内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官
内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官に関連する発言99件(2024-03-22〜2024-04-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
当委員会におけます大臣からの答弁にもございましたように、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはないということでございまして、事業者にとっては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいとの打診を待つことにはなります。
他方、適合事業者への情報の提供につきましては、重要経済安保情報を提供する前提となります契約関係に入る前に、当該行政機関と民間事業者とのやり取りの過程におきまして、提供される可能性がある重要経済安保情報の概略、当該情報の活用方法等につきまして可能な範囲でお伝えするなど、官民の意思疎通を進めて、民の側も情報提供に同意した上で秘密保持契約の締結に至ることになると考えておりまして、そのため、事業者が望まないような情報提供がなされるといったことはないというふうに考えております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
まず、競争環境の関係でございますけれども、本法案につきましては、あくまでも政府が保有する情報に対する保全制度でございまして、行政機関の長が重要経済安保情報を利用させる必要があると認めた事業者と契約を締結するに当たり、あらかじめ契約に適した相手かどうかを確認するというのが事業者の適合性の確認でございまして、あくまで安全保障の観点から事業者の確認を行うものでございます。
脆弱性解消等の安全保障の確保に資する活動を同一事業分野で行うという意味で競合している事業者につきましては、政令で定める適合基準を満たすかどうかにより判断することとなりますため、これが競争環境を直接に阻害するものとは考えていないところでございます。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
経済安保にかかわらず、一般論としてでございますが、有識者会議などの委員選定に際しましては、事務局たる各省庁において適切に判断が行われるものであるというふうに承知をしております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、従業者が転職したとしても、当該適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には、原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしております。なお、契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として十年間は改めて調査を行うことなく、新たな行政機関の適性評価を受けることができることとしております。
ただし、個別具体的な状況に応じまして、その十年の間であっても、改めて適性評価を受けることが必要となる場合がございます。
例えば、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて疑いを生じさせる事情がある、そういった場合につきましては、改めて適性評価を受ける必要がございます。なお、この場合には、適性評価調査を改めて行う必要がございます。
また、従前と異なる行政機関と契約した適
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者であることを対外的に示すことは、情報保全の観点から慎重であるべきと考えております。
本法案におきましては、適性評価を受けた者がその結果を自ら対外的に示すことを禁止することまではしておりませんが、従業員の適性評価の結果の通知を受ける事業者が、重要経済安保情報の保護以外の目的のためにこの通知の内容を利用、提供することは禁止をしておりまして、企業が営業目的などで第三者に示すことはできないという仕組みでございます。
また、行政機関も、本法案で定められた手続によらずに、第三者から適性評価認定者であるか否か照会を受けても、これをその照会者に、こうで、こうこうこうですというふうにお答えする、確認することはできないような仕組みになっております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のようなケースも含めまして、今回の一元化、内閣府で調査を一元化することとしておりまして、そのような流れの中で、効率的に迅速に調査の結果を評価を行う行政機関にお伝えをし、その従業者の方の利便性を図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
今お尋ねがございましたように、諸外国においては、クリアランスを保有していることで、処遇面も含めて社会での活躍の幅が広がると認識されていると承知しておりまして、今後、諸外国でのこうした認識も踏まえて、情報保全の重要性に対する理解が広く醸成されるよう説明を尽くしてまいりたいとともに、経済安全保障の観点から、技術的優位性を確保していくためにも、高度人材の海外流出への対応はもとより、日本に人が集まってくるような環境整備についても重要であるというふうに考えております。
本法案につきましては、あくまで政府が保有する情報に対する保全制度であり、適性評価を受けた者に対して転職等の職業選択の自由を制限するものではございませんが、また、高度人材を始めとした民間事業者が既にお持ちの技術情報を対象とするものでもございませんが、重要経済安保情報として取り扱った情報につい
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
御指摘の非公知性でございますけれども、こちらの判断につきましては、特定秘密保護法と同様に、現に不特定多数の者に知られているか否かにより判断するものと考えておるところでございます。
この非公知性が失われますのは、重要経済安保情報と同一性を有する情報が出版物やインターネットなどに掲示されたのを確認した場合や、外国政府等を含む第三者に公表された場合など、様々なケースが考えられますが、個別具体的に判断されるものと考えております。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 ただいまお答えいたしましたとおり、非公知性は、現に不特定多数の者に知られているか否かにより判断するということでございます。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
重要経済安保情報として指定しているものと実質的に同じ情報が不特定多数の者に知られ、公になったと確認されれば、情報の出所や公開経緯に関わりなく、当該情報の非公知性が失われたものとして指定を解除する、そういうことでございます。
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