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内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官に関連する発言99件(2024-03-22〜2024-04-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (302) 経済 (163) 重要 (162) 評価 (120) 事業 (117)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど大臣からも申し上げましたとおり、国際的な協力枠組みの中などの必要な場面において、クリアランスを保有していることを外国政府などに示すことができるような仕組みの在り方については考えていく必要があると認識しております。  現時点におきましては、御指摘のマイナンバーカードのデータとひもづけるということは検討しておりませんけれども、いずれにせよ、今後、対外証明の方法等について詳細を検討してまいりたいと考えております。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどの議論にもありましたように、委員御指摘の右上の部分でございますか、その部分については、理論的に存在することを否定するものではございません。  ただし、政府部内におきまして、関係省庁にいろいろと聞き取り等を行いました。その結果、特定秘密保護法の要件への当てはめ等を検討した結果、実際には現時点においては想定されないという判断に至ったところでございます。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  現時点において想定される情報、そういったものを念頭に検討した結果でございます。そういった情報の中で、いわゆる著しい支障を与えるおそれのある、そういったトップシークレット、シークレットに当たるもの、重要経済基盤保護情報の関係でございますけれども、そういうものについては特定秘密保護法の要件に該当する可能性が高いのではないか、そういうことでございます。     〔中山委員長代理退席、委員長着席〕
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、委員御配付の資料にありますように、左下の部分でございますけれども、その部分については各省庁において対応が行われているということで、例えば防衛省でございましたら省秘という形での秘密の保全等が図られているというふうに承知しておるところでございます。  今回の法案におきましては、経済安全保障分野における情報保全の必要性が高まっている、そういう背景を基に、経済安全保障分野における情報保全、いわゆるコンフィデンシャル級に相当する情報保全を行うという制度を新法として提案させていただいているところでございます。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  本法案の罰則につきましては、本案の対象としております情報がコンフィデンシャル級であるということに鑑みまして、特定秘密保護法における罰則等との関係を考慮した上で、五年以下の罰則としたところでございます。  繰り返し申し上げますけれども、本法案は、経済安全保障分野における情報保全の必要性というものが高まっているということを背景に提案したものでございまして、それ以外の分野につきましては、これまでと同様、各省庁においてしっかりと対応していくということかと思います。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、罰則に差があるということについては御指摘のとおりかと思います。  その上で、御指摘の安全保障分野以外の分野についての罰則をどうするかということにつきましては、引き続き今後検討していくべき課題かというふうに思っております。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案は、経済安全保障分野の情報保全に関するものでございます。経済安全保障推進法を所管している内閣府において、その知見を活用しながら施行事務に当たることが効率的かつ適切と考えたことから、法所管部局は内閣府政策統括官(経済安全保障担当)とする予定でございます。  一方、本法案による制度が我が国の既存の情報保全制度と整合的に運用されることは重要でございまして、特定秘密保護法を所管する内閣情報調査室とは緊密に連携してまいりたいと考えております。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  今回、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲が拡大されることはございません。  その上で、特定秘密保護法において、経済安全保障に関する個々の重要情報について特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できますよう、現行の特定秘密保護法の運用基準につきまして、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないか検討していくこととしておりまして、御指摘がありましたような拡大解釈といったことではございません。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  先ほど御指摘ございました、指定される情報等につきまして法律でどのように定めているかということでございますが、本法案第三条第一項におきまして、先ほど御指摘にありました三要件に該当するものに限ることとするということが規定されておりまして、また、重要経済基盤保護情報につきましては、本法案第二条第四項において、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を法律上絞り込んでいるところでございます。  適性評価の調査につきましては、本法案第十二条第二項におきまして、重要経済基盤毀損活動との関係など七つの事項に限定して調査を行うこととしております。また、同条第三項におきましては、適性評価に当たって、評価対象者に対して調査事項をあらかじめ告知した上で同意を得る旨を法律上
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品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案の罰則の法定刑につきましては、特定秘密保護法における同種の罪の最高刑が懲役十年であること、一般的な国家公務員法上の秘密漏えいの罪の最高刑が懲役一年であることを踏まえまして、両者とのバランスや行為の悪質性及び結果の重大性の程度等を考慮して定めたものでございます。  具体的には、例えば業務取扱者による漏えい罪の法定刑、これにつきましては、本法案では、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしておりまして、罰金刑のみの選択も可能となっているところでございます。  その上で、例えば、不正競争防止法における営業秘密侵害の罪、同法二十一条一項でございますけれども、罰金刑の上限が二千万円とされておりまして、これにつきましては、公正な競争秩序のみならず事業者の営業上の利益も保護法益としておりまして、財産犯的な性質を有して
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