戻る

内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言845件(2023-02-13〜2025-12-16)。登壇議員57人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (124) 措置 (104) 通信 (103) 必要 (83) 攻撃 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  サイバー通信情報監理委員会は、政府による通信情報の利用を始めとする被害防止措置の適正な実施を確保するための審査、検査を任務としており、通信の秘密への十分な配慮等を担保する上で重要な役割を果たすものでございます。  したがいまして、委員会は高い独立性を有する機関である必要があることから、府省等の他の行政機関と同等の立場で自らの名義をもって審査を行い、また、他の行政機関に対し自らの名義をもって勧告等を行うことができるいわゆる三条委員会として設置することといたしております。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  サイバー通信情報監理委員会の名称につきまして、監督の監の字を用いてございますけれども、これは、委員会が通信情報保有機関における通信情報の取扱いについて審査及び検査を行いまして、場合によっては勧告、通知等を行い、またその権限を行使しようとする委員会の権限及び責務を名称にも明らかにしようとする趣旨でございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えいたします。  サイバー通信情報監理委員会の事務所の設置場所あるいは具体的な設備、施設等について現時点で定まっているものではございませんけれども、委員会が法案に規定をします審査及び検査を適切に行えることが重要でございまして、そのために必要な執務環境を確保するとともに、安全管理でありますとか情報処理のための設備等、こうしたものを整備してまいりたいというふうに考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  当事者協定では、協定を締結した特別社会基盤事業者等が送信し又は受信する通信情報を取得することとなるものでございます。  本法律案では、通信当事者との協定においては、提供を受ける通信情報の範囲等に関する事項を定めた上で、政府が取得した通信情報について、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録をし、それ以外のものを終了後に直ちに消去するよう、法的な義務として条文で明確に定めているところでございます。  したがいまして、当事者が自らの通信として送受信したメール、LINE、SNSの投稿等も、政府と事業者の間の協議の結果として提供の範囲内にすることはあり得ますが、そうした通信情報のうち、コミュニケーションの本質的な内容を含む部分が分析対象となることはないというものでございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えいたします。  同意による通信情報の取得におきましては、事業者等との協定によりまして、内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしておりまして、一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的常時取得されることはありません。  一方で、効果的な分析を行うため必要な場合には、当事者の同意を得た上で一定量の通信情報を継続して取得することも想定をされまして、また、その際取得する通信に内内通信が含まれる場合もあるというふうに考えてございます。  ただし、そうした場合でありましても、本法律案で内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別をされました外内通信情報に限定をされることとなりますので、内内通信情報を分析することはないということになってございます
全文表示
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
通信の秘密との関係におきましては、午前中にも答弁出てまいりましたように、高い公益性の下、ほかの手段では取り難い場合におきまして通信情報を利用すると。その利用に当たりましては、機械的情報に限る、かつ、その一定の攻撃に関係するものであるものに限るということ、さらには、そういった利用の仕方がちゃんと行われているかどうかについて監督機関が監督するといったようなことを満たすことから、一定のその制約の範囲内に収まって、憲法上の問題は生じないというふうに私どもとしては考えているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えをいたします。  取得した通信情報に関しましては自動選別を行うということは先ほど来御答弁申し上げているとおりでございますが、自動選別におきましては、攻撃に関係のある機械的情報であるもののみを選別するということになっておりまして、それ以外のものは消去されます。したがいまして、その分析の対象となるものにつきましては、攻撃に関係のある機械的情報というものでございます。  なお、IPアドレスあるいは一定のメールアドレスにつきましてもその機械的情報には含まれるわけでございますけれども、例えば、御指摘のメールアドレス等につきましては、本法案に基づいて、特定の個人を識別することができないようになる非識別化措置等も講じることといたしてございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  例えば、自動選別により得られた機械的情報である選別後通信情報には、電子メールアドレスのアットマークより前の部分など、ここに、特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きい情報である、特定記述等と呼んでおりますが、こうしたものが含まれている場合があるというふうに考えます。  そのような場合には、特定の個人を識別することができないようにするための非識別化措置を講ずることを義務付けておりますが、特定被害防止目的の達成のために特に必要があると認める一定の場合には、特定記述等を再び利用することができるようにするための再識別化措置を講じることができることを併せて規定をしてございます。  具体的には、例えば電子メールアドレスのアットより前の部分を非識別化措置により別の符号に変換したものの、例えば外国政府から得られた情報の中に攻撃に関係する電子メールアドレスがあり
全文表示
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
御指摘の規定につきましては、その提供の目的を限定する規定を設けていないところでございます。  その目的外の利用につきましては、先ほどまさに先生御紹介いただいたような、一定の事業者に対して分析を求めるといったような利用が想定されるわけでありますが、いずれにしても、サイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報に限定された情報でありますので、提供先における利用もいずれにせよサイバーセキュリティー対策の範囲内に通常限定されるというものでありまして、その際、特段法律上に目的を限定する規定というのを設けていないものでございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えをいたします。  法律の中には、サイバー通信情報監理委員会がこの法律に従って通信情報等を適切に取り扱っているかどうかというのを検査、継続的な検査をすることができることとなっております。  こうした検査の中で、例えば要件を満たさないような取扱い等、法のルールにのっとっていない取扱いが認められた場合には所要の措置が講じられることとなるものでございます。