内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官
内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官に関連する発言99件(2024-03-22〜2024-04-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
配付資料にございました図に関連しまして、これに沿って御説明をいたします。
先ほど来申し上げております重要経済安保情報の三要件に該当する場合であって、具体的には、例えば、この図にあるような、A社となっているようなところが、政府に提供となっておりますけれども、このA社のところがより多数になってくる、多数の民間事業者から政府が提供された情報、これを集約をし、また分析するなどして作成した情報を重要経済安保情報として指定することなどが考えられます。
そして、そのように重要経済安保情報として指定した情報につきまして、これは矢印がB社とC社に伸びておりますけれども、本法案におきましては、民間事業者が重要経済安保情報に指定された情報を保有するに至るのは、適合事業者として認定され、かつ行政機関と秘密保持契約を締結した場合に限られるということでございまして、本
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案に基づきますセキュリティークリアランス、適性評価につきましては、行政機関が重要な情報だと認めて指定した情報、そしてそれは、法律の中にも書いてありますけれども、政府が指定した重要経済安保情報だという表示をして、かつ、それを守るということで民間事業者と契約をする、秘密保持契約を結ぶ、そういったケースにおいて、かつ、民間事業者の方も適合事業者として認定されなければいけません。そういった幾つかの手だてを尽くした上で情報を守るというものでございます。
そこに該当する、本法案に該当する情報についてしっかりと保全をする、その先には罰則もかかってくるというものでございまして、A社が、今申し上げましたような適合事業者の認定もなく、秘密保持契約もなく、あと、持っている情報自体に重要経済安保情報としての表示もなくというような状態でありますれば、本法案の規範がか
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
この矢印に、提供となっております。A社がある情報を政府のある当局に提供したときに、ここでは一定のコミュニケーションがございますので、そのコミュニケーションいかんになるというふうに考えております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
ここの図に限って申しますと、A社が政府側に提供するその経緯ですとか実態に応じまして、あと、当局とA社とのコミュニケーションによるものというふうに考えています。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
先ほど、具体的な例として、多数の事業者から情報を集めるという話を申し上げました。そういう非常に多数の事業者さんから情報を集めて、集約して分析したものを重要経済安保情報として指定した場合に、その多数の事業者さんそれぞれにこういうふうに指定しましたというふうに通知するということは一般に想定していないところでございます。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
お尋ねに関しまして、施設クリアランス、つまり、適合事業者の認定におけます株主構成ですとか役員構成といった事業者の組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえまして、適合事業者の認定に係る基準を検討していくこととしております。
仮にですが、適合事業者の認定の基準の中に株主構成等の組織的要件、これを盛り込んだ場合におきましては、御指摘のような外国企業による買収などは適合事業者の認定に影響を及ぼす要素となり得ます。いずれにせよ、個々のケースごとに個別具体的に判断していくことが想定されるところでございます。
さらに、適合事業者の認定に関しまして、先ほど期限がないという御指摘がございま
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
契約の内容によってまいります。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
事業者につきましては、適合性の認定がなされるまでの間は、重要経済安保情報を取り扱う事業について参画又は継続をすることができないというのが本法案の仕組みでございます。
このため、有識者会議の最終取りまとめにおきます指摘でもございますけれども、適合事業者の認定の基準につきましては、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきと指摘されているところでございます。
こうした点を踏まえまして、政府としては、適合事業者の認定につきまして、有識者の意見を聞いて政府統一の運用基準を定めることとしたいと考えております。また、それを事業者に対して分かりやすく説明していくことで、事業者の予見可能性を確保してまいりたいと考えております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、本制度を海外に通用する制度とすることが重要であると考えております。そのため、まず、情報保護の観点から、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用をしまして、実績を重ねていくことによって相手国から情報を渡してもよいといった信頼を得ていくことが必要だと考えております。
したがいまして、累次の答弁にありますように、本法案が成立した暁には、その実施体制を速やかに整備して、制度の実効的な運用を確保するとともに、我が国の制度について諸外国にもきちんと説明してまいりたいと考えております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案における重要経済安保情報につきましては、重要経済基盤保護情報に該当する等の三要件を満たすものとして行政機関の長が指定した情報でございますが、特定秘密に該当する情報につきましては重要経済安保情報の対象から除外されると法文上明記をしているところでございます。
一方、特定秘密につきましては、特定秘密保護法の別表に掲げる事項に関する情報である等の三要件に該当するものでございまして、これも行政機関の長が指定した情報となります。
重要経済安保情報と特定秘密の指定要件は、それぞれ法律上明確に定義されていると考えております。さらに、今後、両者共に運用基準の作成又は見直しの検討を行うこととしておりまして、これらに基づきまして各行政機関が要件該当性を適切に判断できるようにしたいと考えております。
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