内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官
内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官に関連する発言99件(2024-03-22〜2024-04-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本法案におきましては、行政機関の長は、国会において保護のために必要な措置が講じられ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、国会の秘密会に対して重要経済安保情報を提供するものとされております。
これに関しまして、政府といたしましては、本法案第九条第一項第一号に規定しているとおり、国会におかれまして、国会法等により非公開とされた審査、調査であること、この審査、調査において重要経済安保情報を利用する場合には、この情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、こうした審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすること、その他の重要経済安保情報の保護のために必要な措置を講じていただくことが必要であると考えております。
いわゆる受皿に関する具体的な方策につきましては、国会において御議論いただくことと
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきましては、適性評価を受けることに同意しなかったことや、適性評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的のために用いてはならないという、いわゆる目的外利用禁止の規定を置いております。この規定によりまして、事業者が適性評価を受けることに同意しなかった従業者に対して、これを理由として人事上の処遇などで不合理な不利益取扱いをすることは明確に禁止されており、そのような行為を行った事業者は法令違反とみなされると考えております。これによりまして、従業者が同意をしない自由が確保されることになります。
委員から事実上の強制にならないかという御指摘がございましたように、事業者と従業者との間でこの目的外利用禁止規定の実効性を担保するためには、運用上の対応も重要と考えております。
具体的には、今後、有識者の意見を聞いた上で作成し、閣議決定を求めるとされ
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案における適性評価は、適性評価によって評価対象者にかかる負担と情報保全上のリスクとの比較考量によりまして、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしております。これは、重要経済安保情報よりも機微度が高い特定秘密の適性評価につきまして、同様の年数が五年とされていることを踏まえたものでございます。
御指摘の更新につきましては、十年を経過した日以後も重要経済安保情報の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者については、改めて適性評価を行うこととなります。これに加えまして、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた後、疑いを生じさせる事情が生じた場合には、十年を待たずに適性評価を再度実施することとしております。
また、適性評価の実施後に本人から申告された調査事項に関する事情変更があった場合には評価を行った行政機関の長に自己申告することを
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣からも答弁がございましたとおり、国際的な協力枠組みの中など必要な場面におきまして、評価対象者がクリアランスを保有していることを我が国政府から外国政府等に示す仕組みの在り方については、今後検討していきたいと考えております。
一方、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者であることを対外的に示すことは情報保全の観点から慎重であるべきとも考えておりまして、本法案では、適性評価を受けた本人が自らその結果を対外的に示すことまで禁止しているものではないところでございます。
他方で、民間事業者が従業者の適性評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用することは禁止されているところでございまして、民間事業者が営業目的等で従業者の適性評価の結果を第三者に示すことはできないと考えております。
以上でございます。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、適性評価のために収集した個人情報につきましては、それが漏えいしたり目的外で利用されたりすることがないよう、厳格に管理する必要がございます。
本法案では、第十六条第一項におきまして、行政機関の長に対し、適性評価の結果や収集される個人情報などに関して、重要経済安保情報の保護等以外の目的で利用、提供することを禁止しているところでございます。また、禁止される目的外の利用には、目的外で情報を保存し続けることも含まれると考えております。
今後、個人情報の管理につきまして、厳格な管理の方法、評価対象者の個人情報をどの程度の期間保存することとするかも含めて、運用基準等で適切なルールを定めてまいりたいと考えております。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。
近年、安全保障の裾野が経済、技術分野に拡大する中で、経済安全保障分野においても、情報保全に万全を期す必要性が高まってきております。
そのような中で、政府としては、一昨年の十二月に閣議決定された国家安全保障戦略において、経済安全保障分野における新たなセキュリティークリアランス制度の創設の検討に関する議論等も踏まえつつ、情報保全のための体制の更なる強化を図るとしたところでございます。
これを踏まえて、約一年をかけて有識者会議を開催して議論してまいりましたが、委員の御指摘を受け止め、今後速やかに、本法案により我が国の経済安全保障分野における情報保全の強化を図ってまいりたいと考えております。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。
適合事業者の判断のための基準は、法案の第十条一項で、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとしており、御指摘の通信の遮断も含めて、具体的な内容は今後検討してまいります。
使用する機器等について、特定秘密保護法の施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限、使用する電子計算機の使用の制限などの措置の実施に関する規程を事業者において定め、かつ、当該規程に従った措置を講ずることにより重要経済安保情報が適切に保護されると認められることなどが想定されております。
また、事業者の組織的な要件につきまして、これをどのように考慮するかにつきましては、有識者会議の最終取りまとめにおいて、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。
解除の判断でございますけれども、こちらは、指定と同様に、行政機関の長が行うということになっております。したがって、行政機関の長及びその職員において、指定している情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断することとなります。
また、重要経済安保情報の指定については五年以内の有効期間を定めることとされており、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち、裏を返せば解除の要否が当該行政機関により吟味されるということとなっております。
さらに、情報の指定及び解除については、統一的な運用基準を定め、制度を所管する内閣府において、それが基準に従って適切に行われているかをチェックし、必要があれば勧告などを行うこととしております。
このほか、特定秘密の検証、監察を行っている独立公文書管理監が、本法案の
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 有識者会議の最終取りまとめにおきましても、政府が新しい制度について分かりやすい説明を尽くしていくべきであり、その際には、諸外国では、信頼性の確認を受けることで処遇面も含めて社会での活躍の幅が広がるものと認識されていることを踏まえることも重要という指摘もいただいているところでございます。
御指摘のクリアランスを保有している情報の取扱いについてでございますが、この重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者であることを対外的に示すことは情報保全の観点から慎重であるべきではありますが、本法案では、適性評価を受けた本人が自らその結果を対外的に示すことまで禁止しているものではございません。
また、先ほどもございましたが、今後、国際的な協力枠組みの中で必要な場面において、評価対象者がクリアランスを保有していることを我が国政府から外国政府等に示す仕組みの在り方
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