こども家庭庁長官官房審議官
こども家庭庁長官官房審議官に関連する発言589件(2023-04-04〜2026-05-12)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-19 | 厚生労働委員会 |
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○黒瀬政府参考人 こども家庭庁の方からお答えを申し上げます。
子供の心身の健やかな発達のために、睡眠は非常に重要であるというふうに考えております。
このため、厚労省時代でございますけれども、厚生労働科学研究といたしまして実施をした、未就学児の睡眠と情報通信機器使用に関する研究におきまして、未就学児の睡眠指針を取りまとめるとともに、それを保護者向けに分かりやすく解説したQアンドAの冊子を作成をいたしまして、例えば、生活習慣や光と睡眠の関係を含む子供の睡眠に関する基礎知識ですとか、子供のよりよい睡眠のためのポイント等をお示しをしておりまして、こども家庭庁のホームページなどで周知を行っております。
また、本年四月からの母子健康手帳の様式におきまして、子供と保護者の睡眠に関する記録欄というのを新たに設けたところでございまして、保護者や保健医療関係者が子供の睡眠に注意する機会となることを
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答えいたします。
政府といたしましては、御指摘の会見において官房長官が言及をされました性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針に基づきまして、関係省庁が連携して、性犯罪、性暴力の根絶のための取組や被害者支援を進めているところでございます。
こども家庭庁におきましても、同方針に基づきまして、性犯罪、性暴力の根絶のための社会全体への啓発等々の取組を進めているところでございます。
また、性犯罪、性暴力対策は幅広い分野にわたっておりますことから、同方針による取組については、各分野において策定されている計画等の施策と相互に連携を図りながら実行していくこととされておりまして、こども家庭庁としては、当庁に引き継がれた子供の性被害防止プラン二〇二二の施策が着実に推進されるよう努めているところでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
児童虐待の防止等に関する法律でございますけれども、児童の人権を侵害し、その心身の成長や人格形成に影響を与える児童虐待を防止するという観点から、以下のような措置を定めております。児童虐待を行った保護者に対する指導でございますとか、児童虐待を行った、児童が児童養護施設等の施設入所の措置を解除される際に行われる支援でありますとか、児童虐待を発見した者による通告義務などについて規定をしているところでございます。
こうした規定の対象となる児童虐待の定義でございますけれども、この児童虐待防止法の第二条において、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものといった保護者が行う行為をいうものと定められているところでございます。
ですので、委員御指摘ございました芸能事務所の社長、あるいはスポーツクラブ、部活動の指導者などといった者について
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
今の報道の関係について、私の認識でございますけれども、不適切な保育等について、今後、法律上見直していくべきことがあれば見直していく必要があるということを申し上げたものだと思いますが、今回の事案と直接関係するものではないというふうに理解をしております。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど副大臣から申し上げたとおり、児童の性的搾取等の撲滅に向けて、国民の意識の向上を図ることが非常に重要であるというふうに考えております。
性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針においては、相手の同意のない性的な行為は性暴力である、悪いのは加害者である、被害者は悪くないという認識を社会全体で共有する取組が大事であるということで取組を進めているところでございます。
そのため、被害児童の迅速な保護、適切な支援を推進するために、例えば少年相談窓口ですとか子どもの人権SOS―eメールですとか、こういった形で、性被害を含む相談窓口体制の整備拡充等を図っておりますし、また、ワンストップ支援センター等の拡充によりまして支援体制の充実を図っているところでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
障害児の支援におきまして、子供の安全確保というのは、これは支援の基礎となるものでございまして、大変重要な課題であるというふうに考えてございます。
障害児の福祉サービスを提供する事業者、施設に対しましては、その運営基準の中で、事故が発生した際には、都道府県へしっかり報告をしてくれということを義務づけてまいりましたが、加えて、本年四月、この基準を改正いたしまして、設備の点検、職員の研修等々、安全確保に関する計画、いわゆる安全計画の策定を義務づけをいたしまして、それに基づいて、日々の取組、安全確保に向けての取組を進めてもらうということにしているところでございます。
また、福祉サービスにおける危機管理に関する取り組み指針というものを示してございまして、障害のあるお子さんの潜在的ないしは顕在的なリスクを把握しつつ、アセスメントを行って、個別支援計画
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
御指摘の諸外国の事例でございますけれども、その後、先進主要国等の制度について勉強をしてみました。その結果なんですが、例えばカナダの児童手当がございます。カナダ・チャイルドベネフィットというものでございますけれども、こちらでは、支給対象者を子の養育に関する主たる責任者とした上で、子と同居する女性の親がいる場合、責任者は女性の親であると推定するという制度になっているという例を承知しているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答えいたします。
児童手当でございますけれども、児童を監護し、生計を同じくする者に支給をするということとされておりまして、児童を監護し、生計を同じくしている父母等が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い者を受給者というふうにしているところでございます。
この児童の生計を維持する程度の高い者につきましては、原則として所得の高い方が、高い方の方が受給者となりますけれども、その他の事情を総合的に勘案して判断するということになっております。
こういった点で、例えば、相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育について顧みることが少なく、児童の養護、児童の監護や扶養責任についての熱意が疑われるような場合で、配偶者が家計の主宰者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときには、当該児童の生計を維持する程度の高い者はその配偶者の方であるという
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) 児童手当の制度についての考え方は先ほど申し上げたとおりでございます。
あくまでも、その運用の部分につきましては現場で総合的に様々な事情を考慮して判断するということでございますので、そこはどうしても現場の御判断に頼らざるを得ないという、これは市町村が支給の実務を担っていますので、そういうふうにならざるを得ないわけでございますけれども、例えばギャンブル依存症の診断書が出ているとかいったときに、そういったものが一つの参考資料になるということもありましょうし、様々な助言は我々としても考えていきたいと思いますけれども、最終的には市町村の現場での御判断ということになるものと考えております。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、児童手当の受給者については、市町村において、児童との間の監護、生計要件を確認した上で判断をするということになります。
ですので、御指摘のようなケースにつきましては、個々の家庭における監護、生計状況は様々でありますことから総合的に判断する必要がありますので、その事例自体が問題かどうかについても一概にお答えすることは困難でございますけれども、実態を踏まえて配偶者の方を児童の生計を維持する程度の高い者と判断することが可能である旨市町村にお示しをしておりますので、各市町村におかれては適切な実態把握に努めていただきたいと考えておりますし、先ほど申し上げたように、ギャンブル依存症の診断書のようなものは、実態を把握し総合的に判断する上での参考ともなるものと考えております。
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