内閣府大臣官房長
内閣府大臣官房長に関連する発言114件(2023-03-29〜2025-11-19)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
官報 (148)
宏彰 (55)
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規定 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
破産公告を始めとする官報掲載事項につきましては、法令の規定等に基づきまして、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでございます。特に、氏名や住所等を含むプライバシー情報につきましては、官報の電子化に伴いまして、インターネットの特性として、これらの情報の加工、流用や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があるというふうに考えております。これは従前の答弁と同じでございますけれども。
このため、内閣府のウェブサイトで官報掲載事項を公開する上では、繰り返しになりますけれども、プライバシー情報を永続的に公開するのではなくて、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をすること、告示、公示等の記事に含まれるプライバシー情報の拡散を阻止するため、これらの記事を画像化することで、テキスト抽出やテキスト検索を困難にすることといったプ
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
官報に関する業務については、現在、内閣府から委託を受けた国立印刷局において、国からの運営費交付金によらずに独立採算によって業務の運営がなされており、今後も、国からの予算の支出は予定していないものと承知をしております。
今回の官報の電子化によりまして、紙の印刷に必要な設備投資や人件費等について、今後、発行部数が一定程度減少することが見込まれますので、この点においては経費の削減につながる部分はあるものと考えております。
また、一方、電子化に伴い必要となるシステムの改修、運用につきましては、官報の利便性向上のためにどのような機能を付加するか等によって変わり得るものでございます。現時点で経費の詳細についてお答えすることは難しゅうございます。
いずれにいたしましても、施行に向けた準備を進める中で、国立印刷局と連携して、効率的な官報の発行に努めてま
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
一般に、法令の公布とは、成立した成文の法を公表して、一般国民が知ることのできる状態に置くことであると承知をしております。
この公布の方法については、これまで紙の印刷物である官報をもって公布が行われてきたところでございます。今回の電子化によって、今後は電子的に発行される官報をもって公布が行われることとなるわけでございます。
このように、公布の方法については実態上変更が生ずることになるわけでございますけれども、成立した成文の法を公表するという公布の意義に変更は生じないわけでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
御指摘の日本国憲法の公布がなされた官報への著名な方々のサインが載っかったものにつきましては、当時の法制局長官である入江俊郎氏の個人文書として国立国会図書館に寄贈されたものであり、国立国会図書館のウェブサイトによれば、同氏が憲法公布の記念とするために主要な関係者から署名を集めたものと推測されると承知をしているところでございます。
このように官報にサイン等がされた事例は、私どもとして、ほかに承知をしてございません。そもそも、当該官報になされたサインは法的な意味があるかという趣旨でいえば、そういう意味は有していないものでございます。
このため、官報の電子化の検討に際して、お示しいただいたようなサイン等がされた官報を歴史資料として残す観点については、今回、特段の検討を行っていないところでございます。
なお、むしろ、歴史資料として重要な公文書とし
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
官報は、創設以来、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知させるための国の公報として重要な役割を果たしてきたものでございます。
法令等の公布は官報をもって行われてきておりまして、また、例えば、多数の関係者に周知する必要がある公告についても、官報に掲載することにより公告し、それによって法的効力が生ずることが法令で定められている場合があるように、官報は法的関係を確定させる役割をも有しております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
公文書として位置づけるわけではございませんけれども、保存のために公文書館に移管をするということでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
特定歴史公文書として重要な意味を持つものという位置づけでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
そういう意味で官報そのものが非常に重要な役割を果たしているということは、これは事実でございます。
先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、立法のときにおいて既に広く定着している概念については改めて定義規定を置く必要が薄い、そういう場合がございまして、今回の官報につきましても、立法時に既に広く概念として定着しているものというふうに理解をしておりまして、定義規定を置かなかったということでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、メリット、デメリットございますけれども、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をするということにした上で、法令を始め、プライバシーへの配慮の観点等から支障がない官報掲載事項につきましては永続的に公開をするということでございます。
なお、九十日を過ぎましても、国立国会図書館におきましてはその分全て閲覧ができますので、そういう意味で、閲覧ができなくなるということではないということでございます。誤解なきように、もし誤解されていたのであれば、済みません。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えいたします。
委員のようなお考えのやり方も一つのやり方だろうとは思いますけれども、私どもとして、現在、インターネット公報につきましても九十日間掲載をされているということ、それから、現在の紙の官報の掲示期間は一日であること等々から考えまして、九十日間が適当であろうというふうに判断をさせていただいたところでございます。
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