内閣府大臣官房長
内閣府大臣官房長に関連する発言114件(2023-03-29〜2025-11-19)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
官報 (148)
宏彰 (55)
任命 (48)
内閣 (40)
規定 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
本紙とは、(発言する者あり)号外だけでいいですか、はい。
本紙、元々三十二ページございますけれども、この本紙に掲載し切れない場合に発行されるものがまず号外でございまして、この号外の中に衆議院及び参議院の国会会議録を掲載したものがあるということでございます。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案の施行後、電子的に発行される官報については、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が経過した後、速やかに国立公文書館に移管をされ、国立公文書館において永久に保存されることとなります。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
現在の紙の印刷物として発行されている官報につきましては、内閣府から官報の業務について委託を受けた国立印刷局において、明治十六年の創刊以来の官報を保存をしてございます。
また、現在の官報は、国立国会図書館法の規定に基づき逐次刊行物として国立国会図書館に納本をされていまして、国立国会図書館においても長期保存されているものと承知をしています。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
納本された官報は、衆議院議長の所掌に係る物品管理事務取扱規程、衆議院議長決定に基づいて長期保存することとされているものと承知をしています。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案の施行後、電子的に発行される官報については、国立国会図書館における国立国会図書館インターネット資料収集保存事業により収集、保存がされるものと承知をしています。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) 電子化後の官報を保存するに当たっての官報の位置付けという御質問というふうに受け止めておりますけれども、この電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間の掲示の期間が経過した後、速やかに移管をします、公文書館に移管をします。
当該移管された官報を公文書管理法における特定歴史公文書等として位置付けることとしております。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お尋ねの最も古くから保存している電磁的記録ということでございますが、なかなか正確にお答えすることは困難でございますけれども、公文書管理法の施行前から、国立公文書館におきましては、映像記録を始めとして、CDやビデオテープ等の媒体により電磁的記録を受け入れているところでございます。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
手元に正確なものがございませんので、お答えできません。失礼します。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
まず、官報の発行においては、内閣府のウェブサイトにおいて、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間、公開することとしておりまして、期間中は内閣府の管理に係るサーバーにおいて官報の正本が保存されているということでございます。
また、期間が経過した後は速やかに官報の正本を国立公文書館に移管することとしており、国立公文書館において永久に保存されることになります。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報の公告欄には、地方公共団体が法令の規定に基づき公告する事項が掲載されています。年間五百件程度が掲載されている実績があるものと承知をしております。また、これらの公告の種類につきましては、昨年までの十年間の実績を調べたところ、約四十種類の公告が掲載をされています。
具体例といたしまして、行旅死亡人の住所、居所又は氏名が不明である場合に市町村が行う公告、死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂に係る改葬に際して都道府県等が行う公告があるものと承知をしております。
|
||||