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農林水産委員会

農林水産委員会の発言16547件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員410人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 生産 (134) 飼料 (130) 畜産 (102) 支援 (93) 市場 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村哲郎
所属政党:自由民主党
役職  :農林水産大臣
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○国務大臣(野村哲郎君) 私は、バイ会談をずっとやっておりまして、このセミナーには出ておりませんでして、中身の議論というところまではできませんでしたが、ただ、G7のこの大臣会合の中でこのことについて、議論ではなくて報告をいただいておりますので、各大臣とも各国に持ち帰って今後取り組んでいくんだろうと、こんなふうに思いますので、今、舟山委員おっしゃいましたようなことは、私は、G7の国は必ず取り組んでいくということを確認をしたところでございます。
舟山康江 参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○舟山康江君 ありがとうございます。  繰り返しになりますけど、この二つ目ですね、違法伐採等の環境犯罪を効果的に防止していくということにコミット、強い約束をしているわけですから、かなり大きな決断なのかなと思います。  そういう中で、確認ですけれども、今回のこの改正案は、この約束を達成するものになっているという理解でよろしいんでしょうか。
森重樹
役職  :林野庁次長
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  今回の改正案は合法性の確認等を確実に行っていただくよう義務付けを行うと、こういったような仕組みとなってございまして、こういった国際的な動向にも沿ったものというふうに考えてございます。
舟山康江 参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○舟山康江君 そこがなかなか微妙なんですよね。合法木材の利用促進、これは否定しませんし、一歩前進だと思いますけれども、やっぱり世界で求められているのは違法伐採を防止していくということなわけですから、それが果たして今法改正案でそれが達成できるのか若干疑問だなというふうに思っているんです。  他国が、ちょっと表を作ってみました。この左側の一段の束になっているのは、第六回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会に林野庁から出された資料、そこに、右側、今回の法改正案をちょっと表にしてまとめてみました。大分前進なんですけれども、特にこの色付けたところ、禁止されている木材の取扱いというところ、ここに関して言うと、他国が一応幾つか禁止している中で、これを見ると、禁止ではなくて合法伐採木材等の流通及び利用を促進するということになっています。  そういう中で、なぜ、改めてですけれども、なぜ合法性の確認さ
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森重樹
役職  :林野庁次長
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  これは現行のクリーンウッド法でございますけれども、登録制度の、任意の登録制度の下で合法伐採木材等の流通及び利用を促進してきた、こういった仕組みでございます。この考え方なんですけれども、違法伐採木材かどうかというのは、最終的には裁判などで違法と結論が出てやっと分かると、こういうようなものでございまして、結論が出るまでに木材はもう流通して消費されてしまうというようなおそれが非常に大きいと。そういった意味で、違法伐採かどうかというところを捉えて対策をしてもなかなか実効性のある取組とならないおそれがあると、こういう考え方で、合法伐採木材の流通及び利用を促進して、そして違法伐採木材が流通しない世界をつくっていこうと、こういう制度がつくられたというふうに考えてございます。  これを踏まえまして、今回、更にそれを前に進めて、合法性確認について義務とし
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舟山康江 参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○舟山康江君 もう一回表を見ていただきたいんですけれども、他国は禁止ですよね。そうなると、ぱっと見たところ、日本、生ぬるいんじゃないかというような印象を何か与えるんじゃないかと思うんですね。  逆に言えば、他国が禁止できて日本がなぜ禁止できないのか。これで他国と同程度の実効性が確保できると考えているんでしょうか。
森重樹
役職  :林野庁次長
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、我が国では違法伐採木材等について流通規制を課してはございませんけれども、今回設けます川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認を義務付けるということを行いますとともに、この合法、確認した結果、合法性確認木材等であったかどうかということについて売り先に情報伝達をしていただくと、こういう義務を設けてございます。これは、実は他国の仕組みにはない、今回我々が一歩進んだ取組でございまして、そういったことを通じて合法伐採木材が選ばれるような世界をつくっていくと、こういう考え方でございます。  また、今回の改正におきましては、新たに木材関連事業者が取り組むべき措置として、十三条に規定をいたしてございますけれども、合法性確認が行われた木材の取扱いを増加させていくための措置でございますとか、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措
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舟山康江 参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○舟山康江君 今、合法性の確認という言葉がありましたけれども、これ、条文上は、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認ということで、非常に分かりにくいんですね。  つまり、確認の結果、合法なもの、グレーなもの、明らかに違法なものと、多分こうやって分かれていくと思うんですけれども、そういう理解でよろしいんですよね。
森重樹
役職  :林野庁次長
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  この合法性確認によっての判断は、合法性が確認できたものとできなかったものの二種類でございます。
舟山康江 参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○舟山康江君 多分、確認できなかったものの中には、多分大丈夫かな、でもちょっとグレーだなと思うのと、いや、これは黒だな、もう違法だなという、多分両方分かれると思うんですよね。できたものとできないもの、もっと言えば、できないものの中にグレーなものと黒いものと二つあると思うんですよ。  これは、明らかに違法であっても流通はできるということだと思うんですけど、その理解でよろしいですか。