内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
外国による影響工作についてでございますけれども、我が国にとって安全保障上の脅威であり、選挙については、その公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識をしてございます。
これに適切に対処すべく、政府におきましては、内閣官房副長官の調整の下で関係省庁が協力し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に取り組んでいるところでございますが、先般の衆議院選挙におきましては、更に体制を強化して集中的に分析などの取組を行ったところでございます。
その結果として、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握をし、プラットフォーム事業者に情報提供を行うなどの対応を取ったところでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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委員御指摘の諸外国で整備をしております、されています外国代理人の登録法制、届出の場合もあれば登録ということもあるようでございますけれども、こちらは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府等のためにその国の政策決定、その国というのは、済みません、その当該外国という意味ではなくて、その働く人が、現に住んでいるその人から、依頼主から見れば外国ということですけれども、ちょっともう一度申しますと、その外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定や世論形成などに影響を与えることを目的に、公職者、議員などの公職者との接触活動や情報活動、宣伝活動などを行う者につきまして、政府への事前の登録と公表、活動状況の報告などを義務付ける、そういう制度と承知しております。
この制度の目的は、外国の影響下にある当該活動の透明性の確保を通じて国の安全や利益を保護す
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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まず、米国における外国による情報活動を抑止するための法制としましては、先ほど申し上げたような外国代理人の登録法制のほかに、例えばスパイ活動法、エスピオナージ・アクト・オブ一九一七と呼ばれるものですけれども、これによりまして、国防に関する情報やその他の機密情報の収集などが禁止され、所定の罰則が定められております。
それからもう一つ、経済スパイ活動法というのがございまして、エコノミック・エスピオナージ・アクト・オブ一九九六と呼ばれているものでございますけれども、米国企業などが保有する秘密の保護を目的とするものでございまして、同様に漏えい等の違反行為につきましては罰則が科されているところでございます。
ただ、念のため申し上げますと、先ほど委員の御指摘のあった不正競争防止法におきましても所定の罰則は定められているところでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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不正競争防止法におけます漏えい行為などにつきましては、十年の刑が処せられるケースがございます。
一方で、先ほど申し上げたアメリカの法律でございますけれども、スパイ活動法につきましては、ちょっと私どもが知り得る限りでございますけれども、外国を利する目的での国防情報の漏えいにつきましては十年以下、それが外国を利する目的での外国政府への国防情報の漏えいとなりますと、死刑、無期刑、有期刑が定められておりまして、さらに、外国を利する目的での秘密指定された情報の公開、これも十年となっており、十年以下となっております。先ほど、全て十年以下、以下が付きます。
経済スパイ活動法につきましては、これも外国政府に利益を与える目的での営業秘密の漏えい等の違反行為につきまして、十五年以下の懲役が科せられると承知しております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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長く掛かったことについて様々な御批判があることも承知しておりますし、重く受け止めなければいけないとも政府としては考えておりますけれども、そのことに関する具体的評価を行うこと自体が今後の対応に影響を及ぼす可能性がございまして、まだ拉致問題未解決でございますので、答弁は現段階では差し控えさせていただきます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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まず、省庁の問題でないかということについては、それは御指摘のとおりでございまして、幾つか委員からも御指摘のあったとおり、であるからこそ、司令塔整備のこの法案の次のステップとして、権限であるとか様々な制度をつくってはどうかという御示唆があったものと理解をしております。その点においては認識を一にしていると思っております。
さらに、要請力を高めるということについては、先ほど長官が申し上げた総合調整ということでございますけれども、その内閣の立場から行う総合調整権というのは内閣法という法律に由来するものでありまして、具体的に申し上げますと、内閣法の十二条の第二項の第二号から第五号まで、二、三、四、五号におきまして、その内閣全体を、内閣の立場から省庁全体を俯瞰して行う企画立案や総合調整の事務がございまして、長官の先ほどの答弁は、それを事実行為としてやるにはもう限界が生じていると。特に、法律に基づい
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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まず、事実関係として申し上げますと、現状、各省庁が内調を介することなく、何らかの情報を総理を始めとする官邸の幹部に報告をすることはあり得ることでございます。
それがどのようなケースであるかについて一概に申し上げることは困難ではあるのですけれども、例えば、迅速性が要求されるものや、さらには、もう政策そのものに関する情報であって、そもそも情報部門の内調に共有をして総合的な分析などを行う必要がないものといったことも考えられます。また、仮に迅速な報告が必要であったために内調に対して事前の共有がなされなかったとしても、共有をされるべき情報というのは事後も含めて適切に共有されていると考えております。
その上で、この法案は、近時の脅威や課題に適切に対処するため、政府全体の情報活動の基本方針を指し示すなどのインテリジェンスの司令塔機能を強化するためのものでございまして、御指摘のような、各省庁が情報
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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まず、前提として申し上げますと、内調プロパー職員の給与について申し上げますれば、他の一般的な行政機関の職員と同じ行政職俸給表(一)に従い支給されております。民間準拠で定められるこの給与水準が低いとは我々は考えておりません。
その上で、内調職員に認められる俸給の調整額といたしましては、国際テロ情報の収集指導・支援連絡調整を行う職に対するものがあります。
一方、このほかでサイバーセキュリティー業務に関する俸給の調整額や夜間勤務の手当などがありますが、こちらにつきましては他の省庁にも認められている一般的なものでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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まず、処遇を改善していくという話につきましては、多数の衆参の委員の先生からの御指摘がありまして、その給与全体を上げるということもあれば、民間に流れる高度人材を引き付けるという観点もあれば、さらに、先ほど出ましたような、御本人や御家族や協力者の安全確保といった観点なども、安全確保、処遇確保といった、あれですね、協力者は違いますね、失礼しました、処遇確保という問題もございまして、ちょっと多々観点が違うというふうに思っています。
少なくとも、その俸給表の改正などにつきましては、まだ検討の、本格的な検討というのはまだ始まっておりませんで、ただ、人事院とは適宜適切にやり取りはしております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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御紹介、経歴御紹介いただきましたけれども、まずもって申し上げますと、私、警察一筋では全くございませんで、外務省に、外務省経由で民間の在外事務所に赴任したこともございますし、内閣情報調査室にも何度か勤務をしておりますし、その点は違います。また、他省庁との交流も一定程度持っております。
谷内さんと島田さんの提言も私ども熟読玩味いたしましたし、先日も答弁申し上げましたけれども、各党から出されている法案でありますとか御提言も見ております。また、呼んでいただいてお話を聞かせていただく機会というのも多々ございまして、何といいましょうか、かなりたくさんの方々から幅広く意見を伺った上でこの場に臨んでいるつもりでございます。
また、谷内さんと島田さんの提言におきましても、我が方の法案の一部については積極的に評価するような記述もあるというふうに理解をしております。
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