内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1322件(2023-02-13〜2026-07-23)。登壇議員69人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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四月十七日の衆院内閣委員会における長妻委員のお言葉を先ほど長官述べたわけですけれども、法律等ルールを守った上で政府の政策に反対するデモや集会に参加しているだけの人、そういう方は一般的には普通の市民というふうにいうと考えておりまして、私どもは、そうした普通の市民を監視する意図もなければ、先ほどおっしゃったようなリストを作る実益というのも我々の所掌事務に照らすとないというふうに考えております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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よろしくお願いいたします。
議員の御指摘のとおり、情報活動の高度化や複雑化が進む一方で、例えばAIなどの先端技術に関わる高度な専門知識又は専門技能を有する人材をめぐる獲得競争は非常に厳しい状況にございます。こうした中で、新卒採用だけに頼ることはできません。
内調におきましては、これまで防衛省や警察庁の技官の方々に出向していただくのと併せまして、民間企業からも約五十名の優秀な技術者に出向いただいており、これによりましてサイバー関連業務、システム関連業務、情報収集衛星関連業務などを推進してきたところでございます。こうした協力が得られるように引き続き努力してまいりたいと考えておりますけれども、出向元の組織や御本人にとっても有益なキャリアパスとなるような形で人材のマッチングを図ってまいります。
また、長く内調で勤務することが予定されるプロパー職員の専門性を高める取組も必要でございまして
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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私、全ての情報機関を代表する立場ではございませんけれども、一般論として申し上げますと、デモが過激化する可能性をどのように把握するのかということの一例でございますけれども、同種のデモ又は同一団体によるデモの過激化の動向がまず一つございまして、これは、そもそもその当該団体の過激化の傾向だけでなくて、その当該団体に対する、カウンター勢力などと呼ばれますけれども、当該デモを過激な行動により妨害しようとしている団体もございまして、そうした団体の動向も含めた最近の傾向を見るというのが一つのやり方でございます。また、当該団体やカウンター勢力から暴力行為を辞さないような過激なアピールがされていないか、それから、爆発物の使用その他暴力行為を示唆するメッセージが発せられていないかといったことは参考にすることがございます。
委員の御懸念は、過激化する可能性を事前に把握するために結局は全てのデモが調査対象にな
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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総理が御答弁をされた趣旨というのは、デモが過激化をして一般の方々への危害、あるいはそのデモ参加者に対する危害などが及ぶ事態に発展する可能性があるもの、あるいはデモ隊同士が衝突して危険な状態が生じる可能性があるものなどにつきまして、各情報機関が国民の安全、デモ参加者の安全も含めということでございますけれども、国民の安全や国益を確保するという観点から関心を寄せるということはあり得るというふうに申し述べたわけですけれども、実際の調査を行うかどうかということはあくまでケース・バイ・ケースであると考えます。
ちょっと委員が御指摘なさった御懸念に関しまして一言申し上げますと、デモ自体の危うさ、あるいはデモが攻撃される危険性といった話と、それからそのデモ参加者の個々の何か個人情報などを調査するということとは全く違った次元の調査でございまして、私が今御答弁申し上げているのは、デモ全体が過激化をしたり、
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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委員が調査対象者とおっしゃる趣旨が、デモの主催者や参加者が例えばそのテロ団体への関わりに関する疑いがあって、各情報機関が既に必要な調査を開始しているという趣旨でございますれば、そのテロの未然防止などに必要な範囲内で、デモに参加する当該人物の動向でありますとか意図などについて調査することはあると考えられますけれども、そのこと自体が一般的な市民活動として行われるデモそのものを調査の対象とするものとは考えておりませんし、また、先ほどその参加者全員というお話がございましたけれども、参加者全員を調査対象とする実益も理由も考えにくいところでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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各省庁とも、法令その他の定めによりまして客観的に判断することになると考えております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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そもそもの制度趣旨を申し上げますと、情報部門がインテリジェンスを生成する目的は政策部門の判断や決定を支援するためでございまして、国家情報会議に集約された情報やその総合分析の結果もまた政策部門に提供されて初めてその目的を全うするものでございます。このため、必要な範囲で国家情報会議の議員の属する省庁以外の政策省庁に提供することもございます。
他方で、提供されるのは政策判断に生かせる形に分析、加工されたインテリジェンスの成果物でございまして、一般の市民の方々の強い保護を要する個人情報がそのままの形で示されるというケースは想定し難いところでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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法案の策定は、通例、私ども一般の行政機関で行いますけれども、国家情報会議も適切に何らかの形で関与することになると思います。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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非公開とされることの多い情報業務でございますけれども、他の行政分野と同様に、事務や事業の実績を合理的に跡付けて、将来にわたって検証できるようにしていくことは大変重要であると認識しております。
そのため、国家情報会議の運営に当たりましては、議事の記録を作成し、配布文書とともに、公文書の管理に係る制度に基づいて、公文書として、公文書管理法やその下位法令、さらには内閣官房の行政文書管理規則などに従いまして、適正な期間保存することで将来にわたっての検証に備えることといたします。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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委員の御指摘のとおり、捜査機関が作成する文書のうち訴訟に関する書類につきましては、刑事訴訟法五十三条の二第三項におきまして公文書管理法の適用を受けないこととされております。これは、刑事司法手続に関する文書については司法機関により管理することとされているためであるというふうに理解しております。
それ以外の捜査機関が作成する文書につきましては、例えば都道府県警察であれば、地方自治体におきまして定められた公文書の管理に関する諸制度に基づいて適切に管理、保存されているものと承知をしております。
国家情報会議に対して捜査関係の情報が提供されることは想定されるところでございますけれども、一方で、先ほど例示のあった、例えば被疑者調書でありますとか捜査報告書のような検察に送る書類をそのまま国家情報会議に提供するというのはちょっと想定し難いところでございまして、何らか適切な形で情報文書として取りまと
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