内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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お答えの前段として、まず、本法案に係る考え方を申し上げますと、司令塔強化のため行政機関相互の関係を律しようとしていて、新しい調査権限ないし捜査権限を各省庁には与えないし、国家情報局にも新設をしないということでございます。また、国家情報局の総合調整の対象となる各省庁は、今、主任の大臣により分担管理されておりまして、従前と同じ事務、権限により情報活動を適切に行おうとするものでございますので、こうしたことから、本法案には、御指摘の国会による関与強化といったことに関わる新たな規定は置いていないというのがまず最初の判断でございます。
一方で、本法案の成立以降に、この法案とは別のインテリジェンス改革のために何らか施策を立案するに当たっては、その内容に応じてですけれども、我が国の行政組織や制度、あるいは情報機関が持つ権限や手法との整合性、バランスなどを十分考慮した上で適切な結論を得るべきものというふ
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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お答えします。
法案第三条第一号と第二号に規定する基本的な方針というのは、何か単一の文書に全て取りまとめられるという性質のものではございませんで、一例を挙げますと、半年なら半年に一回示すような政府全体の情報収集の重点でありますとか、あるいは、それより長いスパンで中長期的に遵守すべき関係省庁間の連携要領のようなものであったり、さらには、その時々の状況に応じて定める個別の活動方針などもございまして、これらを総称して基本的な方針というふうに規定をしております。
次に、仮称、国家情報戦略の文書につきましては、こうした基本方針に該当するものも書く可能性がありますし、そうでない事柄についても書く可能性がありまして、いずれにしましても、政府の情報活動の推進方策について、秘密に当たらない範囲で作成し、公表するという考えでございます。
公表できない基本的な方針については、事柄の性質上、手のうちを
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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この件は、今、本当にこれから検討しようとしている段階でありまして、確たることがなかなか申し上げられないんですけれども、先ほど採用パンフレットの話がございましたけれども、私ども、採用するに当たって、採用する学生にこんな組織ですよということを言えないというのが一番苦しいところでありまして、今年のバージョンからかなり改革をいたして、かなり踏み込んだ記述にしたつもりです。
そうした視点を考えますと、やはり、国民の皆様に何をお伝えするのかというと、例えばポリシーないし目標でありますとか、あるいはどういう機関があって、どういう役割分担の下でどんな情報活動をしているのかということを具体的内容に当たらない範囲でお伝えすることはできるのかなと思っておりまして、今まさに、各国の情報機関が作るホームページでありますとか各種の文書を研究して、その範囲を定めようとしているところでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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私どもの今のアイデアを法案に明記すべきということでございます。取りまとめ文書の記載内容や公表範囲、時期などにつきまして柔軟な対応が困難となるおそれもありまして、政府としては、御指摘のような画一的な公表のプロセスを規定するのではなく、ちょっと、今後の検討に基づいて決定をしていきたいと考えておりまして、本法案には規定をしていないし、そのようにすべきとも考えていないところでございます。
なお、先ほどちょっと御指摘のあった国家安全保障会議において作成される国家安全保障戦略についても、法律上の明記はされておりませんが、今回は前倒しということですけれども、定期的に更新され、政策推進上の重要な指針となっているものと考えております。
閣議決定を踏むかどうかにつきましては、その作成文書の効力ないし性質によると思っておりまして、私の理解している限り、NSCの国家安全保障戦略は、全省庁が従うべき規範的な
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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まず、施行期日、新組織の立ち上げ期日の話ですけれども、本法案の附則第一条に基づきまして、法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内で施行され、新組織が設置されることになります。この書き方は、他の組織法令の一般的な書き方に倣ったものでございまして、法案の成立時期も当然のことながら決まっているものではないものですから、この範囲で施行するということを定めたものでございます。
委員御指摘の業務継続性については、これもとても大事な話であると思っております。仮に本法案をお認めいただいたら、短い期間の間に、国家情報会議の開催要領の決定でありますとか、先ほど出ております文書管理の方針の整理でありますとか、さらには、必要最小限ではございますけれども、人の配置の見直しであるとか機構の再編について取り組まなければなりません。
ただ、内閣情報調査室から新組織への体制移行に関しまして、人や組織の構成は、
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。
国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。
国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。
正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用されている、危機管理監の任免の規定が国家情報局長の任免についても準用されているということでありまして、任免でありますので、任ずるのも免じるのも内閣総理大臣のお考えによるというところでございます。
次に、国家情報局長の属性といいます
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
他国から提供された情報でありましても、特定秘密に該当するものにつきましては、各行政機関において特定秘密保護法に基づく指定等が行われ、必要な保護措置が講じられることになります。また、特定秘密を漏えいした者につきましては、十年以下の拘禁刑などの罰則の対象となります。
また、特定秘密に当たらない秘密につきましても、国家公務員法等の守秘義務の対象となり、その漏えいについては罰則が科されているところでございます。
本法案をお認めいただいた後におきましても、国家情報局、関係省庁が保有する情報については、現行の関係法令にのっとり適切に取り扱われることになります。
また、御質問の後段につきましては、複雑で厳しい国際環境の下において、危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を守るために、政府の対外情報機能についても充実させていくことが重要だと考えております。
現在、関連す
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
仮に法案をお認めいただいたらという話でございますけれども、国家情報局の発足時の定員は、令和八年度予算で認められた増員等も含め五百三十七名となりまして、また、同じく令和八年度予算の総額は約六百六十億円でございまして、これらによりまして初年度の国家情報局は運営されることになります。令和九年度以降におきます予算や人員の拡充規模は、これから検討を進めて、この夏に向けて概算要求をまとめてまいります。
なお、金額的にも、また情報収集アセットの重要性という観点からも、内閣衛星情報センターが開発、運用しております情報収集衛星の開発、運用経費については特に重要であるというふうに認識をしております。
一方で、予算の総額を公表しつつ内訳を何らかの形で審査していただくというメカニズムですけれども、内調の予算の内容やその執行状況につきましては、査定当局の審査やあるいは会計検査等を通じ
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
特定秘密保護法では、各行政機関が指定した特定秘密につきまして、「他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表」、別表といいますのは防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止でございますけれども、「別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。」とされてございます。
国家情報局におきましても、自ら収集した情報について、必要に応じて特定秘密として指定をするとともに、本法案に定める所掌事務を遂行するために必要な範囲で関係行政機関から特定秘密の提供を受けることになります。
また、国家情報会議につきましては、法案第七条に基づきまして、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて関係行政機関から提供を受
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、言葉の定義から申し上げます。シェルターは、武力攻撃等の緊急事態を想定した避難施設の総称として使用しております一方、国民保護法上は避難施設と規定しておりまして、運用上、緊急一時避難施設、特定臨時避難施設などに分類されておるところでございます。このうち、緊急一時避難施設につきましては、爆風や破片等からの直接の被害を軽減するため、周囲の安全が確認されるまでの一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅牢な建築物や地下施設でございまして、都道府県及び指定都市が指定したものをいいます。
令和三年度から七年度までの五年間、集中取組期間として全国での緊急一時避難施設の指定を進めた結果、各都道府県、指定都市など関係者の多大なる御尽力によりまして、令和八年四月時点の状況はこれから調査中ではございますけれども、全国ベースでの人口カバー率が一五〇%を大きく超えるほか、各都道府
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