内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官
内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官に関連する発言99件(2024-03-22〜2024-04-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案をお認めいただいた暁には、先ほど答弁申し上げましたが、推進法所管の内閣府が本件につきましても制度所管となりまして担当してまいると申し上げましたけれども、その現在の体制を中心に準備作業を進めていくこととしております。
令和六年度の政府予算案におきましては、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございまして、一年を超えない範囲内で施行をしていくわけですけれども、施行までの間、これらの増員を活用しながら、今後、関係省庁とも調整し、施行に向けた体制を構築してまいりたいと考えております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
法案をお認めいただいた後、一年を超えない範囲内で施行をさせていただきたいと考えております。そのために準備を進めてまいるということでございまして、外部委託については念頭に置いていないところでございます。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきましては、適性評価と適性評価調査とを分けて考えておりまして、適性評価調査を受ける者の負担軽減等の観点から、内閣府による調査機能の一元化を図るとともに、適性評価につきましては、各行政機関が自ら保有する重要経済安保情報の取扱いを行う者の信頼性を確認するための手続であることから、最終的な判断イコール評価につきましては、あくまでその情報を管理する各行政機関において行うこととしております。
また、本法案におきましては、内閣府による調査結果は、結果とともに意見を付して行政機関に通知することとしておりまして、各行政機関におきましては、これらを踏まえて適性評価を実施するため、その判断が内閣府による意見や調査結果から乖離したものとはなりにくいというふうに基本的には考えております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきまして、内閣府による一元的な調査の後に評価を行いますのは各行政機関の長というふうに規定しておりまして、法律上、内閣府の調査結果に各行政機関の最終的な判断、評価が拘束されるというものにはなっておりませんが、やはり一元的に調査を行うという仕組みをつくっておりますので、意見を付されて調査結果が内閣府から伝達されたものに対して各行政機関における判断が乖離したものとなることは、基本的には考えていないところでございます。
なお、各行政機関の適性評価の結果につきましては、内閣府の長である内閣総理大臣にも通知されるということになっておりまして、もし行政機関の長が行いました適性評価の実施に何らかの問題がある場合には、本法案の第十八条に基づきまして、内閣総理大臣が当該行政機関の長に説明等を求めたり、必要な勧告を行うことも考えられるところでございます。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
適性評価につきましては、各行政機関の長が責任を持って行うこととなっております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきます適性評価において調査する事項につきましては、本法案十二条二項に定める七項目でございます。これにつきまして、評価対象者が質問票に記入をして提出をするということになっておりますけれども、適性評価における自己申告につきましては、あくまでも調査における手段の一つでございまして、ほかに、本人との面接、上司等への質問や公務所照会等を行うことにより、先ほどの自己申告の内容を確認することが可能と考えております。
適性評価後の虚偽申告に対しまして、罰則こそ設けていないところではございますが、虚偽申告が判明した場合には、本法案の第十二条第一項第三号の、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの、これに該当するものとして、その虚偽申告の経緯、内容等に応じまして、適性評価をやり直すことや、その結果とし
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。
本法案における適性評価のための調査事項は、第一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項以外は特定秘密保護法における調査事項と同様であり、犯罪、懲戒歴、情報の取扱いに関する非違歴、薬物の乱用及び影響、精神疾患、飲酒についての節度、信用状態を含む経済的な状況に関する事項を調査することとしております。
アメリカにおきましては、当方の承知している限りでございますが、本人に関する事項として、暴力的な政府転覆活動、テロ等への関与、外国との関係、犯罪歴、民事訴訟歴、情報通信関係の非違歴、薬物の乱用、精神の健康状態、アルコールの影響、信用状態などを調査するものと承知しております。これらは、特定秘密保護法や本法案における調査事項と大きな差異はないものと考えております。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。
アメリカにおきましては、委員御指摘のとおり、性行動、セクシュアルビヘービアという項目が一つの項目とされているというふうに承知しております。
我が国におけるいわゆるハニートラップの関係でございますが、一般的に、ハニートラップとは、性的関係を利用して対象者から情報、利益、弱みを引き出すスパイ活動のことを指すと考えられているところでございます。
現在又は過去に性的な交友関係を契機に外国の情報機関等から重要経済安保情報の漏えいの働きかけを受けているか否かは、まさに重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に該当し得るので、調査の対象であるというふうに考えております。このため、いわゆるハニートラップの疑いが認められた場合には、当該事項に関連する事実として、適性評価において考慮され得るということかと思います。
それからまた、そういったものにひっかか
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。
特定秘密保護法第十三条でございますが、こちらは、適性評価の結果が出た際に、その結果を通知する義務を規定したものでございます。適性評価に要する期間について規定したものではないというふうに承知しております。
特定秘密保護法におきましては、国の安全を守る目的とプライバシーの保護を図るという要請を両立させる必要のある適性評価及びそのための調査の性格上、慎重かつ丁寧に取り組むことが望ましいと考えられ、時には適性評価の完了までに長期間を要するケースもあると聞いているところでございます。
本法案について申し上げますと、適性評価及びそのための調査は、評価対象者の個々の事情に応じて方法や要する時間も異なるものと考えられ、あらかじめ一律に期間を定めることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
他方で、調査機能の一元化により手続の効率化を図ること
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たりまして、昨年二月に立ち上げた有識者会議におきましては、経済界からも有識者委員として御参加をいただき、当会議におけるヒアリングでは、個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。
その中で、企業の方々からは、例えば、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっておりまして、詳細が分からず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。
また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきましては、セキュリティークリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、
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