけれども、先ほども申し上げましたように、報告徴求命令を出す前から、この銀行からは随時、報告若しくはその応急改善対応を聞いておりまして、それで十六日の段階で改めて、やはり正式に取る必要がございますし、その後のフォローにつなげていく必要もございますので、銀行法に基づく報告徴求命令を出したということであります。  この対応が早かったのか遅かったのかという御批判は種々伺っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、被害顧客の対応と、それから、その責任者が出てきて説明するにしても、改善対応をしっかりとある程度まとめた上で説明を申し上げる方がいいという銀行の判断について金融庁もお聞きしていたということでございます。
上田清司 参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○上田清司君 重ねて恐縮ですが、報告徴求命令というのは不祥事があった場合は必ず出るやつなんでしょうか、それとも口頭等で注意して終わりというのもあるのか、これはどのレベルなのかだけ教えてください。
伊藤豊
役職  :金融庁監督局長
参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○政府参考人(伊藤豊君) まず、不祥事が起こった場合には不祥事件報告というものを私ども求めると、これはもう一般的に全銀行にお願いをしているものでございますので、不祥事件報告は銀行法に基づく報告でございますので、これが出てくるということでございます。  報告徴求命令を出すかどうかは事案によって異なります。出さないケースもございますし、その不祥事件報告その後の改善状況のヒアリングで終わりになる場合、終わりになるというか、報告徴求命令を出さないで済ます場合もございます。  今回の場合は事案も重大でございますので、改めて報告徴求命令を打ってフォローをしていくということを考えております。