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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言845件(2023-02-13〜2025-12-16)。登壇議員57人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (124) 措置 (104) 通信 (103) 必要 (83) 攻撃 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えをいたします。  我が国はアジア太平洋地域の海底ケーブルのハブになっておりまして、多くの外国間の通信が我が国を経由しているところでございます。  中国、台湾及び日本が海底ケーブルを通じて接続をされていることは事実でございますけれども、他方、インターネットの性質上、日本を経由する通信の具体的な経路につきましては、一義的に決まるものではないものというふうに承知をしてございます。
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えをいたします。  本法案におきまして、当事者協定を締結したことについての公表に関する規定は設けてございません。  なお、協定当事者におきまして、利用者に配慮するなどして協定締結に関する情報の公表を希望する場合もあるというふうに考えられますところ、公表を行うかどうかは、協定当事者の御要望も踏まえて個別に判断をしてまいります。
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えをいたします。  政府におきましても、協定を締結した基幹インフラ事業者等におきましても、政府に提供される情報に特定の利用者の情報が含まれるかどうかを把握することは困難と考えられます。  ただし、例えば、事業者が協定を締結した旨を公表することがあれば、利用者は自分の情報が政府に提供される可能性があることは知ることができることとなるものでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  本法律案におきましては、御指摘のとおり、特定被害防止目的以外の目的にも利用することが例外的に認められているわけでございますけれども、まず、特定被害防止目的とは、国外からの重要電子計算機に対するサイバー攻撃等の被害を防止する目的を指すものでございまして、選別後通信情報については、この特定被害防止目的以外の目的での利用を原則として禁止する旨を規定しているところでございます。  その上で、二十三条四項でございますけれども、特定被害防止目的以外の目的のために例外的に利用できる場合について規定してございますけれども、選別後通信情報につきましては、自動選別によって一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報に限定されたものでありまして、そのため、選別後通信情報の利用は、いずれにせよ、サイバーセキュリティー対策の範囲内に通常限られるというふうに想定されるものとい
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小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えをいたします。  本法律案第二十三条第四項第一号の規定でありますけれども、警察庁、防衛省・自衛隊等に対しても、これらの機関が本法律案の規定により、例えばアクセス・無害化措置のために通信情報の提供を受けて通信情報保有機関に該当することとなった場合には準用されるというものでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  本法案におきましては、通信情報を内閣総理大臣が取得したときには、閲覧その他の人による知得を伴わない方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析をするということとなってございます。そして、それ以外のものを消去する措置を講じなければならないということが法律で定められてございます。  そのため、選別後通信情報に広く一般のユーザーの個人情報が含まれるといったことは想定されるものではございません。
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  委員御指摘のとおり、選別後通信情報が個人情報に該当する可能性はあるものというふうに認識をしてございます。  通信情報に含まれる個人情報につきましては個人情報保護法の規定が適用されることとなりますので、個人情報保護法の規定も遵守し、適正な取扱いを行ってまいります。  その上で、先ほど申し上げたとおりでございますが、自動選別におきましては、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされて、それ以外のものは消去されるということでございまして、選別後通信情報に広く一般のユーザーの個人情報が含まれるということは想定されないというところでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えをいたします。  今回のサイバー対処能力強化法案では、サイバー通信情報監理委員会から国会に対する報告規定を設けておりますが、報告の内容といたしましては、現時点では、例えば、同意によらない通信情報の取得や、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認をした件数のほか、勧告についてはその概要等も報告することを想定してございます。  加えまして、通信情報保有機関における取得通信情報の取扱いの違反の通知、それから通信情報保有機関の職員に対する懲戒処分の要求についても、件数だけではなく、その概要も御報告することを想定してございます。  まずは、これらの件数等の報告を通じ、委員会の事務の処理状況の全容を御報告させていただくものと考えてございますが、国会におきまして必要が生じた場合に、更なる報告のお求めがあったときには、法令にのっとって適切に対応してまいります。
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  法律の施行の状況や運用の適正性を確認していただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどのような内容を報告するか、これにつきましては引き続き検討させていただければというふうに考えております。
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  法案の六十一条には、「委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」ということが義務づけられているというふうに承知をしております。  ですので、委員会は、国会に対して所掌事務の処理状況をきちんと報告するということが義務づけられておりまして、何を報告するかという細部についても含めて、最終的には委員会が決定をして、法律に定められた義務をきちんと果たしていくということになるというふうに考えてございます。  現時点で、法律では列記されている形にはなってございませんけれども、いずれにしても、法律上の義務を果たすべく、きちんと処理状況は報告をしていくということになるというふうに考えてございます。