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農林水産委員会

農林水産委員会の発言19956件(2023-03-07〜2026-06-23)。登壇議員492人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 生産 (260) 価格 (128) 需要 (107) 備蓄 (83) 改正 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田仁司
役職  :水産庁次長
衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○藤田政府参考人 お答えをいたします。  委員御指摘のとおり、台湾から相当量のウナギの稚魚が、まず、台湾は、資源保護を理由にウナギ稚魚の輸出を禁止してございます。一方で、台湾産のウナギ稚魚が輸出規制のない香港を経由して入ってきている可能性があるということでございます。  今漁期のウナギの稚魚の輸入量を、貿易統計に基づきまして水産庁の方で試算をいたしましたところ、ニホンウナギと思われる輸入量の約九トンのうち八・六トンが香港からの輸入となっておりまして、これは主に中国で採捕されたものでございますけれども、台湾で採捕されたものも一部含まれている可能性があるということでございます。  水産庁といたしましては、台湾側で行っております資源管理上の効果がない、あるいは規制の実効性が伴わない規制につきまして、香港経由の不透明な流通をつくり出しているのではないかということで、流通の正常化を図るために、
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○緒方委員 終わります。
野中厚 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○野中委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
野中厚 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○野中委員長 これより討論に入ります。  討論の申出がありますので、これを許します。田村貴昭君。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○田村(貴)委員 私は、日本共産党を代表して、漁業法及び水産流通適正化法の改正案に反対の討論を行います。  本法案は、大間のクロマグロを漁獲する沿岸漁民が未報告の脇売りに手を染めてしまったことを受け、これを取り締まるための罰則の強化、流通の監視の強化を図るものです。  法案は、漁獲の未報告について、六か月以下の拘禁刑だった法定刑を倍の一年以下にしますが、これは、漁業法違反の刑罰としては、密漁や漁業許可違反の刑期に次ぐ重さであり、漁業調整委員会の指示に従わず、知事の命令にも従わなかった場合と同様の法定刑となります。  未報告の流通販売行為は元々違法ではなく、むしろ水産庁が独自の販路開拓として推奨してきたものであり、漁業者には違法の認識は薄い行為です。これを同じ六か月以下の法定刑だった知事許可条件違反、漁業権の違法貸付け、漁業監督官への虚偽陳述などの倍の一年以下とするのは重過ぎます。違反
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野中厚 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○野中委員長 これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
野中厚 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○野中委員長 これより採決に入ります。  内閣提出、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
野中厚 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○野中委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
野中厚 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○野中委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、古川康君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を聴取いたします。渡辺創君。
渡辺創 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○渡辺(創)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。     漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   漁獲量が長期的な減少傾向にある中、将来にわたって持続的な水産資源の利用を確保するためには、適切な資源管理を進めることが重要である。不適切な流通事案の再発防止、我が国の資源管理制度に対する国際的な信用の回復に向けて、漁業者を始めとした関係者の理解と協力を得て今般の法改正を実効性あるものにする必要がある。   よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。       記  一 特別管理特定水産資源を農林水産省令で定めるに当たっては、我が国水産業の実情を踏まえ、漁業者・漁業協
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