戻る

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官に関連する発言99件(2024-03-22〜2024-04-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (302) 経済 (163) 重要 (162) 評価 (120) 事業 (117)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  政府間での秘密情報のやり取りにつきましては、一般的に、相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても、第八条でその旨を規定しているところでございます。  有識者会議の最終取りまとめにおきましては、今回の制度整備を踏まえ、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきとされておりまして、既存の国際的な枠組みも踏まえまして、御指摘の点、政府間の協議や新たな協力の枠組み等の政府間での環境整備につきましても検討していく考えでございます。  なお、有識者会議の最終取りまとめに記載がありますように、我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報を受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、NATO
全文表示
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の長が指定した上で、これを厳重に管理するという仕組みとなっております。  本法案におきましては、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に支障を与えるもの、すなわち、著しい支障を与えるものも概念として含めまして定義をしつつ、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。  一方、特定秘密保護法は、同法の別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるものを特定秘密としておりまして、トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。  政府といたしましては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報につきまして、本法案の制度による情報保全を図るとともに、機微
全文表示
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。  ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでおります。  この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としては、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象と
全文表示
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案をお認めいただいた暁には、内閣府において、適性評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。  令和六年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査も含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございます。  その上で、施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえまして、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや適性評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めてまいりたいと考えております。  また、調査に関しましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございまして、そのために必要な調査期間は対象
全文表示
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては今後検討していくこととなりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。  また、本法案第十八条の規定により、有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、適合事業者の認定に関する事項も盛り込むこととしております。  御指摘の株主構成や役員構成や米国のFOCI、フォーリンオーナーシップ、コントロール、インフルエンスといった組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が
全文表示
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  前提といたしまして、情報保全制度として適切な形で保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供をしていくことによりまして、経済安全保障の確保が図られるものと考えております。一方で、御指摘のように、こうした取組は企業にとっても少なからず負担になるという点が御指摘されているところも承知しております。  この点、先ほど御指摘ございました有識者の最終取りまとめにあるように、民間事業者が重要経済安保情報に触れることとなる場合の経緯や実態も踏まえまして、御指摘の支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要があると政府といたしましても考えております。しっかりと検討してまいる所存でございます。
彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答えいたします。  諸外国において、重要なインフラ事業者がサイバー攻撃の対象となる事案が増加しており、また、インフラ事業者が使用する設備の高度化等により、設備に不正機能が埋め込まれる可能性が高まっている中で、基幹インフラの安全性、信頼性の確保は、我が国の安全保障上の重要な課題となっております。  経済安全保障推進法の基幹インフラ制度は、こうした現状を踏まえ、我が国の外部から行われる行為によって国民生活及び経済活動の基盤となる役務の安定的な提供が妨害されることによって、国家及び国民の安全を損なう事態が生ずることを防止するために創設したものでございます。  具体的には、指定された基幹インフラ事業者が重要な設備の導入等を行おうとする際、国があらかじめ審査を行い、当該設備が我が国の外部から行われる妨害行為の手段として使用されるおそれが大きい場合には、そのリスクを低減させ又
全文表示
彦谷直克 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答えいたします。  基幹インフラ制度においては、国民の生存に必要不可欠で代替困難なもの、又は、国民生活、経済活動が依存する役務で、その利用を欠けば広範囲あるいは大規模な混乱が生じるもののうち、規制対象とすべき事業者や設備が具体的に想定されるものについて、対象事業の外縁を法律に規定することとしております。  港湾においては、御指摘のとおり、様々な事業者及び設備が存在するため、今般、国土交通省とともに全般的な検討を行い、一般港湾運送事業者が運用する、いわゆるターミナルオペレーションシステムが港湾の機能の安定的な提供に重要な役割を果たしていると考えられたことから、本改正法案においては、一般港湾運送事業者を対象として提出したところでございます。  なお、港湾におけるその他の事業者につきましては、それら事業者が利用する設備について、現時点において、ターミナルオペレーションシ
全文表示
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。  ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいるところでございます。
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきましては、国家及び国民の安全を害する行為が及び得る対象範囲として、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラと我が国の国民生活や経済活動が依拠する重要物資のサプライチェーンを先ほど申し上げましたように重要経済基盤と定義し、これを外部による行為から守ることに関する情報のうち特に保護すべきものを対象とする制度としております。  お尋ねの点でございますけれども、このような情報が漏えいすれば、我が国の重要なインフラやサプライチェーンを害する行為が行われる危険性が高まり、また、そうした行為に対する有効な防御策を講じにくくなって被害が拡大するおそれが高まるなど、我が国の国家及び国民の安全を損なう事態が生じかねないと考えております。