中小企業庁事業環境部長
中小企業庁事業環境部長に関連する発言318件(2023-02-20〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
経営者保証を提供しないことについては、金融機関等側からは、経営者の規律づけの低下につながるといった懸念も指摘されておりますけれども、今回の法改正によって整備する新しい制度を利用する際には、先ほど御答弁もさせていただいたとおり、〇・二五%等の保証料の上乗せに加えて、法人から代表者への貸付け等がないといった要件を満たすことが必要でございますので、一定の経営規律を求めるものとなっていると考えてございます。
また、委員から御指摘ありました、今度は事業者側からという視点で、資金調達の幅を狭めることにならないかといった御懸念の指摘もございますけれども、今回の制度はあくまで経営者の選択肢を増やすものでございます。一定要件の下で経営者保証を提供しないで保証を受けるのか、従前の条件で保証を受けるのか、これは経営者が判断できるものでございまして、資金調達の幅を狭
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
手元に詳細なデータはないわけでございますが、不正事案の際、先生がおっしゃられたような、商工中金側が、改ざんをしたものにつけてしまったことで直接の被害というものは余り聞いてございません。政府から金利部分を少し補填しているところを、むしろ商工中金に少し返させたとか、そういうものはございますけれども。そういったのが私の認識でございます。
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法改正で整備する新しい信用保証制度ということで、この要件という御質問でございました。
先生から三つおっしゃっていただいたもの、法人から代表者への貸付け等がない、財務書類を定期的に金融機関に提出している、それから財務状況、この三つに加えてもう一つ、経営者本人が保証料の上乗せをすることで経営者保証の非提供を希望していること、この四つということでございます。
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
今回の無担保保険を始めとする信用保険法の改正ということでございますが、今ここで議論になっておりました四つの要件というのは省令に位置づけるということでございます。
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
この条文ということで、無担保保険ということで申し上げますと、信用保険法の第三条の二ということでございまして、現行法では、要件として、担保を提供させないことが規定されております。
他方で、その規定の中ですが、保証人による保証は、取らない担保の例外という形で現行は規定されておるものですから、今回の改正では、一定の要件を備えた事業者については、その例外から外す規定とすることによって、担保を取らないということに戻って、当該要件を備えた事業者の経営者からは保証を徴求できないようにするということでございます。
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、法律だけ読んでいると、必ずしも分かりにくいところもございますので、るる、ここで議論させていただいている内容、趣旨、これをしっかりと分かりやすい形で周知をしてまいりたいと存じます。
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
今御質問いただいたのは、法人から代表者への貸付け等がないこと、この等は何かという御質問でございました。
これは、この委員会でも御議論いただいたところでございますが、役員報酬や配当といったものが社会通念上適切な範囲を超えていないこと、こういったものも含めて位置づけることを検討してまいりたいと思っております。
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
役員報酬や配当等が社会通念上適切な範囲を超えていないということを、どう解釈していくかということだと思います。これについては、この法律を成立させていただければ、中小企業政策審議会の場でこの金融、信用保証の話もしておりますので、そういったところでも、実務的にもどういったものが適切なのか、こういったものを議論を深めた上で検討し、執行していきたいというふうに考えてございます。
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
信用保証付融資の融資期間というのは、大体、統計を見ますと、コロナ以前の平時においては平均四年程度ということでございます。このため、既存融資の融資期間が終わり、新たな融資を受ける場合、若しくは借換えの場合、このタイミングで、今回の法改正で措置をいたします新しい信用保証制度を活用することで、経営者保証を求めない融資を受けることができるというふうに考えてございます。
今回、改正法が成立させていただければ、改めて、借換え時、それから新たな融資のタイミング、こういったものにも当然新制度が活用できるということを周知をしてまいりたいと考えてございます。
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
経営者保証については、経営への規律づけ、若しくは資金調達の円滑化といった意義が指摘される一方で、今もこの議場でも御議論いただいておりますが、創業意欲の阻害、思い切った事業展開の抑制、こういったマイナス面も指摘されておりますので、こうした課題の解消に向けて、全国銀行協会と日本商工会議所が、二〇一四年二月から適用いたしておりますが、経営者保証に関するガイドラインというのを策定いただきました。
このガイドラインにおいて、経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件として、法人、個人の資産分離であるとか、財産基盤の強化、経営の透明性確保といったものを定めておりまして、このガイドラインの活用促進というのをこれまで政府としても進めてきたところでございます。
その結果として、委員今御指摘のように、新規融資に占める経営者保証を徴求しない融資の割
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