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財政金融委員会

財政金融委員会の発言9728件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員378人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (203) 審査 (125) 情報 (123) 外国 (118) 企業 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
足立敏之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
足立敏之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○委員長(足立敏之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
足立敏之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。     ─────────────
足立敏之
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○委員長(足立敏之君) 財政及び金融等に関する調査を議題とし、財政政策等の基本施策及び金融行政に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
西田昌司
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○西田昌司君 おはようございます。自民党の西田昌司でございます。  今、世間では政治と金の問題で紛糾しておりまして、十四日に参議院でも政倫審が開かれるということで、私もその場で出席をして私の様々なこの見解、事実関係について述べさせていただきたいと思いますが、その中でもいろいろ言われている問題が政治資金の収支漏れ、これが指摘されて、それがいわゆる脱税になるんじゃないかとか、そういう意見が言われているわけです。今日はちょっとその部分を整理をさせていただきたいと思います。  それで、まず法務省の方にお伺いしますが、自民党の派閥パーティー、まあ清和研のパーティーの収入の取扱いをめぐる一連の事件について、検察当局は清和政策研究からの寄附先を議員個人と設定したのか、認定したのか、それともそれぞれの所属議員の政治団体と認定したのか。また、この起訴事実を、この事件の事実関係を法務省にお伺いしたいと思い
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吉田雅之 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の事案に関して、検察当局は、国会議員が代表者を務める政治団体の政治資金収支報告書に関し、派閥の政治団体からの寄附を含む寄附の合計額に虚偽の金額を記入した旨の公訴事実により、国会議員やその秘書の方を起訴したものと承知しておりますが、それ以外の詳細については、個別事件における証拠の具体的内容や評価に関わる事柄であるとともに、検察当局の事件処理や公判活動に係る事柄でもありますため、お答えは差し控えさせていただければと思います。
西田昌司
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○西田昌司君 起訴されたのは一番事件性が高いというか、大きな金額の方だったと思います。それが政治団体のこの収入漏れということでいいわけですね、起訴した事実は。
吉田雅之 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 公訴事実としては、国会議員が代表者を務める政治団体の政治資金収支報告書に関する虚偽記入の事実でございます。
西田昌司
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○西田昌司君 ということは、この今回の事件について、まず立件化されているやつ、大きな、一番大きなところですよね、それが政治団体の収支の記載漏れだったということだということが今法務省から言われました。  そこで、そうした前提に立って考えると、政治団体のこの収支の収入金の記載漏れというのは課税上どういう扱いになるのか、これをちょっと国税庁の方から説明していただきたいと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体が他の政治団体から政治資金を受ける行為ということでございましたら、法人税法上の収益事業に該当せず、法人税の課税関係は生じないということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。