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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言845件(2023-02-13〜2025-12-16)。登壇議員57人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (124) 措置 (104) 通信 (103) 必要 (83) 攻撃 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木村公彦 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答え申し上げます。  本法律案におきましては、今御指摘ありましたサイバーセキュリティ戦略本部に新たな事務を追加をしまして、平素から国の行政機関等の情報システムに対する不正な活動の監視それから分析等を行い、国の行政機関等のサイバーセキュリティーの確保の状況を評価することで、その防衛、防御力の向上を図ることとしているところでございます。  この今申し上げました戦略本部の事務であります国の行政機関等の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析につきましては、国立研究開発法人であります情報通信研究機構、NICT等に委託できることとするとともに、NICTの方でも事務を追加をしまして、NICTでは、自ら開発しましたソフトウェアを国の行政機関等の情報システムに組み込みまして不正な活動の監視あるいは分析、そういった事務を行うこととしているところでございます。  政府としましては、こうして得られま
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小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えいたします。  例えば、本法律案に定める同意によらない通信情報の利用について、外外通信目的送信措置は、攻撃用のインフラを構成するボットやC2サーバーなどの設備、これらが主として国外に所在すると考えられますことから、国外の設備から国外の設備に送信される外外通信を分析することにより、国外のそうした攻撃インフラの実態を把握しようとするものでございます。  また、特定外内通信目的送信措置は、外内通信の分析により例えば既に把握した国外の攻撃用インフラから国内への攻撃を捉えることを、特定内外通信目的送信措置は、例えばマルウェア等に感染した国内の設備から国外の設備に対し不正に情報を漏えいするなどの攻撃に関係する通信がなされていると疑われる場合に内外通信の分析によりその実態を把握するものでございます。  内内通信につきましては、本法律案による分析の対象ではございません。
飯島秀俊 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えを申し上げます。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕  今回のアクセス・無害化措置は、武力攻撃事態に至らない状況の下における対処を念頭に、公共の秩序の維持の観点から警察権の範囲内で危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限の措置として実施するものであります。  その実施に当たっては、アクセス・無害化の措置の内容を含め、権限行使の適正性を確保するため、警察庁長官や防衛大臣の指揮を受けなければならないこととしているほか、原則としてサイバー通信情報監理委員会による事前承認、また、例外的な事後通知の場合についても、サイバー通信情報監理委員会が、実施されたアクセス・無害化措置について適切に行われたかどうかを確認し、必要な勧告を行うということとされております。  加えて、アクセス・無害化措置については情報技術やサイバーセキュリティーに関する高度な専門的知識、能力が必要であ
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飯島秀俊 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えを申し上げます。  アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれのある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対してネットワークを介して危害防止のために必要な措置をとるものでございます。    〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕  こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることは想定されておりません。  また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するためにとり得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示し、委員会はその承認の求
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飯島秀俊 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えを申し上げます。  アクセス・無害化措置は、先ほども御説明させていただきましたとおり、比例原則に基づき、重大サイバー攻撃による危害の防止のために必要最小限度の措置として行うものであります。  措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定しておりません。  こうしたことから、アクセス・無害化措置は、そもそも武力の行使と評価されるものではございません。  また、自衛隊による通信防護措置は、武力攻撃に至らない状況下における措置であるところ、認められている権限はあくまで警察官職務執行法第六条の二のみでございまして、平素から警察に与えられているものと同等でございます。また、自衛隊は警察と共同で対処をするということになり、措置による影響も、警察が実施する措置によるものと同等であるというものがございます。  また、これに加えまして、
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飯島秀俊 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答え申し上げます。  まさに今御説明させていただいたとおりでございますが、自衛隊による通信防護措置というのは、まさに国民の権利義務に与える影響は限定的であるというふうに考えております。  さらに、まさに通信防護措置について事前の国会承認を設けた場合、攻撃者が自衛隊による措置が講じられることを認知し対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにもなるというところでございます。  更に申し上げますと、通信防護措置の実施後、国会に報告して当該措置の内容を明らかにすることは、我が国政府がどのような事案を調査しているのか、またどの攻撃者にどのような手法を用いて措置を実施したのかどうかなど明らかになるおそれがございますので、その場合、当該措置を受けた攻撃者が自衛隊による措置であることを認知しその手法を研究して対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにつながるということでもございますので、措
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岡素彦 参議院 2025-05-14 決算委員会
特定秘密保護法には、防衛、外交、スパイ活動等の防止及びテロ防止の四分野の重要情報を特定秘密として指定するための要件及び手続、秘密取扱者の適性評価を含む秘密保護のために講ずべき措置などが規定されております。また、秘密の漏えいや外国の利益を図るなどの目的で行われる秘密の不正取得行為などについて処罰する規定も置かれております。  委員がイメージなさっている包括的なスパイ防止法に必要な規定がここにどの程度含まれているかは分かりませんけれども、以上の限りにおいてではありますが、本法は、外国の影響下で行われるスパイ活動の防止と取締りに資する法律であるというふうに認識をしております。
飯島秀俊 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
お答えを申し上げます。  ただいま大臣の方から答弁させていただいたとおり、警察及び自衛隊の役割分担につきましては、内閣官房に置かれる新組織が、国家安全保障会議において定められた対処方針に基づき、サイバー安全保障担当大臣の指導の下、国家安全保障局と緊密に連携してより具体的に検討し、速やかに決定するということとしております。
室田幸靖 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
お答え申し上げます。  国家安全保障会議設置法第六条第二項に、関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならないという規定がございます。これに基づきまして、国家安全保障会議の事務局たる国家安全保障局におきまして情報の整理を行うというような規定がございます。  こういったものに基づきまして、国家安全保障に関するサイバーに関する情報を国家安全保障会議、国家安全保障局が必要な場合にはもっとも協力を行わなければならないという条項を使いまして集めていくということでございます。
室田幸靖 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
お答え申し上げます。  国家安全保障局は、内閣法第十六条に基づきまして、国家安全保障会議の事務を常時つかさどることとなっております。そして、先ほどの国家安全保障会議の議長の求めに応じての情報の収集というものについて、国家安全保障会議が開かれていない間におきましても、常時情報の収集を行うこととなります。  また、内閣官房におけるサイバー新組織の次長は国家安全保障局次長を兼ねておりますので、国家安全保障局とサイバー新規組織は常に一体となって運営してまいります。国家安全保障局と新サイバー組織におきましては、常時、警察庁、防衛庁と、防衛省と随時情報の共有を行いながら、それぞれがどのようなことを考え、どのようなことをやろうとしているのかにつきましては、常時情報が入る体制を整えていくということで考えております。