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財政金融委員会

財政金融委員会の発言10244件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員387人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 投資 (69) 問題 (56) 財政 (53) 調停 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石田晋也
役職  :金融庁監督局長
参議院 2026-05-26 財政金融委員会
お答え申し上げます。  金融機関への登録情報の変更等を呼びかける広報活動につきましては、金融機関は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止する観点から、顧客一人一人の最新の情報を把握することが重要でございまして、こうした金融機関による確認に対しまして利用者の理解を得るために広報を行っているものでございます。  また、複数の名義による口座開設についての御質問について申し上げますと、現在でも旧氏名義による口座開設等を認めている銀行が約七割確認されているところでございます。そうした銀行におきましても、口座開設時には、犯罪収益移転防止法に基づきまして公的な書類による戸籍名の確認を行うことを始め、十分なマネロン対策が確保されるように取り組んでいるものと承知しております。  金融庁といたしましては、引き続き関係省庁と連携しまして、旧氏使用の拡大に努めるとともに、マネロン対策にも万全を期してまいり
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ラサール石井
所属政党:社会民主党
参議院 2026-05-26 財政金融委員会
結局、一々戸籍名を確認しているわけですね。  二〇二四年に作られたEUマネーロンダリング防止規則第二十二条は、規則対象企業に対し、顧客の本人確認としてオール・ネームズ・アンド・サーネームズを確認することを義務付けることにしています。日本人がEUで口座開設や金融取引等を行う場合、使用が法制化された旧姓は同規制のいうサーネームに該当するのでしょうか。旧姓が同規制のいうサーネームに該当しないにもかかわらず、政府が発行する身分証明書が旧姓単記であれば、本人確認に支障を来すのではありませんか。旧姓使用で法制化した場合、身分証明書と口座情報の間で複数の法的氏名が混在することにより、日本人が、海外で口座が凍結、取引停止になったり、取引の遅延、追加書類の要求をされる可能性があるのではありませんか。
柳瀬護 参議院 2026-05-26 財政金融委員会
お答え申し上げます。  EUマネーロンダリング防止規則につきましては海外の規制でございまして、金融庁といたしまして当該海外法制度の適用の有無についてコメントする立場にはない点、御理解いただければと思っております。  旧姓使用に関する法制化の内容についてでございますが、今政府において検討中であると承知しております。日本人が海外で口座開設等を行う場合の影響等について、当庁といたしましても必要に応じて関係省庁と連携して対応してまいります。
ラサール石井
所属政党:社会民主党
参議院 2026-05-26 財政金融委員会
米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法、FATCAですね、これにのっとり、日本の金融機関は、口座開設時や顧客が米国に転居する際に米国の納税義務者であるかを確認し、米国人等に該当する場合は顧客の同意の下に内国歳入庁に口座情報等を報告するとされています、IRSですね。  旧姓を法制化した場合、日本の金融機関がIRSに報告する口座名義人の名前は、戸籍名か旧姓、いずれになるのでしょうか。旧姓で開設した口座についてのIRS報告を戸籍名ではなく口座に合わせて旧姓で行った場合、米国当局はそれを法的に有効な名前と認めるのでしょうか。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-05-26 財政金融委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、アメリカにおきましては、アメリカの国内法でありますFATCAに基づきまして独自に外国の金融機関の米国人口座情報を取得しておりまして、その情報の中に氏名が含まれているものと承知してございます。  我が国の金融機関からFATCAに基づきまして米国人に係る口座保有者等の情報が米国当局に提供される場合におきます氏名の取扱いですが、これは米国の国内法の問題でございまして、私どもの立場で確たることは申し上げられないわけでございますが、米国当局が当該口座保有者の情報につきまして何らかの追加の情報を必要とするような場合におきましては、日米租税条約の情報交換規定に基づいて我が国から情報を提供することとしておりまして、制度実施の円滑化と国際的な税務コンプライアンスの向上に努めておるところでございます。
ラサール石井
所属政党:社会民主党
参議院 2026-05-26 財政金融委員会
何か一々面倒くさそうです。  そして、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である共通報告基準、CRSが作られました。これにより、各国の税務当局がその居住者の金融口座情報を名寄せできることになりましたが、旧姓はCRSに則した法的な名前として報告で使用できるのでしょうか。旧姓を法制化した場合において、日本国外に居住する日本人が日本国内に旧姓で作った口座を有している場合、あるいは日本人が海外で旧姓を用いて口座を開設した場合、名寄せに混乱が生じるのではありませんか。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-05-26 財政金融委員会
お答えいたします。  我が国におきましてCRSを実施するに当たりましては、法令上、口座開設者が金融機関等に口座を開設する際に提出する届出書は氏名を記載することとされておりまして、この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております。その上で、金融機関等は届出書に記載された氏名を国税庁に報告する、このようになってございます。  お尋ねのその旧姓を法制化した場合、名寄せに混乱が生じるのではないかという点でございますが、現時点で旧姓の法制化がどのように行われますのか明らかではございませんので、確たることを申し上げることができないことを御理解いただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、国税庁では、氏名だけではなくマイナンバーや生年月日等の情報を活用いたしまして名寄せ等を実施しておりますので、こうした情報を活用しながら、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
宮本周司 参議院 2026-05-26 財政金融委員会
時間が来ておりますので、質疑をおまとめください。
ラサール石井
所属政党:社会民主党
参議院 2026-05-26 財政金融委員会
はい、終わりますが。  事ほどさように、旧姓を法案化すると非常に煩雑なことがたくさん起こる。これらを解決するのは、選択的夫婦別姓を認めれば即座に解決すると思われます。法案を取り下げ、今、出すのを、また、出すのをやめておられますけれども、そもそも出せないのではないかと考えております。  質問を終わります。
宮本周司 参議院 2026-05-26 財政金融委員会
本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────