こども家庭庁支援局長
こども家庭庁支援局長に関連する発言129件(2023-04-10〜2025-12-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-17 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
一時保護は子供にとって養育環境が変化するものであり、子供への心理的影響も懸念されることから、子供の権利擁護が図られ、安全、安心な環境で適切なケアが提供されるようにしていくことが重要でございます。そうした観点から、児童相談所に併設されている一時保護施設については、令和四年の児童福祉法改正において施設基準等を設け、環境改善に向けた取組を進めているところです。
一方で、一時保護施設と同じく一時保護中の子供が生活する場所である一時保護委託先については、法律上、児童相談所長等が適当と認める者に委託できることのみが規定され、客観的な基準等が設けられておりません。このため、今回の改正により、一時保護委託先について事前登録制とした上で一定の基準等を設け、質の担保を図ることとしたものでございます。
具体的にどのような機関について登録を求め、どのような機関について登録を不要とす
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
議員御指摘の利用控えにつきましては、一部の団体からの要望等で承知をしております。
障害者通所支援の利用負担の上限額が高額であることを理由に利用控えが発生しているかどうかの調査等については、実施していないところでございます。
こういった、議員御指摘の利用控えに関する調査につきまして、今申し上げましたように実態は把握しておりませんが、障害児通所支援サービスの利用は障害児の発達の支援において重要な役割を果たすべきものと認識しております。
委員の御指摘の点については、しっかりと受け止めさせていただきたいというふうに思います。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
議員御指摘の利用控えに関する調査につきましては、その実情の正確な把握をするに足る実効的な調査等をする上での課題もあると考えておりまして、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
いずれにしても、障害者通所支援の利用は障害児の発達支援において重要であると認識しており、その利用の実情につきましては、様々な機会を捉えて把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
障害児支援の利用者負担につきましては、平成十八年の制度創設時からこれまでの間、負担軽減の観点から、累次の軽減が図られているところでございます。
お尋ねの所得区分につきましては、平成二十年に講じられた障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置の一部として、前年の特別対策による負担軽減措置の対象世帯を拡大するために設定され、それまで市町村民税所得割十六万円未満とした区分について、二十八万円未満に拡大したところでございます。
この市町村民税所得割二十八万円の水準につきましては、児童がいる世帯において、どれだけカバーするかという観点から、他の所得保障や給付の制度における線引きとの対比においても大きな違いはないというものと承知をしておるところでございます。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今御指摘ございました所得の逆転現象につきましては、障害児などの家庭の家族構成や制度の利用状況によって様々な状況にあるものと考えておりまして、一概に逆転現象の有無についてお答えするのは困難というふうに考えております。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の障害者通所支援の利用者負担につきまして、一般二区分の負担上限月額を一般一区分と同額まで引き下げた場合の財政支出について試算するには、上限額の変更に伴う利用喚起の可能性等、様々な要素を考慮する必要がありますので、一概に計算することは困難であるというふうに考えてございます。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
議員御指摘のとおり、こども家庭庁では、令和六年度にこども若者シェルター・相談支援事業を創設いたしました。本事業は、自治体がこども若者シェルターを設置した場合にその運営費等を補助するものでございますが、今年度の補助申請はこれから受け付けるところであり、現時点での設置見込み数をお答えすることはできませんが、自治体からは、昨年度末に公表したシェルター運用に関するガイドラインを踏まえて実施を検討するという声も聞いております。
実際に事業実施に向けて予算を確保している自治体もあり、今年度は複数の設置が想定されるところでございます。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
こども若者シェルターの利用は、議員御指摘のとおり、おおむね二か月間を想定しておりますが、子供、若者の心身の状態や退所後の生活に関する意見、意向等を総合的に勘案し、必要である場合には二か月を超えることもあり得るというふうに考えております。
子供、若者がシェルター退所後に安定した生活を営むためには、このシェルター利用期間中に退所後も展望した計画的な支援を行っていくことが重要であるというふうに考えております。
そのため、このこども若者シェルター・相談支援事業では、子供、若者本人の意見、意向を尊重し、関係機関と連携しながら、退所先の調整、生活の見通しの確保等に向けた相談支援を行うほか、関係機関への同行や連絡調整等を実施するようガイドラインでお示ししております。
これにより、子供、若者が、シェルター退所後も、地域社会の中で自立して安定した生活を送ることができるよう
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
本事業のシェルターへの入所は、一時保護委託による場合を除き、利用者本人と本事業の事業者間の利用契約に基づき行われるものというふうにしております。そのため、利用者が未成年者である場合には、民法第五条を踏まえ、親権者等の同意が必要となります。
一方で、本事業のシェルターを利用する子供は、虐待を受けているなど、家庭に居場所がないことでシェルター利用を希望している場合が多いと想定されること、親権者等の同意なく締結された利用契約であっても、親権者等が取り消さない限りは有効であることを踏まえ、事前に同意を得ることが困難であると見込まれる場合には、まずは子供の安全を優先して保護することとし、親権者等の同意までは要しないものとして差し支えないとガイドラインにおいて整理しております。
一方で、親権者は身上監護権を有しており、親権者と事業者間の法的なトラブルを防止する観点からは
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
こども家庭庁においては、一人親家庭等に対する就業支援として、就業相談や講習会から求人情報の提供等までの一貫した就職支援サービスを提供するひとり親家庭等就業・自立支援事業の推進、丁寧な状況把握の上で個々のケースに応じた自立支援プログラムを策定し、自立状況をフォローするきめ細かな自立、就業支援、資格取得のための給付金の支給など、就業に関する様々な場面において支援を行っているところでございます。
こうした各事業については、各自治体において地域の実情等を踏まえて実施いただいておりますが、例えば、母子家庭等就業・自立支援センター事業については、約九割の自治体で実施されており、令和五年度の一年間で相談件数が延べ八万九千七百八十三人、うち把握できている就職件数は三千九十四人となっており、一人親の就職に向けて一定の効果を発揮しているものと考えております。
引き続きこれらの事
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