農林水産委員会
農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 角田秀穂 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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中道改革連合の角田秀穂でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
まず、ランピースキン病の家畜伝染病への格上げについてお伺いをしたいと思います。
ランピースキン病は、おととしの十一月、国内で初めて発生が確認されたわけですけれども、翌十二月にかけて、福岡、熊本、二県で二十二の事例、二百三十頭の発症が確認をされましたけれども、二〇二五年二月以降は新たな感染は確認をされずに来ている中で、七月に政令指定で家畜伝染病と同じような措置が行われるようになって現在に至っているわけです。
ランピースキン病は、他の家畜伝染病に比べても致死率も低く、一昨年の発生を教訓とした飼養衛生管理の徹底やワクチンの接種で発生予防、さらには蔓延の防止を図れるのではないかというような意見もありますけれども、そうした中で家畜伝染病に格上げする理由についてお伺いするとともに、家
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| 広瀬建 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産大臣政務官
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
家畜伝染病予防法においては、疾病の性質、発生状況、予防、治療法の有無、飼養頭数等を勘案して、蔓延を防止するため、殺処分等の強力な措置を講ずる必要があるものを家畜伝染病、強力な蔓延防止措置を必要としないものの、早期発見に努める必要があるものを届出伝染病として、家畜衛生部会の意見を聞いた上で指定しているところであります。
ランピースキン病については、我が国では、委員御指摘のとおり、一昨年十一月に初めて発生し、従来アフリカで流行していた株と比較して極めて伝播力が増している可能性が指摘されているところであります。
同病が我が国で再び発生した場合には、早期の封じ込めにより感染拡大を防止することが重要となることから、法的拘束力を持って殺処分等の強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしたいと考えております。
なお、現時点で同様に家畜伝染病への格上げを
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| 角田秀穂 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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実際に発生をして蔓延防止措置を講じた際の補償についてお伺いしたいと思うんです。
今回、家畜伝染病への格上げによって、殺処分や移動制限など蔓延防止措置、これを強制できることになりましたけれども、殺処分に対する手当金は、鳥インフルエンザでは評価額の全額が支給されるのに対して、ランピースキン病は、患畜は評価額の三分の一、疑似患畜については五分の四というふうにされております。
十分な補償がなされなければ、殺処分など迅速な蔓延防止が逆に妨げられてしまう懸念もありますけれども、この手当金の考え方について確認をさせていただきたいと思います。
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| 坂勝浩 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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お答え申し上げます。
家畜伝染病のうち、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のように、病原性や伝播力が極めて強く、発生時には必ずその農場の全頭の殺処分を行う必要があるような疾病につきましては、発生農場の経営に与える甚大な影響を緩和いたしまして、経営の確実な再開を支援することを目的といたしまして、通常の評価額の五分の四に相当する手当金と併せまして、評価額の五分の一に相当する特別手当金を交付することといたしております。合わせまして結果的には評価額の全額に相当する額が交付されることになります。
ランピースキン病などの全頭殺処分を行わない疾病につきましては、殺処分の対象となりますのは、実際の検査で陽性となりました疑似患畜のみでございます。経営が中断されるといったような事情も存在いたしませんことから、特別手当金は交付せずに、評価額の五分の四に相当する手当金のみを交付するということにしております。
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| 角田秀穂 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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大事なのは、発生した際の蔓延防止措置、これがいかに迅速に講じられるか。手当金の考え方についても、その観点から十分なのかどうか、こうした点も踏まえて今後もこの点について検討していただきたいということを要望させていただきたいと思います。
続いて、豚熱についてお伺いします。
豚熱の蔓延防止策として、これまでの発生事例で得られた知見を踏まえて、免疫が成立をしていないワクチン未接種の豚であるとか接種後二十日以内の豚など、選択的に殺処分を行えば、他の豚等を殺処分の対象から除外したとしても、繁殖豚と同様、全頭殺処分と比して伝播のリスクは変わらない、そうした科学的な評価に基づいて殺処分の範囲を今回改正によって限定をしようというものですけれども、この見直しによって、過去の事例に照らした場合にどの程度殺処分が減らせることになるのか、現場の負担はどの程度軽減されることになるのか。
例えば、直近、宮崎
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| 坂勝浩 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の今月十日に豚熱の発生が確認されました宮崎県都城市の養豚農場におきましては、宮崎県の指示に従いまして適切に豚熱のワクチンが接種されていたところでございます。仮定の話ではございますけれども、改正法案の成立後に発生した事例でありますれば選択的殺処分の対象となっていたというふうに考えております。
また、この農場でワクチンを接種していない子豚や接種をしてから二十日経過していない豚、これらの豚が殺処分対象となりまして、残りの豚を生かすというふうに仮定いたしますと、殺処分の対象となる豚は、全部の飼養頭数の大体五割程度に限定されていたという可能性がございます。
なお、これらの殺処分の対象となった豚というのはいずれも子豚でございます、殺処分や焼却、埋却に係る労力というのは、大人になった豚、繁殖豚や出荷間際の豚よりも小さくなることから、防疫措置の実施に当たっての現
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| 角田秀穂 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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今回の改正によって選択的殺処分となりますと、農家間で補償の不公平が生じてしまうのではないかというような懸念もあります。
これまでは、豚熱の感染が確認された農場は、蔓延防止のため、全頭殺処分を実施して、その損失に対しては原則、評価額の全額が手当金及び特別手当金として補償が行われてきたわけですけれども、これが選択的殺処分に移行すると、リスクの高い豚に限定しての殺処分を実施した後に、殺処分の必要なしとされた豚については、三か月程度更なる感染がないか、ここを確認をした上で出荷をされるということになりますけれども、殺処分した豚については従来どおりの補償基準に基づく補償が行われますが、それに加えて、殺処分対象とならなかった豚の風評による価格下落が懸念をされます、こうした場合の補償も考えていく必要があるのではないかと思います。
こうした価格下落や出荷制限による損失など、この補償制度については今回
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| 坂勝浩 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の改正案に盛り込んでおります豚の選択的殺処分の導入に当たりましては、科学的見地から十分な議論を重ねた上で、適切なワクチン接種を行って免疫を獲得した豚で、豚熱感染を疑うような臨床症状が出ていないもの、これにつきましては、一定の移動制限などのリスク管理措置を講じることによりまして、ほかの農場に豚熱のウイルスを蔓延させるようなリスクにはならないというような結論を得たところでございます。
この科学的な結論につきまして、生産者の方だけではなくて、屠畜場などの関連する事業者の方々に対しましても、啓発資料など分かりやすい資料を用いまして丁寧に情報提供を行いまして、風評などによって不利な扱いを受けることがないよう促してまいりたいというふうに考えております。
なお、発生農場におきまして移動制限をかけることになりますけれども、移動制限に起因する売上げの減少額又は飼料費など
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| 角田秀穂 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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こうした補償も含めて、運用によっては、かえって生かされた方が損をしてしまうというような声も現場では出かねないのではないかというふうに懸念をしております。防疫への協力が得られないといったことにならないように、あくまでも現場に寄り添った対応となるよう検討をしていただきたいということを要望させていただきたいというふうに思います。
次に、都道府県から要請があった場合に、研修を受けた獣医師相当の接種技術を備えた飼養衛生管理者も豚熱ワクチン接種を可能にするということについてです。
獣医師不足の中で、これまで運用において可能としてきた登録飼養衛生管理者によるワクチン接種を法律で実施できる旨規定をするということについて、本来、獣医師が行うべきワクチン接種を獣医師以外の者が行うことには、誤った接種であるとかワクチン管理不備によるそうしたリスクも考えられます。
これまでも、接種の間隔が農場によって
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| 坂勝浩 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
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衆議院 | 2026-04-22 | 農林水産委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の改正案に盛り込んでおります、獣医師法の特例として獣医師以外の者が豚熱のワクチン接種を行うことができる仕組みの対象となります登録飼養衛生管理者、この者というのは、ふだんから農場において豚の健康状態の把握や衛生状態の管理を行っておりまして、日々の業務を通じて安全な注射の実施に必要となるような基礎的な飼養衛生管理の知識や技術を習得している農場における飼養衛生管理者であることが前提となっております。
その上で、都道府県が研修を実施するわけでございますが、この研修によりまして、接種に係る基礎的な知識や具体的な接種方法などの必要な技術、また、使用量の記録及び報告や適切な保管などの豚熱ワクチンの適正な管理、こういったものについて習得していただきまして、さらには、毎年その登録の更新に当たって改めて研修を受けていただくことを義務づけることとしております。
また、登録飼
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