内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐野朋毅 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
昨年五月に公布されましたサイバー対処能力強化法の成立時、参議院の内閣委員会において委員御指摘の内容を含む附帯決議が付されたものと承知しております。
政府といたしましては、同決議の内容も踏まえて、通信情報の利用等に係る基本方針を昨年十二月に閣議決定しておりまして、現在、その方針を踏まえまして、令和九年秋に予定されております通信情報の利用制度の施行に向けた準備を進めているところでございます。
通信情報の利用に当たっては、委員御指摘のとおり、通信情報の取得、分析等を実施するための装置を整備することが不可欠でございまして、この点につきましては、令和七年度補正予算において必要な予算の手当てを行い、現在しかるべく整備を進めているところでございます。
通信情報の利用を含むサイバー対処能力強化法等の着実な施行に万全を期すべく、引き続き所要の体制整備を行ってまいりたいと
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
本法案に規定する外国情報活動への対処には、当然ながらでございますけれども、外国情報機関やそれを背景とする集団が行う我が国の機密情報の窃取を目的としたサイバー攻撃への対処も含まれるところでございます。また、機密情報の窃取を目的とするものでなくても、例えば、我が国の重要インフラを機能不全に陥れるようなサイバー攻撃に対処していくことは本法案の重要国政運営に該当し、これに資する情報収集活動は重要情報活動に当たるものでございます。
国家情報会議、国家情報局は、その所掌事務からして、サイバー攻撃に関する情報を扱うことはございますし、昨今のサイバー空間における厳しい情勢や、我が国を取り巻く様々な脅威が分野横断的に生じていることを踏まえれば、同会議、同局に対して国家サイバー統括室から、サイバー対処能力強化法に基づき収集された情報の分析結果や分析結果に基づき判明した情報、具体的
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
まず、外国における選挙における影響工作についてでございますけれども、その例といたしまして、例えば、二〇二五年に実施されましたドイツの連邦議会選挙におきまして、ロシアが選挙介入などを試みていたこと、また、同じく二〇二五年に実施されましたカナダにおける総選挙におきまして、中国共産党と関係を有するSNSのアカウントが情報操作を実施していたことなどにつきまして、それぞれの国の政府が発表しているものと承知をしてございます。
また、委員御指摘のとおり、急速な生成AI技術の進展に伴いまして、偽情報をボットにより拡散したり、あるいはディープフェイク画像の投稿を行ったりするなど、外国による影響工作が高度化、複雑化しており、その脅威はますます高まっていくおそれがあるものと認識をしております。
現在、政府におきましては、外国による影響工作に対しまして、内閣官房副長官の調整の下で
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えします。
これまで、内閣における安全保障分野の政策部門である国家安全保障会議が閣僚級であるのに対しまして、情報部門は事務次官級の内閣情報会議でございまして、ランクに差がございました。また、支える事務局につきましても、国家安全保障局は企画立案権や総合調整権が付与されているのに対しまして、内調にはそうした権能が付与されていないという差がございました。
これが同格のものとして整備されることによりまして、安全保障政策と情報活動の意思決定メカニズムが別個のものとして議長たる総理の下で機能することとなり、政策部門における予見や期待に左右されにくい情報の客観的な分析、評価を推進する仕組みが整備されます。
国家情報局におけます情報分析業務におきましても、本法案の趣旨が損なわれることがないよう、国家安全保障局等政策部門と連携しつつも一定の分離が保たれるように十分配意してまいります。
運
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
現代の情報環境におきましては、インターネット上に各国の言語で書かれた膨大なデータが公開されておりまして、それが日々増大し蓄積をされているところでございますので、その収集、整理、分析というのを、これを人の手で処理し切るというのはおよそ不可能でございます。したがいまして、このAIの利活用というのは必須のことであるというふうに考えております。これは情報活動の分野におきましても、やはり後れを取ることなくこれを進めてまいりたいと考えております。
そして、このAIを利活用するに当たりましては、このシステムの性能、また情報の統合という観点から、クラウドの導入ということについてやはり一定のメリットがあるというふうに考えております。
他方で、委員から御指摘いただいたとおりでございまして、情報保全、秘密保全の観点というのは大変重要であるというふうに考えておりまして、秘密漏えい
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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まず、内調職員に占めるプロパー職員の比率についてでございますけれども、現在は三分の一にとどまっておりますところ、それを徐々に高めていく方針でございまして、この春の新卒採用者数が約二十名であったところを来春は約三十名としたいというふうに考えておりますけれども、ただ、中長期的に採用計画をどうしていくかということにつきましては、法案が仮にお認めいただいた場合において、新卒の方がどれくらい応募してくださるかといったそういう状況、志望状況を見極めた上で定めていきたいというふうに考えております。
人材の育成プログラムにつきましては、当然、我が方も組織でございますので、既存のものがあるにはあるわけでございますけれども、今回の国会審議におけます多々あった御指摘を踏まえまして大幅な見直しを図っていきたいと考えております。外国事例を研究すべきだという御指摘もございましたけれども、そちらもやっていきたいと思
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| 町田達也 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
内閣情報官あるいは内閣情報調査室、現在におきましても、委員が御指摘になられたアメリカあるいはイギリスを始めとするファイブアイズかどうかということは、そこは我々なかなか言い難いところがありますけれども、同志国、同盟国との間では緊密な連携、情報協力というのは行っております。
そして、この法案が成立いたしますと、二つの点で非常に大きな効果があるというふうに考えております。
一つは、情報協力というのは、両国のその国の関係もありますけれども、やはりギブ・アンド・テークの側面があるということは、これは否定できません。いい質の情報をもらえるところからはいい質の情報を与えたい、そして与えた情報の評価をもらいたい、それによって自分たちの情報の質を上げたいという動機が相手側には生じてくることになると思います。司令塔機能が評価されれば、我が国の情報部門が生成する、作成する情報プ
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
まず、委員から御紹介がございました事例につきましては、これ米国司法省の発表によりますれば、アメリカ・カリフォルニア州のアルカディア市の市長、現時点では元市長ということでございますけれども、この者が中国政府の当局者の指示及び支配、コントロールですね、の下で活動し、中国政府の利益の促進のためプロパガンダを拡散するなど、外国政府の違法な代理人として活動していた罪により訴追されたものと承知をしております。
我が国ではどうかということでございますけれども、中国は、諸外国のみならず我が国におきましても、例えば目的を偽った機微な情報の収集、あるいは技術移転の働きかけなど巧妙かつ多様な手段による情報収集と併せまして、政財官学の関係者に対しまして積極的に働きかけを行っているものと見られるところでございます。
こうした認識に基づきまして、警察当局におきましては、平素から、中国
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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失礼いたしました。
こうした認識に基づきましてからでよろしいでしょうか。
警察当局におきましては、平素から、中国による我が国における諸工作の動向を注視し、情報収集、分析に努めるとともに、違法行為に対して厳正な取締りを行うこととしているものと承知をしております。
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えをいたしますが、まず、仮定の質問ということに対してお答えするというのはちょっと難しいということをまず申し上げたいと思いますけれども、例えばでございますけれども、先ほど御紹介しました今回の米国の事案ですね。
これについて、これは司法省の発表によるわけですけれども、この事件の被告については、外国政府の代理人としてアメリカ国内で活動する者に課せられる司法長官への届出義務、これに違反した。つまり、届出をしなかった状態で中国政府の代理人として、自身の運営するウェブサイト上で中国政府関係者の指示に基づいてコンテンツを掲載したものと承知をしてございます。
我が国におきましては、現在、外国政府の指示に基づいて特定の活動をする者について、届出などの義務を課したり、その違反を取り締まる法律というのはないものと承知をしております。
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