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内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官に関連する発言99件(2024-03-22〜2024-04-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (302) 経済 (163) 重要 (162) 評価 (120) 事業 (117)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案は、政府が保有する経済安全保障分野における機微度の高い情報を保護するとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでありまして、基本的には民間企業の保有する情報は本制度の対象とはなりません。  ここで言う民間企業の保有する情報に関しまして、例えば、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報につきましては、これを重要経済安保情報として指定することは考えられるところでございます。  また、本法案第十条第二項に規定しているとおり、政府が適合事業者の同意を得て行わせる調査研究等によりまして当該適合事業者が保有することが見込まれるものについても、重要経済安保情報として指定することがございます。  ただし、いずれの場合におきましても、民間事業者に情報指定の効果、すなわち本法案による情報の取扱
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案では、重要経済安保情報が漏えいした場合に安全保障に与えるおそれのある支障の程度が、同様の漏えい罪に関する規定を設けている特定秘密保護法よりも相対的に小さいことから、それに応じた水準の罰則を設けることとしております。具体的には、例えば業務取扱者による漏えい罪の法定刑は、特定秘密保護法では、十年以下の懲役、又は情状によりこれに一千万円以下の罰金を併科することとされているのに対しまして、本法案では、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしておりまして、罰金刑のみの選択も可能となっているところでございます。  また、諸外国の制度における罰則のみを取り出した比較につきましては、各国の刑事法制が異なることから一概に比較することはできませんが、我が国については本制度の罰則と特定秘密保護法の罰則等を併せて考える必要がある
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彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  経済安全保障分野の情報保全の強化に当たりましては、民間事業者や同盟国、同志国との情報共有と協力の推進が必要であり、委員御指摘のとおり、国際連携を進めていくことは極めて重要だと考えております。  先ほど申し上げましたが、政府間での秘密情報のやり取りは、一般的に、相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても、その旨を規定しているところでございます。  我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報を受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、NATO、フランス、豪州、英国、インド、イタリア、韓国及びドイツとの間で締結しているところであります。こうした枠組みなどを活用して、国際連携を進めてまいります。  また、有識者会議
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彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  適合事業者の認定のための基準の具体的な内容については今後検討していくこととなりますが、例えば、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限や従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。  また、役員や株主の構成といった組織的要件についても、それをどのように考慮をするかについて、有識者会議の最終取りまとめにおいて、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきと指摘をいただいていることを踏まえまして、今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。  また、重要経済安保情報を民間事業者に提供す
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彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答えいたします。  御指摘のような民間企業が保有する情報に関しましては、有識者会議の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティークリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティークリアランス制度の検討の射程からは外れるとされているところでありまして、政府としても、今御審議いただいております本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含め、別途検討していくべき重要な課題であると考えているところでございます。  その上で、有識者会議の最終取りまとめにおいて、国が一方的に規制を課すことは民間活力を阻害する懸念もあることに留意が必要としつつ、他方で、民間事業者が自らのために営業秘密をしっかりと管理していくことは、我が国の安全保障にも資する面があるとされています。  その上で、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講
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彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  本法案は、政府が保有する経済安全保障上重要な情報について、特別な管理措置を講ずることで保全していくというものでございます。  独立行政法人につきましては、国が自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけでありますから、本法案の行政機関には含めないということとしております。  したがって、本法案では、独立行政法人が保有する情報は、民間事業者が保有する情報と同様の位置づけでございます。すなわち、独立行政法人は、必要に応じ、本法案第十条の適合事業者として、国から契約に基づいて重要経済安保情報の提供を受けたり、また、国が行わせる調査研究等によって生じる情報を国との契約に基づいて重要経済安保情報として保有することとなります。  また、独立行政法人が保有する重要な情報の扱いにつきましては、いずれにせよ、不正競争防止法や
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彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答えいたします。  本法案を認めていただいた暁には、内閣府において、適性評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当するということとなります。  令和六年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございます。  その上で、調査業務を行う職員の専門性や予算など施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえ、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや適性評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備をしっかりと進めていきたいと考えております。
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。  ここで言う重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいるところでございます。  その上で、この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報として、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のようなケースとしましては、例えば、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報につきましては、これを重要経済安保情報として指定することは考えられるところでございます。  なお、そのような場合におきましても、民間事業者に情報指定の効果、すなわち本法案による情報の取扱者の制限や罰則等が及ぶのは、当該民間事業者が政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として受け取り、保有するに至った場合に限定されるところでございます。
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案は政府が保有する情報の保全のための制度でございまして、重要経済安保情報以外の情報についての民間における管理は、本制度では対象としていないところでございます。  他方で、御指摘のような情報に関しまして、有識者会議の最終取りまとめにおいては、国が一方的に規制を課すことは民間活力を阻害する懸念もあることから留意が必要であり、民間事業者等が営業秘密として自主的に管理していくことが基本としつつ、民間事業者等が自らのために営業秘密をしっかりと管理していくことは、我が国の経済安全保障にも資する面があるとした上で、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め検討を進める必要があるとの指摘をいただいているところでございます。  また、お尋ねの民間事業者にお
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