中小企業庁事業環境部長
中小企業庁事業環境部長に関連する発言318件(2023-02-20〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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参議院 | 2023-06-13 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
ただいま委員から御説明いただきましたけれども、危機対応業務と危機関連保証と二つの制度がございます。コロナ禍では、初めて同一の危機事象についてこの危機対応業務と危機関連保証が発動されておりまして、商工中金は危機対応業務に注力をし、約三・八万件、約二・九兆円の融資を実施してございます。
このコロナ禍で商工中金が危機対応業務と危機関連保証の双方を担ったことに伴う具体的な問題というのは発生しているわけではございませんけれども、他方で、制度上は、危機対応業務は財政投融資から貸出原資の提供を受けることが可能であるものの、中小企業向け融資の場合、日本公庫による損失補填割合は八割となっておりまして、商工中金による一件の融資当たり平均しての保証料の負担というのが掛かりますが、これが一件平均として約六十万円ということ、商工中金に発生いたします。
他
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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参議院 | 2023-06-13 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
今回の改正内容につきましては、二〇二三年二月二十七日に開催いたしました中小企業政策審議会金融小委員会におきましてお示ししておりますけれども、オブザーバーとして参加しておりました中小企業関係団体からは特段の意見はございませんで、改正の趣旨について御理解いただいたものと承知してございます。
また、商工中金は組織のDNAとして危機時の資金繰り支援を担っていくと、社長も先ほどおっしゃっておりましたが、こういう意思を表明しておりまして、本年六月二十日に開催される株主総会において、この危機対応業務の実施の責務を有する旨を記載する定款改正案を諮る方針とも聞いてございます。
このように、商工中金が危機対応業務に注力することを制度上担保するための今回の改正内容は、商工中金からは自らの方針とも軌を一にするものであると受け止められていると承知してござ
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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参議院 | 2023-06-13 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
危機関連保証は、例えばリーマン・ショックと同程度に資金繰りDI等の指標が短期かつ急速に低下している場合など、著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合に発動する制度でございます。先ほど御答弁させていただいております。他方で、この危機対応業務というものも、リーマン・ショックや大規模災害等の真の危機時に限定して発動するということに不正事案以降方針を決めておりまして、多くの場合はこの危機関連保証が発動される場合には危機対応業務も発動されていると、こういうものだと承知をしております。
なお、委員おっしゃるとおり、これは中小企業目線でどうなのかと、不便ではないのかということが重要だと思っておりますが、中小企業が危機時に融資を受ける場合というのは、取引先金融機関に相談するということだと思います。その場合、商工中金を含め金融機関はどのような場合に危機
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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参議院 | 2023-06-13 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
なぜ今このタイミングでということについては今大臣から御答弁いただきましたことですけれども、あくまで、やはりこの中小企業のためにこのタイミングで何がいいことになるのかという観点を貫徹していきたいということでございます。すなわち、それは再生ということに関して、この商工中金の機能を、まさにこのコロナ禍から立ち直っていく事業者が多い中でこれを活用していきたいという思いがございます。そして、中小企業、特に中小企業団体中央会、こういったところから、まさに中小企業による中小企業のための金融機関を実現したい、そのために政府保有株式を全部売却してほしい、こういう要望もあったと、これを重く受け止めているところでございます。
その上で、危機対応準備金や特別準備金というのは、その上でまさにその商工中金の改革後の姿をうまく生かしてやるためには、そういった制度
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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参議院 | 2023-06-13 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
少し重複するところもあるかもしれませんけれども、今御質問がございましたその寄り添った支援という観点で御答弁させていただこうと思います。
日本政策金融公庫は、大臣からも答弁ございましたが、民間金融機関の補完のための金融機関でありまして、中小企業部門では、短期資金を扱わず長期資金のみの提供、出資機能もデット・エクイティー・スワップに限定されているところでございます。
他方で、商工中金は、中小企業団体とその構成員に対する金融の円滑化を目的とした組織でありまして、短期資金も取り扱うことで当座貸越しによる緊急的な資金需要にも対応できますし、預金も含め民間金融機関の主要な業務を実施可能でございます。また、今回の改革で業務範囲等が拡大すれば、銀行並びの出資機能も有することになりますので、商工中金に地域中核企業のコロナ禍からの立ち直り支援、こう
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
二〇二一年度末時点での中小企業向けの総貸出残高、これは三百二十四・七兆円でございます。そのうち信用保証協会の保証債務残高というのは四十一・九兆円になってございまして、これを分母、分子で割りますと、信用保証つき貸出しの中小企業向け残高全体に占める割合は一三%となっております。
また、件数で申し上げれば、二〇二一年度末時点で我が国の中小企業は約三百五十八万いるということでございますが、そのうち四四%に当たる百五十八万者が信用保証を利用しているところでございます。
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-06-02 | 財務金融委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
取引適正化についての御質問でございました。
まず、二月の予算委員会で西村大臣からも御答弁されておりますが、適正価格の目安や算定方式自体の設定は、価格の相場形成が期待できる一方、各企業の製品の品質等に応じた価格設定や交渉が難しくなる懸念も存在いたします。
公正取引委員会による独占禁止法に関する指針でも、業界団体による適正価格の目安等の設定は、具体的な数値等を用いて価格に関する算定方式等を設定する、そういうことであれば独占禁止法に抵触し得るともされておりますので、慎重な検討が必要と考えてございます。
他方で、この取引適正化、価格転嫁、非常に重要な課題だと考えてございまして、経済産業省としては、下請振興法の振興基準において、取引対価は、合理的な算定方式に基づき、下請事業者の適正な利益を含み、十分に協議して決定するもの、こういった適正価格の考
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
新規融資についてのお尋ねでございました。
御案内のように、厳しい経済、経営環境に直面しております中小企業の資金繰りということを支援するため、本年三月に西村大臣、鈴木大臣等から、官民の金融機関に対しまして、事業者の実情に応じた迅速かつ柔軟な対応を継続することを要請いただいております。
その際には、条件変更や借換えといったもののみならず、御指摘の新規融資についても、ポストコロナに向けた設備投資に要する資金、運転資金等、こういったものについて貸し渋り、貸し剥がしを行わないこと、それから、そのような誤解が生じることのないよう、引き続き事業者の立場に立った最大限柔軟な資金繰り支援を行うこと、こういったことも併せて求めているところでございます。
足下の条件変更については、先生御指摘のとおり、応諾率九九%と多くの事業者の申出に応じているところでござ
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法改正によって整備いたします新しい制度については、経営者が経営者保証の提供の有無を選択できる制度の整備ということでございまして、経営規律等に関する一定の要件を満たせば、〇・二五%といった保証料の上乗せにより経営者保証を求めないことを定めることとしております。
御指摘の要件、経営者保証を求めない要件ということでございますが、一つ目として、経営者本人が保証料の上乗せをすることで経営者保証の非提供を希望しているということ。二つ目として、法人から代表者への貸付け等がないこと。三つ目として、財務書類を定期的に金融機関に提出していること。四つ目として、直近の決算期において債務超過でないこと、又は直近二期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと、このいずれかを満たしていること。こういった四つの項目を省令において定めることを想定してご
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| 小林浩史 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
セーフティーネット保証というものは、経営の安定に支障が生じている事業者に対して、一般保証とは別枠で保証を実施するものでございまして、例えば、コロナ禍においては、セーフティーネット保証四号というものと五号、この二つを発動いたしまして、合計で約百二十三万件、約二十一兆円が利用されているところでございます。この利用をする際には、委員御指摘のとおり、一定の売上高減少要件等を満たしていることを自治体が認定する仕組みとなってございます。
この認定事務については、既に石川県や横浜市などの一部自治体においては独自に電子申請システムというものを導入しておりまして、オンライン化に取り組んでいるところでございます。横浜市では、この認定に係る時間を最大六分の一程度に大幅削減しており、電子申請というのは自治体の業務負担の軽減にもつながるものと考えてございます。
こ
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