内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
情報 (308)
活動 (93)
国家 (80)
機関 (75)
指摘 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
|
お答えをいたします。
行政機関については、それぞれその行政目的に沿ってこの個人情報については保有するということになっておりますので、それはサイバー関係の情報でもそうですし、あるいは刑事事件関係の情報についてもそうでございます。したがって、国家情報会議あるいは国家情報局についても、その目的に沿った個人情報の保有しか、これは基本的に認められていないということでございます。
|
||||
| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
|
お答えをいたします。
今回の法案につきましては、何ら新しく国民の権利を侵害するような情報について新たな権限を設けるものではございません。国家情報会議法案というのは、先ほど申し上げたように、行政機関相互の関係を律するものでございますので、そういった懸念というのは当たらないと考えております。
|
||||
| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
|
繰り返しになって申し訳ございませんけれども、基本的に国家情報会議、国家情報局においては、それぞれ目的に沿ったもの、そういった情報については来ることが予定されておりますけれども、先ほど申し上げたように、その、ではない、例えば刑事事件のための情報でございますとか、あるいはサイバー関係の通信情報であるとか、そういったものについて何らかの取得をするようなものということではございません。
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
|
おはようございます。
従前より、私ども内閣情報調査室におきまして、各省庁の情報を集約して、政府全体としての総合評価を行うための体制整備を行ってまいりました。例えば、地域別、分野別の分析のスペシャリストを各省庁から集めまして、内閣情報分析官という立場でオール・ソース・アナリシスを実施しております。
今回の制度改正は、内閣官房における情報の集約と総合分析、評価を一層強化するためのものでございまして、委員御指摘のとおり、情報の一体的な集約や国家にとって的確な判断を支えるという観点から有効なものであるというふうに考えております。
各省からの資料や情報の提供につきましては、この法案の第七条第二項におきまして、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供などを行わなければならないと規定をされておりまして、
全文表示
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
|
秘密裏に推進されることの多い私ども政府の情報活動の意義や重要性につきまして国会や国民の皆様の理解を深めるとともに、その在り方についての御検討が行いやすくなるようにするため、名称を国家情報戦略とするかどうかは未定ではあるのですけれども、新設される国家情報会議におきまして、公開できる範囲において政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた何らかの文書を作成しまして公表することを検討しております。
こちらは、中長期的な視座から活動の推進方策を記述しようとするものでございますので、毎年更新する性質のものではないというイメージはしておるんですけれども、いずれにしましても、政府が行う情報活動の状況やその成果としての脅威評価に関しまして、国会よりお尋ねがございましたら、適時適切に対応してまいる所存でございます。
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
現行の内閣情報調査室は、内閣法及び内閣官房組織令に基づきまして、内閣の重要政策に関する情報の収集、調査を担っておりまして、本法案により設置される国家情報局はこの内閣情報調査室の所掌事務を引き継ぐこととしております。
また、この度の国家情報会議の設置によりまして、先ほども答弁いたしましたとおり、各省庁から国家情報局に対するより積極的な情報の提供が期待されると同時に、国家情報局の側におきましても、各省の情報収集手段や情報源の実情をしっかりと把握した上で、当該事案の総合分析のために必要なピースが何であるかということを精緻に見極めて各省庁に的確な要求を行うという、司令塔としての能動的な責任が生じるものと理解しております。
また、御指摘のございました経済安保や、あるいは先端技術分野に係る総合情報分析機能の強化につきましては、現下の情勢に照らしますと大変に重要な課題であ
全文表示
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
|
委員御指摘の、関連業務に関わります職員の知識及び技能の向上は、情報機能強化を進める上で最も重要な課題の一つでありまして、これまで各省庁が、例えば大学校、研修所等の組織を置きまして教育訓練に鋭意取り組んでまいりました。しかし、省庁間の連携協力や私ども内閣官房がリードする省庁横断的な取組を進める余地はまだ大いにあるというふうに考えておりまして、例えば、各省庁の分析担当者を集めた合同の研修会など、様々な施策を進めてまいります。その際には、各省庁の組織の助力も得てまいります。
既に各省庁に組織やあるいは施設がある中で、新たに整備するかどうかということはまだ結論が得られておりませんけれども、省庁をまたがるインテリジェンスアカデミー的な機能につきましては、着実に充実強化を図ってまいります。
優秀な専門人材の確保と採用も、同じく重要な課題でございます。例えば私ども内閣情報調査室におきましては、最
全文表示
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
|
こちらは、委員の御指摘のとおり、本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化すべく行政機関相互の関係を律するものでございまして、国家情報会議や国家情報局に対して、国民から情報を取得することを容易にするような新たな捜査権限や調査権限を付与する規定はございません。
また、現在各省庁が行う情報活動は、所管大臣の指揮監督の下に適切に行われておりますけれども、この指揮監督につきましても本法案によって変わるものではございませんし、また、各それぞれの行政機関に対して捜査権限や調査権限を新たに付与する規定もまたございません。
本法案は、国民の監視をするものでもなければ、無用に個人のプライバシーを侵害するものでもないということは改めて明確に申し上げます。
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
|
本法案の第二条には、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、国家情報会議を置くと規定しております。
このうち、お尋ねの重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいいます。ここで言う国政とは、一般に、対外政策や安全保障政策、行政一般や財政政策などを指し示す言葉でございますけれども、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対しまして外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、それから、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズムの発生の防止、さらに、一たび発生すれば多くの国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせる災害などの緊急事態への対処という、三つの事柄を例示として指し示すものが重要国政運営となります。このような国政のうちでも重要なものに係る情報収集活動を
全文表示
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
|
本法案第三条には、国家情報会議が調査審議する事項が列挙されております。
まず、第一号は重要情報活動に関する基本的な方針、第二号は外国情報活動への対処に関する基本的な方針とそれぞれ規定しておりますが、これらは関係省庁の取組の重点や方向性などのことでございます。
次に、第三号の、重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価とは、連携して活動する関係省庁間において共通理解とすべき情勢認識や情勢評価のことでございます。
次に、第四号の、重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価とは、第一号から第三号までの一般的、通則的な事柄とは異なりまして、個別の重要事案に関する総合分析や評価の実施のことでございます。
最後に、第五号は、その他重要情報活動又は外国情報活動へ
全文表示
|
||||