デジタル庁統括官
デジタル庁統括官に関連する発言600件(2023-03-14〜2026-05-12)。登壇議員8人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 冨安泰一郎 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○冨安政府参考人 御答弁いたします。
一般論といたしましては、委員御指摘のように、関係する複数の情報システムがございます場合に、それを連携することなどによりましてワンストップなどを実現し、利用者の利便性の向上や業務の効率化を高めることは非常に重要なことだと考えております。
本件に関しましては、関連するデータベースにつきまして、それぞれの制度に基づき順次整備されてきていると承知しており、いわゆる子供性暴力防止法案における犯罪歴確認の仕組みにつきましても、こども家庭庁において詳細に検討されていくものと承知しております。
デジタル庁といたしましては、このこども家庭庁のプロジェクトに対しまして民間専門人材も派遣しておりますし、引き続き、必要に応じてこども家庭庁と課題の認識を共有しつつ、デジタル技術の知見を生かした支援を行いたいと考えております。
また、デジタル庁では、各府省情報シス
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
まず、マイナンバー制度のシステムの構築やカード発行に要した経費について、私の方からお答えを申し上げます。
マイナンバー制度の関連費用につきましては、関係府省におけるマイナンバー法が成立した平成二十五年度から令和四年度の決算、令和五年度の決算見込み及び令和六年度の予算、十二年間累計の数字で、制度の導入、運用に係るシステム整備について約四千六百億円、情報提供ネットワークシステム、マイナポータル、個人情報保護委員会システムの維持、運用などについて約千二百億円、マイナンバーカードの交付などに関する経費について約五千九百億円、十二年間で以上合計約一兆一千七百億円となってございます。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
マイナンバーカードは、本人の申請に基づいて交付するものであり、その取得が義務づけられているものではございません。
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| 冨安泰一郎 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-05-08 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○冨安政府参考人 御答弁いたします。
何か新しいシステムをつくる場合に、最初からつくるのではなくて、既にある共通機能ですとか、あるいは既にあるシステムを活用する、あるいは、先生御指摘のように、そういうものがなければ民間企業が提供しているようなサービスを活用するということを検討することは非常に大事だと思っております。デジタル庁としてもそういうことを各府省に求めているところでございます。
また、制度をつくる場合において、今私どもも、システムの制度と業務の整合性を確保するというか、そういうことを、表現を使っておりますけれども、やはり、既にあるシステムですとかあるいは業務との関係を意識して、そこに無駄がない、あるいは整合的な形になるように考えることは非常に大事だと思っております。
これは、デジタル庁といたしましても、そういうプロジェクト管理を通じまして、あるいは旧デジタル臨調の活動など
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○村上政府参考人 一部、御指摘を既にいただいたところも含めて御説明させていただきます。
デジタル庁では、当然、事業者さんから、本人であるかどうかを確認するためには、利用者証明用電子証明書のシリアル番号、これは本人確認の用務に必要なので取得することになりますが、これにつきましては、御質問のように、御紹介ありましたとおり、氏名等の四情報は入っておりませんので、この段階で個人は、事実上結びつけることは、あえて探すことをしなければできないという状況でございます。
それからもう一点、民間事業者がいつ、どのサービスについて本人確認を求めてきたかという記録は、システム的には残ってございますが、これは、そのサービスの内容まで記述されているものではございませんし、システム上、デジタル庁の職員がそれを逐一チェックすることはございません。
最後に、後になって四情報の照会をすることはできるのではないか
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
まず、市町村はそもそもカードの発行事務をしておりまして、その段階で電子証明書の提供自体を事務にしてございますので、当該事務に関する情報として、住民の電子証明書のシリアルは当然知っているということでございます。
ただ、当該情報につきましては、公的個人認証法や個人情報保護法又はそれぞれの条例の下で目的外の利用は禁止されており、また、それに基づき、これらの法令が求める技術的な面も含めた適切な安全管理措置が講じられているところでございます。
また、例えば、こうした発行事務等の事務においては、市町村の窓口職員が電子計算機処理等を行う上で、例えば、電子証明書のパスワードの設定等を行うところ、これに際して、御指摘のあった電子証明書のシリアル番号が見れない、認識できない技術的仕組みとなってございます。
また、他方で、こうした発行事務ではなく、図書館そ
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
本人確認をするに当たって、電子証明書のシリアル、これは、その電子証明書が有効であるかどうかを問い合わせるために保有するものでございます。この有効性が検証できましたら、それ以上持っている必要はないので、直ちに削除をする。
技術的にもそのように対応しておりますが、これが、問合せや検証のプロセスによって最大一時間程度かかる可能性があるということで、一時間持っているということではなく、そのシリアルの有効性が確認でき次第削除いたしますが、その検証の作業に最大一時間までかかる可能性があるということで、それ以上必要ないものについては持たない。
法律にそこまで、削除しろと書いているわけではございませんけれども、必要のないことはやらないということで、こうしたプロセスにつきましても、個人情報保護委員会等にも報告をしつつ、適切な形で運用させていただいているとこ
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| 楠正憲 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○楠政府参考人 お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、国の行政機関のシステムと自治体の基幹業務システムとは連携が想定されるものでございまして、両者で異なる文字ルールを作成をすることは、デジタル社会の形成の観点から適切ではないというふうに認識をしております。
現在、二〇二五年度末までに自治体の基幹業務システムの標準化の取組を進めておりますけれども、この標準化をきっかけといたしまして、外字を使用せず、また新たな外字も発生させないことを目指した取組を進めているところでございます。
元々、行政事務標準文字、自治体で進めている取組というのは、戸籍のシステムが自治体の戸籍と国の戸籍副本システムとの連携をしている中で、国の戸籍副本システムで使っている文字を自治体の業務システムで使っていこうという取組でございますので、まさに自治体と国で同じ文字セットでやり取りをしていくというところが大きな
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| 楠正憲 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○楠政府参考人 お答え申し上げます。
デジタル社会形成基本法において、目指すべきデジタル社会を定義をするとともに、その形成に関し、基本理念や施策の策定に関する基本方針等を定めております。
データ連携等を進め、行政手続における情報の提出を一度限りにすること、ワンスオンリーと呼んでいますけれども、こういったことを実現するために、その前提として、行政機関等が保有するデータが正確かつ最新であること等の、品質の確保を徹底するということが不可欠でございます。
先般、ひもづけ誤り問題をきっかけとしてマイナンバー情報総点検がございましたけれども、こちらでもデータの品質確保というのは一義的にはそれぞれのデータを管理している組織のものとなりますけれども、一方で、実際にひもづけを全部再チェックをしようというような場合には、ツールの提供を始めとして、デジタル庁も政府の一員としてそういった組織にきちっと
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| 楠正憲 |
役職 :デジタル庁統括官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○楠政府参考人 お答え申し上げます。
本改正は、文意を明確にするための技術的修正でございまして、意味の変更を伴うものではございません。
具体的には、改正前の条文では「行政機関等の事務の簡素化又は合理化」と規定をされておりましたところ、最後の「合理化」という表現に表現上係ってくるのが、行政機関等そのものの合理化を指しているのか、それとも行政機関等の事務なのかというところが文面上必ずしも明確でなかったということがございまして、そのため「行政機関等の事務についての」というふうに、こういう表現とすることによって、簡素化と合理化がいずれも行政機関ではなくて事務に関するものであるということを明確にするための変更でございます。
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