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農林水産委員会

農林水産委員会の発言16547件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員410人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 生産 (134) 飼料 (130) 畜産 (102) 支援 (93) 市場 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○国務大臣(坂本哲志君) 引退競走馬につきまして、例えば、環境省が所管しております動物の愛護及び管理に関する法律が適用されるなど、農林水産省がその全てを所管しているものではありません。  農林水産省といたしましては、競馬の監督及び競馬や畜産に対する助成に関する事務を所掌しておりまして、その中で引退競走馬に関する事務を実施しているところでございます。
串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 答弁はいつもそういう答弁にはなるんだと思うんですけれども、動物愛護管理法の中にも終生飼養というのがあって、競馬法の場合にも、競馬で活躍している馬たちというのは、本当に一生懸命もう小さい頃から訓練して、そしてレースに出て、そして大変な思いをして競走している。馬術の場合にも、やはりそういう意味で人馬一体となって、そういうスポーツとして行っているわけですから、引退したからといって、いきなり農水省関係ないよというのはどうなんだろうなというふうに思います。  是非、この件に関しては、附帯決議にも、競馬法の中に入れたというのが、国会のある意味では関係がないというわけではないんだということの意思の表れだと思いますので、是非、引退した後の農水省の関わり合いも検討していただきたいというふうに思います。  次に、とらばさみについての規制について、現在、日本の法律におけるとらばさみの規制につい
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堀上勝 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。  とらばさみにつきましては、平成十九年に、当時の鳥獣法施行規則の改正によりまして法定猟法から除外されておりまして、狩猟での使用は禁止されております。  一方で、現在の鳥獣保護管理法の第九条に基づく捕獲許可を受ければとらばさみの使用も可能となっておりますが、使用に関する許可基準がございまして、これにつきましては、いわゆる鋸歯、のこぎり状の歯ですけど、そういった歯がなくて、開いた状態における内径の最大長十二センチメートルを超えないものであること、それから衝撃緩衝器具を装着したものであること、安全の確保や鳥獣の保護の観点からほかの方法では目的が達成できない等やむを得ない事由が認められる場合であることに限定することとしておりまして、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき、あるいは住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれのあるときなどにおいては許
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串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 このとらばさみに関する各国の規制の仕方等について、簡単に概略などを御説明いただけますでしょうか。
堀上勝 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○政府参考人(堀上勝君) とらばさみを規制している国のちょっと正確な数までは把握していないんでありますけれども、例えばEU域内におきましては、一九九一年に採択されております欧州連合理事会の規制によりましてとらばさみの使用等が禁止をされていると、そういうふうに承知しています。
串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 国会図書館にも調べていただきましたところ、百八の国や地域においてとらばさみが規制されているというようなことでございました。日本でも、今言ったように狩猟目的ではできないということですし、農業等の対策ということで許可申請がなされても許可をしないという地方自治体もかなりある状況でございます。  ところが、そのとらばさみが市街地でいろいろと問題になっているというのが新聞記事にも多数上げられております。違法わなによって猫が死亡したという奈良新聞だとか、荒川の河川敷でとらばさみが、猫が掛かったという東京新聞、あるいは、住宅街においてわながあったということで、子供への被害憂慮というのが南日本新聞に上げられたり、あるいはとらばさみがコウノトリを負傷させているということでございます。  私もとらばさみを実験というかやったことがありますけど、本当に怖いものでございました。このような被害が起き
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○国務大臣(坂本哲志君) 市街地におきまして、猫などとらばさみによって足の切断を余儀なくされたといった事例があることは、報道情報から確認をいたしております。
串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 ところが、そのとらばさみが、通信販売、有名なところの通信販売など検索すると、ずらっととらばさみが結構出てきて、それも二、三千円で購入ができる、そういったような形で購入ができるからこそ、河川敷だとか住宅街に置かれているということだと思うんです。  大きさは指定されたとしても、子供の場合、例えば野球だとか、ボールだとかが茂みに入っているところに手を突っ込めば、その手にがんとやって、まあ猫の足がもぎれるぐらいですから、子供の手とかも当然負傷していくわけでございます。  法律で規制され、地方自治体で許可申請があっても許可をしないという地方自治体も非常にある、各国でも規制がなされている、そういうとらばさみが容易に通信販売で購入できるというのは、やはりこれは何かあったときに規制を始めるというのではなくて、禁止されているものであるなら通信販売についても規制をしていくべきではないかと私思
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○国務大臣(坂本哲志君) インターネット上でとらばさみが販売されている事例は確認をいたしております。  とらばさみを含みます猟具につきましては、環境省が鳥獣保護管理法に基づきまして使用に関する規制を行っております。このような中で、捕獲にとらばさみの使用が必要な事情があり、許可を受けた場合には使用が可能なことから、販売に関する規制は行われないと承知をいたしております。  ただ一方で、販売等に関しましては、環境省におきまして関係団体に対し、使用に当たっては許可が必要など、購入者に対する注意喚起を行うよう要請しているというふうに承知をしております。  このため、鳥獣保護管理法の所管は環境省でありますので、その点は回答を差し控えさせていただきたいというふうに思います。
串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 レクでも環境省が所管しているからということではございましたけれども、ただ、許可申請は農林業被害対策ということなんですね。ですから、農水省の方でも、このような形での被害対策というのは、人体にも影響がある、子供への影響もあるので、これについては、農水省としては、こういう使用に関しては求めていないということを環境省に言わないと、環境省は農林業被害があるから許可をするんだということでありますので、環境省がそれを無視して規制をしていくというのは、環境省に求めるのは大変難しいと思うんですよ。  そういう意味では、こういう農業被害とそういうほかの動物たちへの被害、あるいは人体への被害に関しては大臣自身が連携してやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。