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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (308) 活動 (93) 国家 (80) 機関 (75) 指摘 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、法案第六条第三項の規定によりまして、いわゆる常任のメンバーではない国務大臣の方を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができるとされております。  お尋ねのありました経済安全保障にせよサイバーの関係にせよ、そうなんですけれども、一般のインテリジェンス省庁では持っていないネットワーク、例えば、先ほど来出てきますような関連先端企業との関係でございますとか、あるいは、それが国内だけでなくて外国へのネットワークも広がっていて、そういった方々からかなり秘匿性の高いインテリジェンスを入手することができる、そういった状況の中で、議長たる総理がお認めになれば、会議に参加していただいて、会議の調査審議に貢献していただくということになります。
岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げた本法案第六条第三項の規定等につきましては、まず第一に、一般に、各行政機関は、その所掌事務を遂行するため必要な情報の収集というのを行うものでございまして、情報の収集というのは必ずしもインテリジェンス省庁だけのものではございません。そうした中で、重要な国政の運営に資する情報を取り扱う場合もあるというのが一つでございます。さらには、議案によっては、政策部門の情報関心をじかに詳細に把握したり、特定の政策の背景となっている事情を確認したりすることが必要となることも考えられることなどを踏まえまして、当該規定を設けております。  ちょっと、直ちに典型的な事例を申し上げるのはなかなか難しいんですけれども、例えば、パンデミックが世界中で蔓延せんとしているときには厚生労働大臣の参加を求めることもありましょうし、安全保障の領域が拡大している中で、食料安全保障といった状況
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの背景ということで申し上げますと、例示のありました国際情勢の変化にテクノロジーの変化が重なり合った結果、近年、サイバー攻撃やSNS上での偽情報の拡散と世論形成への影響、さらに、古くて新しい課題ではございますけれども、先端技術をめぐる争いや経済安全保障など、力による一方的な現状変更にはとどまらない、より複雑で高度化した安全保障上の課題が浮き彫りとなっていると考えております。  こうした課題に対峙する政策部局を情報面から支援しようと思えば、特定少数の省庁が集める個別の情報だけでは、全体像の把握や、それを踏まえた的確な情勢評価を行うことが困難となっておりまして、各機関が収集し得るあらゆる情報を内閣官房に集約して、それらを突合して多角的な分析を行う必要性に迫られるところでございます。  現在の内調は、その所掌事務である内閣の重要政策に関する情報の収集調査の範囲内で
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
委員の御懸念は、国家情報局が集約、分析する情報が特定省庁の収集した情報に偏りが生じてしまうのではないかということだと理解をいたしましたが、まずもって、私ども情報部門の立場は、政策部門の要求がまずありきでありまして、政策部門の要求に基づいて、その判断や決定に資する情報を集めて、集約して、分析するということをその使命とするものであります。  国家情報局は、そのために必要な様々な分野にまたがる情報をインテリジェンス関係機関から集約する立場となります。国家情報局が集約、分析すべき情報の出どころは、先ほど申しましたとおり、政策部門のニーズによって異なってくるために、一概には定まらないものでございます。このため、期待に応えようと思えば、特定省庁の情報ばかりを扱うことはありませんし、もしそうしていれば、政策サイドからは見放されるという結果になりかねません。  厳しい国際環境に鑑みますと、国家情報局の
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
例示のございましたインテリジェンスコミュニティーの各機関におきまして、仮に他機関や政府全体の政策部局の情報ニーズが理解できていなければ、各機関において政府全体の政策に貢献しようとするマインドがそもそも弱くなって、各々が所属する省庁の所掌事務遂行上必要な情報に取組を集中させがちとなるおそれがあります。  本法案成立の暁には、総理を議長とし、各機関を監督する閣僚の方々が入る会議ができますので、そこで、内閣の立場から、各機関の情報活動の重点やその他の基本方針を示していただき、さらには、重要事案の総合評価も行われるという仕組みが動き始めます。そのようになれば、各機関とも、政府全体の重要政策の決定や判断に貢献することも自らに課された重要な課題、役割であると強く自覚し、示された政府全体の基本方針に忠実に活動を推進し、内閣官房で実施される総合的な情報の分析、評価が一層高水準で、政策部局にとってより有益
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鎌谷陽之 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えをいたします。  まず、同盟国、同志国との連携協力につきましては、内閣情報調査室を始めとしますインテリジェンス関係機関、これは、米国、英国、豪州を始めとする相手国のカウンターパートと平素から緊密に連携をし、様々な情報交換を維持しているところでございます。  本法案によりましてインテリジェンスの司令塔機能が強化されることで、重要情報活動に関する基本的な方針を踏まえて、各機関との間で整合性の確保された時宜にかなった情報の交換や、相手国とのよりハイレベルでの協議の実施など、同盟国、同志国との協力関係の強化を図ってまいりたいと考えております。  また、このような同盟国、同志国の協力関係を強化する上で、委員御指摘のとおり、情報の保全の確保は重要でございます。これまでも、外国情報機関により我が国に対する情報活動が活発に行われているとの認識の下で、官民の重要な情報等の保護を図るために、不審動
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えいたします。  外国の機微な情報活動やそのための制度設計をめぐる議論に関しまして、我が国政府として何かコメントを申し上げる立場にはないのですけれども、今回の法案について申し上げれば、規定の内容はあくまで行政機関相互の関係を律するもので、国民の権利義務に直接関わるような調査権限であったり捜査権限というものを新設するものではございません。  そのため、本法案によりまして、委員の御指摘のあったような、情報機関の権限拡大によって監視の強化やプライバシーの侵害につながるでありますとか表現の自由の侵害につながるといったリスクが実態上生じるということは考えてはいないところでございます。  その上で、御指摘の海外事例を踏まえまして一般論として申し上げますと、我が国と諸外国では情報機関に認められた権限の内容や強さが大きく異なるために、諸外国で発生した情報機関による人権侵害等の問題が我が国において
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
委員御認識のとおりでございまして、本法案で、現在、官房長官をトップ、事務次官級を主たる構成員とする内閣情報会議を、総理をトップ、閣僚を議員とする国家情報会議に格上げいたします。これによりまして、政府全体を俯瞰する立場から、政治の強いリーダーシップの下で、高度な見地に基づきまして各機関の行う情報活動に関する基本方針が示され、統一的な方向づけが強力に行われるようになります。  また、資料や情報の提供義務を規定することによりまして、各機関が収集した情報のうち必要とされるものが国家情報会議に確実に提供されることが制度的に担保されます。このようなことによりまして、委員御指摘の、情報のよりハイレベルな集約につながっていくものと考えます。  また、こうして集約された情報は、政策の判断に資する形に加工されまして、官邸やNSCを始めとする政策部門に提供されます。そういった意味で、委員御指摘の、より高度な
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鎌谷陽之 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えをいたします。  政府におきましては、現行の国家安全保障戦略、これは令和四年十二月に策定されておりますが、令和五年四月、外国からの影響工作に対応するために、内閣情報官と内閣広報官に加えまして、外政を担当する内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長を中心とする体制を整備したところでございます。  さらに、生成AI技術を悪用した偽情報拡散による脅威の増大等を踏まえて、昨年の九月に、この体制を更に強化し、現在は、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁間で構成される連携体制を構築し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上等の対策に政府一体で取り組んでいるところでございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
御指摘の捜査当局から内調が情報の提供を受ける典型的な想定事例を申し上げると、例えば、我が国の都市部で大規模な爆破事件が発生をし、テロ組織が犯行声明を出した場合におきまして、警察は当該テロ事件の捜査を行うことになりますけれども、第二、第三の事件が続くことについての評価を政府としても行う必要があるため、内調から警察に対し、当該事件の捜査を通じて得られた脅威評価に役立つ情報の提供を求めることはあると考えられますし、また、求めなければならない局面であると思います。  他方で、内調が、捜査当局を含めてですけれども、捜査当局に限らず各省庁に情報提供を求めるのは、あくまで所掌事務の遂行に必要な範囲に限られまして、委員御指摘の無制限に情報を求めるということは当たりません。捜査当局が犯罪捜査を通じて得られた情報の提供を受けることは、内調ないし情報機関が特別であるということではございませんで、他機関において
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