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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言1322件(2023-02-13〜2026-07-23)。登壇議員69人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (258) 活動 (82) 国家 (67) 機関 (56) 必要 (53)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
先ほどの答弁の趣旨は、決して、情報公開逃れのために口頭によるやり取りがあるということを申し上げたわけではございません。  メールで、もちろんセキュアな状態を保った上の話ですけれども、メールの連絡もございますし、きちんとした紙を用いて連絡する場合もございますし、電話で補足的にやる場合も、おっしゃるとおり、極力記録を残すのが、後々の検証のためにも、また事務の混乱を来さないためにも必要なことだと思っていまして、繰り返しになりますけれども、原則文書でやり取りをしつつ、その文書についてはきっちりと公文書管理法等のルールにのっとって作成、保存を行ってまいるということだと思っております。
岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えします。  内閣情報官が行います、総理などに面会して行う情報ブリーフにつきましては、多くの場合、諸情勢や情報評価などをまとめた資料であったり、あるいは、衛星画像とそれに対する注釈を組み合わせたプロダクトであったり資料であったりを用いながら、その内容を、ただ読んでいただくというわけではなくて、口頭で、ある程度、紙に書いてあることを読む場合もあれば、補足説明もありましょうけれども、そういった形で説明していくことでございまして、そういう意味では、中には口頭によってのみ伝達する内容もあるといえばあるというところでございます。  関連の文書につきましては、特定秘密文書も含めまして、公文書管理法やその関連ルールにのっとって、行政文書として適切に保存しているところでございます。  情報官に対して総理や官房長官がどんな反応をお示しになったかということは、その後の業務指示のようなものにつきまして
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
内調も、当然のことながら、内閣官房の組織で、一般の行政機関と同じでございますので、関連文書が情報公開請求をされた場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律にのっとりまして、開示すべきものがあれば開示するなど適切に対応してまいりますし、情報公開を担当する職員もございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えの前段として、まず、本法案に係る考え方を申し上げますと、司令塔強化のため行政機関相互の関係を律しようとしていて、新しい調査権限ないし捜査権限を各省庁には与えないし、国家情報局にも新設をしないということでございます。また、国家情報局の総合調整の対象となる各省庁は、今、主任の大臣により分担管理されておりまして、従前と同じ事務、権限により情報活動を適切に行おうとするものでございますので、こうしたことから、本法案には、御指摘の国会による関与強化といったことに関わる新たな規定は置いていないというのがまず最初の判断でございます。  一方で、本法案の成立以降に、この法案とは別のインテリジェンス改革のために何らか施策を立案するに当たっては、その内容に応じてですけれども、我が国の行政組織や制度、あるいは情報機関が持つ権限や手法との整合性、バランスなどを十分考慮した上で適切な結論を得るべきものというふ
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えします。  法案第三条第一号と第二号に規定する基本的な方針というのは、何か単一の文書に全て取りまとめられるという性質のものではございませんで、一例を挙げますと、半年なら半年に一回示すような政府全体の情報収集の重点でありますとか、あるいは、それより長いスパンで中長期的に遵守すべき関係省庁間の連携要領のようなものであったり、さらには、その時々の状況に応じて定める個別の活動方針などもございまして、これらを総称して基本的な方針というふうに規定をしております。  次に、仮称、国家情報戦略の文書につきましては、こうした基本方針に該当するものも書く可能性がありますし、そうでない事柄についても書く可能性がありまして、いずれにしましても、政府の情報活動の推進方策について、秘密に当たらない範囲で作成し、公表するという考えでございます。  公表できない基本的な方針については、事柄の性質上、手のうちを
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
この件は、今、本当にこれから検討しようとしている段階でありまして、確たることがなかなか申し上げられないんですけれども、先ほど採用パンフレットの話がございましたけれども、私ども、採用するに当たって、採用する学生にこんな組織ですよということを言えないというのが一番苦しいところでありまして、今年のバージョンからかなり改革をいたして、かなり踏み込んだ記述にしたつもりです。  そうした視点を考えますと、やはり、国民の皆様に何をお伝えするのかというと、例えばポリシーないし目標でありますとか、あるいはどういう機関があって、どういう役割分担の下でどんな情報活動をしているのかということを具体的内容に当たらない範囲でお伝えすることはできるのかなと思っておりまして、今まさに、各国の情報機関が作るホームページでありますとか各種の文書を研究して、その範囲を定めようとしているところでございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
私どもの今のアイデアを法案に明記すべきということでございます。取りまとめ文書の記載内容や公表範囲、時期などにつきまして柔軟な対応が困難となるおそれもありまして、政府としては、御指摘のような画一的な公表のプロセスを規定するのではなく、ちょっと、今後の検討に基づいて決定をしていきたいと考えておりまして、本法案には規定をしていないし、そのようにすべきとも考えていないところでございます。  なお、先ほどちょっと御指摘のあった国家安全保障会議において作成される国家安全保障戦略についても、法律上の明記はされておりませんが、今回は前倒しということですけれども、定期的に更新され、政策推進上の重要な指針となっているものと考えております。  閣議決定を踏むかどうかにつきましては、その作成文書の効力ないし性質によると思っておりまして、私の理解している限り、NSCの国家安全保障戦略は、全省庁が従うべき規範的な
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
まず、施行期日、新組織の立ち上げ期日の話ですけれども、本法案の附則第一条に基づきまして、法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内で施行され、新組織が設置されることになります。この書き方は、他の組織法令の一般的な書き方に倣ったものでございまして、法案の成立時期も当然のことながら決まっているものではないものですから、この範囲で施行するということを定めたものでございます。  委員御指摘の業務継続性については、これもとても大事な話であると思っております。仮に本法案をお認めいただいたら、短い期間の間に、国家情報会議の開催要領の決定でありますとか、先ほど出ております文書管理の方針の整理でありますとか、さらには、必要最小限ではございますけれども、人の配置の見直しであるとか機構の再編について取り組まなければなりません。  ただ、内閣情報調査室から新組織への体制移行に関しまして、人や組織の構成は、
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岡素彦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。  国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。  国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。  正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用されている、危機管理監の任免の規定が国家情報局長の任免についても準用されているということでありまして、任免でありますので、任ずるのも免じるのも内閣総理大臣のお考えによるというところでございます。  次に、国家情報局長の属性といいます
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鎌谷陽之 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えをいたします。  他国から提供された情報でありましても、特定秘密に該当するものにつきましては、各行政機関において特定秘密保護法に基づく指定等が行われ、必要な保護措置が講じられることになります。また、特定秘密を漏えいした者につきましては、十年以下の拘禁刑などの罰則の対象となります。  また、特定秘密に当たらない秘密につきましても、国家公務員法等の守秘義務の対象となり、その漏えいについては罰則が科されているところでございます。  本法案をお認めいただいた後におきましても、国家情報局、関係省庁が保有する情報については、現行の関係法令にのっとり適切に取り扱われることになります。  また、御質問の後段につきましては、複雑で厳しい国際環境の下において、危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を守るために、政府の対外情報機能についても充実させていくことが重要だと考えております。  現在、関連す
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