内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言845件(2023-02-13〜2025-12-16)。登壇議員57人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
情報 (124)
措置 (104)
通信 (103)
必要 (83)
攻撃 (82)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
現在の取組としては、政府では、重要インフラの防護の基本的な枠組みとして、政府と重要インフラ事業者等との共通の行動計画を策定をしておりまして、官民の情報共有体制を構築しております。
その中で、具体的に、まず、内閣サイバーセキュリティセンターでは、重要インフラの各分野ごとに、センターと各府省との間の連絡調整役、すなわちリエゾン、これをあらかじめ指定をしておるということでございまして、その上で、重要インフラ事業者等に対するサイバー攻撃があった場合、判明している事象や原因についてリエゾンを通じて速やかに情報収集をするということとしております。
また、同行動計画においては、平時より官民双方向の情報共有を図る観点から、内閣官房、各所管省庁、重要インフラ事業者の組織するセプター、また各重要インフラ事業者等との間における連絡体制について定めているということでございますが、今
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
政府の職員が、取得通信情報のうち、コミュニケーションの本質的内容など法律案の要件を満たす機械的情報以外の情報を不正な方法を用いるなどして閲覧すること自体は技術的には不可能ではないというふうには思います。
ただ、本法律案では、取得した通信情報につきまして、閲覧その他、人による知得を伴わない自動的な方法により、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものを終了後直ちに消去するよう法的な義務として条文に明確に定めてございます。
この自動選別につきましては、定められた義務を履行する上で適切に選別の条件が設定されたかどうか、委員会の指定職員による継続的な検査の対象となってまいります。その検査の結果及び状況は委員会に報告をされまして、もし違反していると認められる場合には、委員会から選別を行う行政機関である内閣府に通知がされまして
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
通信情報の利用につきましては、まず、武力攻撃事態に至らない状況下における対処を念頭に制度検討を行ったものでございますけれども、武力攻撃事態においても重大なサイバー攻撃が発生するおそれがありますことから、こうした攻撃から重要電子計算機に対する被害を防止する目的である特定被害防止目的のため、選別後通信情報を利用するということが可能でございます。
昨今の厳しい安全保障環境に鑑みますと、武力攻撃事態においては、通常兵器等の物理的な手段による攻撃と並行して重大なサイバー攻撃が行われる可能性がございます。
その際、例えば、我が国の防衛力の発揮に不可欠となる自衛隊が保有する重要電子計算機でありますとか、自衛隊が依存する電力や電気通信等の基幹インフラ等が保有する重要電子計算機が標的となった場合には、これらの重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃に対処するため、選別後通信
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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有事におきましても平時におきましても、重要電子計算機に対する海外からのサイバー攻撃が行われることがありますので、それを防止するための目的として、特定被害防止目的に該当する場合というのは多々あるだろうというふうに考えてございます。
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
まさに我が国に対して武力攻撃を行う相手方、例えば、重要電子計算機以外の電子計算機を対象として重大なサイバー攻撃を敢行する場合、それは当然ある、委員がおっしゃるとおりでございます。そういう場合、まさに武力攻撃事態ということでございましたら、当該攻撃は、同じようなキャンペーンがまさに重要電子計算機に対しても敢行される可能性が非常に高いというふうに考えております。
自衛隊がこれらの攻撃を直接阻止するため選別後通信情報を利用することは、特定被害防止目的の範囲内であり、個別の状況によりまして許容される場合があるというふうに考えておるというところでございます。
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| 倉野泰行 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-03-26 | 予算委員会 |
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お答えを申し上げます。
病院船、いわゆる船舶活用医療につきましては、令和三年六月に議員立法により法律が成立しておりまして、現在、内閣官房を中心に、関係省庁と連携しながら、船舶の確保の仕方、医療従事者の確保の在り方、医療資器材等の確保の仕方、そういった船舶活用の在り方について検討を進めているところでございます。
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| 倉野泰行 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-03-26 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
先般閣議決定されました計画につきましては、災害時等におけます船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関しまして、政府の施策の策定及び実施の前提となるものでございます。
計画におきましては、まず、大規模災害時に逼迫する被災地の陸上の医療機能を補完するという目的を掲げまして、その実行のために、被災地の傷病者を被災地外に搬送する脱出船、被災地付近の港に接岸させて救護活動を行う救護船といった船舶の用途につきまして記載しております。また、これらを踏まえまして、政府が具体的に講ずべき措置として、船舶の確保や医療従事者の確保、医薬品、資器材の確保等といった事項について記載しているところでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
繰り返しとなってしまいますけれども、本法律案では、通信の秘密との関係に十分配慮をして、先ほど大臣からも答弁申し上げましたように、同意によらずに通信情報を利用する場合でも様々な措置を講じているところ、こうしたことに鑑みれば、そういった規定を明文に規定をするという必要まではないというふうに考えてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
通信の秘密に関しましては、憲法上規定されている権利であることから、本法律案の条文でこれを明記するか否かにかかわらず、これを適切に保護する必要があるものでございます。このため、本法律案の条文にその文言がないからといって、通信の秘密を不当に侵害しているおそれがある場合の訴訟リスクが回避できるものではないというふうに考えてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
本法案の第二条第八項でございますが、機械的情報として、IPアドレスやコマンドといった、コミュニケーションの本質的内容に当たらないと考えられる情報の類型を定義してございます。
まず、この第八項の第一号でございますが、機械的情報に含まれるものとして、通信履歴に係る情報を定めてございますけれども、LINEなど利用者間でメッセージをやり取りするサービスで申し上げますと、例えばIDでありますとか、番号でありますとか、それぞれの利用者を識別する情報で通信に用いられたものでございますとか、あるいは通信の日時等が該当する、含まれ得るものでございます。
それから、第八項の第二号でございますが、これは、コンピューターに動作をさせるためのコマンドを機械的情報として定めてございます。メッセージをやり取りするサービスにおきましては、例えば、端末の情報を更新するためのサーバーの情報と
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