農林水産委員会
農林水産委員会の発言16547件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員410人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○石垣のりこ君 本法案の中での発電施設には該当しないということは今御回答いただいたのでいいんですが、この漁港内でこういう大規模な発電、洋上風力発電施設が、何の、ほぼですね、ハードルもなく、まあもちろん地元の了解というのは絶対的に必要で、それがあるという前提ではあるんですけども、ここの意思形成、先ほどの合意形成がどういうふうになされるかということの問題点というか、不透明さというところもあると思いますので、地域が決めたからそれでいいんだというふうに単に言えない問題だというふうに私は考えますし、その点の指摘はさせていただきたいと思います。
続いて、避難施設について伺います。これ、設置場所とか避難施設としての条件などはありますでしょうか。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
御質問いただいた避難施設につきましては、漁港における就労者や来訪者、地域住民等が津波等から避難するための施設を想定しております。このため、避難施設の設置場所や条件としては、避難の目的のために適切かどうかという観点から判断され、漁港区域内に設置する場合のほか、今回の法改正では、みなし施設としての指定手続を行い漁港区域外の高地に避難施設を設置する場合についての手続の簡略化なども盛り込んでいるところでございます。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○石垣のりこ君 今みなし施設の話が出たので、ちょっと順番一つ先に行って、第六十六条の一項、みなし施設についての規定について質問します。
この漁港の区域内にない施設についての農林水産大臣の認可というのが、現行は水産審議会の議を経なければならないとなっているものを、改正案では、市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定できるというふうに変更されております。
このことの妥当性について御説明お願いします。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
現行制度において、市町村長又は都道府県知事が指定する漁港におきましては、漁港区域内にない施設を漁港施設とみなす場合、農林水産大臣が水産政策審議会の議を経て認可することとなっております。このみなし施設の指定は、漁港の機能を発揮するために必要な施設を指定するものでございますので、漁港区域の指定と同様の意義を有するものと考えておりますが、この漁港区域の指定の方では、市町村長や都道府県知事は、これまでも農林水産大臣及び水産政策審議会の関与なく適切に行ってきており、指定手続に係る知見が蓄積されていることから、今回、農林水産大臣及び水産政策審議会の関与をなくしても適切な指定が可能と考えており、漁港管理者の事務負担の軽減も考慮し、見直すこととしたところでございます。
また、ただし、みなし指定の手続においては、関係地方公共団体の意見聴取の手続を設ける
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○石垣のりこ君 前提条件、追加される施設も何もなく、今までそうで、前例でほぼ問題がなかったというんだったらまだこの変更は分かるんですが、今回、この漁港施設にいろんな施設が、先ほどの発電施設もそうなんですけど、加わるわけなんです。だから、前提条件が変わるわけなんですよね。陸上養殖施設もそうですし、養殖用の餌の保管の製造施設であるとか、加工場とか仲卸施設とか、いろんな直売所とかも、いろんなその漁港施設に加わるものがあって、それがたまたまみなし施設として漁港の区域外に設置しなきゃいけないような場合、これが都道府県の知事であるとか、地元の市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定できるということで、いろんなケースが更に増えるにもかかわらず水産審議会の議を経ないということは、これは、私は、いろんなその議論の公平性、透明性を確保していく上でこれはちょっと問題なんじゃないかというふうに
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
みなし施設の指定、先ほどちょっと漁港区域の指定との比較を申し上げましたけれども、実はこれ、平成十二年の法改正で、漁港区域の方は指定の方は農水大臣の関与をなくした一方で、こちらの方は残すということにしました。それは、みなし施設の方は、漁港管理区域の外ということで、可能性として市町村をまたがるという、ほかの市町村にまたがるみたいなことも考えられるので、単にその漁港区域を管理する市町村の判断だけではちょっと不安が残るということで残したんですけれども、事実として平成十二年以降そういった事例は一件もございませんということと、それから、今回、関係地方公共団体の意見を聴くということにしましたので、その漁港区域の存する市町村だけではなくて、隣の市町村の意見も聴かなきゃいけないというところで、手続の公正性は担保されるものと考えてございます。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○石垣のりこ君 意見を聴くのは当たり前だと思うんです。それは、違うところに、その地域に設置する施設について何も言わないでぼんと置くわけにはいかないわけですから、意見を聴くのはもちろんなんです。どういうふうな意見を聴いてどういうふうに決定されたかということをちゃんと透明性を持って、公平性を持って担保するためには、審議会、じゃない、別に審議会がこれ適切かどうかはまた別の問題があるかもしれませんが、必要じゃないですかというのが私が申し上げていることでございます。この点は、私は、しっかりと何らかの透明性、公平性が確保できる方法を残していただきたいということを申し上げたいと思います。
時間がないので先に進みますが、今回、この実施計画の中で、万が一、三十年マックスでこの施設を占有できるというような法案になっていると思いますが、目標どおりに三十年満期で終わりました、じゃ、原状回復をしますの場合だった
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
漁港施設等活用事業の実施に当たり、事業者が作成する実施計画の記載事項として原状回復の措置の内容を定めることとしており、仮に事業がうまくいかず撤退を余儀なくされた場合には、事業者があらかじめ計画に位置付けられた方法によって原状回復をすることとなります。一方で、新たな事業者が見込まれる場合には、施設の管理を引き継ぎ、事業を継続していくことも可能と考えます。
この原状回復や事業の承継に関しましては、現場で適切な対応がなされるよう、今後策定する基本方針や漁港管理者向けマニュアル等を通じて助言、指導していくことに加え、事業実施に関する漁港管理者からの相談に丁寧に応じてまいりたいと考えております。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○石垣のりこ君 ありがとうございます。
その事前計画というのはあくまでうまくいく計画であって、途中でうまくいかなくなった場合はそもそも計画が駄目になっているわけですから、そこのところをしっかりと、やっぱりお任せでではなくて、こういう方法、例えば積立てをしておかなきゃいけないとか、いろんなメニューを示して、国の方でもしっかりとその点は指導していただきたいというふうに思います。
続いて、水産業協同組合法の改正について伺います。
今回、員外利用制限の撤廃という項目がございまして、水産業協同組合法四条の目的、組合は、その行う事業によってその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とするというこの項目に反するのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
組合員への直接の奉仕という漁協の目的から、漁協が遊漁船業等を実施する場合には、組合員の所得向上を目的として、組合員の労働力を用いるという員外利用制限が現在掛かってございます。今回の法改正では、漁港施設等活用事業については、漁獲物の消費増大により組合員の所得向上につながるものと考えておりますが、当該事業への員外利用制限があると、これがかえって組合員の所得向上を阻害するおそれがあることを踏まえ、その制限をこの事業で活用する場合に限って撤廃することとしてございます。
この漁港施設等活用事業は、漁獲物の消費増大という組合員の利益に直結するものであり、員外利用制限を撤廃することが水産業協同組合法に定める漁協の目的に即した改正になるものと考えてございます。
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