こども家庭庁支援局長
こども家庭庁支援局長に関連する発言137件(2023-04-10〜2026-04-01)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-21 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
子供が里親とともに生活する中で、それまでの養育環境の影響に加え、子供の成長、発達に伴い、里親にとって子供の養育に対する負担が大きくなり、子供との関係がうまくいかなくなるなど、様々な状況が起こり得るものと承知をしております。
御指摘の里親不調を防止するためには、児童と里親のニーズを踏まえた丁寧なマッチングを行うとともに、里親が養育の責任負担を一身に背負って孤立することがないよう、助言などの支援を適切に行うことが重要であるというふうに考えております。
こうしたことから、これまでに引き続き、里親のリクルート、マッチング、委託後の養育等を支援するフォスタリング体制を整備するとともに、先ほども申し上げましたが、里親支援センターの創設により、短期の里親等委託も含め、里親のリクルートからマッチング、委託後の養育支援までを包括的に支援する体制を強化したところです。
こう
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-21 | 決算委員会 |
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現時点は把握をしていないところでございます。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-21 | 決算委員会 |
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早速調査するように指示をしているところでございます。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-21 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、児童虐待の相談件数が増加している中で、児童福祉司等の業務負担を軽減するための取組を進めることが重要です。
こども家庭庁では、新たな児童虐待防止体制総合強化プランを策定し、児童福祉司等の計画的な増員を図っているところですが、二〇二四年度末までに全国で六千八百五十人を目標としたところ、実際は六千四百八十人程度となっております。
目標に届かなかった背景には、業務負担からくる心身の不調や業務上の悩みなどを理由に離職する方がいるということも一つの要因と考えております。
このため、こども家庭庁では、児童相談所の人材の確保に向けた取組とともに、委員御紹介の天理市の取組のように、例えば、児童相談所虐待対応ダイヤル一八九の電話受付や、夜間、休日の電話対応を民間事業者に委託する場合の経費の補助を行っているところです。また、職員のメンタルヘルスをケアする職
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-17 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
子供が安心、安全な環境で適切なケアが行われるべき一時保護中において、子供が自傷や自殺未遂、自殺に至ることについては絶対にあってはならないことであり、そうした事案があることを大変に重く受け止めております。
現時点では、国において、そうしたケースについて網羅的な調査は行っておりませんが、一時保護中の子供の自傷行為等については、一時保護ガイドラインにおいて対応上の留意点を示しているところです。具体的には、自傷行為については、悩みやストレスのほか、虐待、精神疾患や発達障害等様々な背景が考えられるため、医師など医療職も含めて丁寧にアセスメントを行い、それぞれに応じた対応を取ることが必要であること、自傷のおそれがある等行動上監護することが極めて困難な場合は医療機関への一時保護委託を検討することなどを示しているところであり、早期に丁寧なアセスメントを行うことで子供の安全を確保
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-17 | 内閣委員会 |
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現在のところは把握をしていないところでございます。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-17 | 内閣委員会 |
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先ほど申し上げましたように、現時点では調査をしておりませんが、今後、まず調査はしっかりとやりたいというふうに思っております。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-17 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、法定化する狙いと必要性についてでございますが、児童虐待防止法においては、現在、児童虐待を行った保護者についてのみ面会等制限ができるとされており、児童虐待の疑いの段階の場合には、現行法上強制力を持たない行政指導として行っておりますが、事実上の強制によって児童との面会を制限することは、裁判上の争いとなることがあり、違法とする判決も出ております。
児童虐待の疑いの段階にあっても、例えば、性的虐待が疑われ、保護者との面会等が子供の心を大きく傷つけるおそれが大きい場合なども想定されることから、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときについて、保護者の同意が得られない場合にも行政処分として面会等制限を実施できるよう、法律上の規定を設けることが必要であるというふうに考えております。
児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときとの規定は、
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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参議院 | 2025-04-17 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
一時保護は子供にとって養育環境が変化するものであり、子供への心理的影響も懸念されることから、子供の権利擁護が図られ、安全、安心な環境で適切なケアが提供されるようにしていくことが重要でございます。そうした観点から、児童相談所に併設されている一時保護施設については、令和四年の児童福祉法改正において施設基準等を設け、環境改善に向けた取組を進めているところです。
一方で、一時保護施設と同じく一時保護中の子供が生活する場所である一時保護委託先については、法律上、児童相談所長等が適当と認める者に委託できることのみが規定され、客観的な基準等が設けられておりません。このため、今回の改正により、一時保護委託先について事前登録制とした上で一定の基準等を設け、質の担保を図ることとしたものでございます。
具体的にどのような機関について登録を求め、どのような機関について登録を不要とす
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
議員御指摘の利用控えにつきましては、一部の団体からの要望等で承知をしております。
障害者通所支援の利用負担の上限額が高額であることを理由に利用控えが発生しているかどうかの調査等については、実施していないところでございます。
こういった、議員御指摘の利用控えに関する調査につきまして、今申し上げましたように実態は把握しておりませんが、障害児通所支援サービスの利用は障害児の発達の支援において重要な役割を果たすべきものと認識しております。
委員の御指摘の点については、しっかりと受け止めさせていただきたいというふうに思います。
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