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内閣府大臣官房長

内閣府大臣官房長に関連する発言114件(2023-03-29〜2025-11-19)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 官報 (148) 宏彰 (55) 任命 (48) 内閣 (40) 規定 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 委員御指摘の懸念といいますか問題点については私どもも認識をしておりますし、有識者の検討会においてもいろいろな議論があったわけでございますけれども、現在、紙の官報が一日あって、それで図書館等々で見られるということは、紙ではございますけれども、ずっと続いているわけでございまして、インターネットにつきましては九十日で、委員おっしゃったような措置をとっているということでございまして、現状こういうことをやっているということも考えて、勘案に入れて今のような形にしているということでございます。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。また、御指摘のデジタル行財政改革にも資するものと思っております。  具体的には、官報の電子化によりまして、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確化されるということ、それから、ウェブサイトを通じまして国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。  また、官報の電子化によりまして、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待されるというふうに考えております。  以上でございます。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、改変技術とその防止の技術は急速に進化をしておりまして、とどまることはないというふうなことで、非常に大変なことだというふうに認識をしております。  このため、電子署名及びタイムスタンプといった改変防止の技術につきましては、柔軟かつ機動的に先端技術を活用できるようにするため、特定の技術を法律上規定することなく、内閣府令で都度都度定めるということにしてございます。  こうした技術中立化した法制度の下で、具体的な技術について将来において適宜見直し、その時点において最適な技術を採用していく考えでございます。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  破産公告を始めとする官報掲載事項については、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでございますけれども、特に、氏名や住所等を含むプライバシー情報については、官報の電子化に伴い、インターネットの特性といたしまして、これらの情報の加工、流用や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があると考えてございます。  このため、内閣府のウェブサイトで官報掲載事項を公開する上では、プライバシー情報を永続的に公開するのではなく、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をすること、告示、公告等の記事に含まれるプライバシー情報の拡散を抑止するため、これらの記事を画像化することで、テキスト抽出やテキスト検索を困難にすることといったプライバシー配慮のための措置を講ずるとともに、今後の技術の進展に応じた適切な対応を講ずることといたしてございます
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原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになるかもしれませんけれども、官報に掲載されているプライバシー情報等を含む公告につきましては、例えば、不特定多数の者に公告の内容について知らせ、権利行使の機会を与える必要がある場合など、一般に周知させる必要があることから、個別の法令の規定に基づきまして官報に掲載をしているものでございます。  電子化後におきましても、これら公告につきましては、引き続き一般に周知させるために官報に掲載する必要がある一方で、インターネットの特性として先ほど御説明いたしましたようなことがございますので、画像化するでありますとか、期限を絞るなどということをやっておるわけでございます。  法施行以後の情報提供の在り方に関しましては、情報を必要とする国民のニーズやプライバシー情報の拡散を防止するための技術の進歩等を踏まえまして、適時、プライバシー配慮のための措置の実効
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原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  EU官報につきましては、従前、紙の印刷物として発行する一方で、ウェブサイトにおいて法的効力を有しない電子版を公開していたところでございます。  二〇一三年に、電子版のみが法的効力を有することとする旨の規則によってEU官報が電子化をされております。この電子化の目的については、電子版に法的効力を持たせることで、官報が無料で、辺境の地域も含め、全地域に同時にアクセス可能となること等が挙げられておりまして、電子化の効果として、アクセシビリティーが向上したものと考えられます。  他方、この十年間に特段のデメリットが生じたとは認識はしておりませんけれども、二〇一三年の電子化以降、情報システムの障害により計三回、書面によって発行されているというふうに承知をしておりまして、このように、システム障害等によって電子的に発行することができない場合の対応がやはり制度上
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原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のような事案、システムトラブルが生じた場合には、あらかじめその旨を公表した上で、官報掲載事項を記載した書面を掲示することにより、当該書面を官報として、すなわち書面官報として発行することができる制度をこの法案の中で設けることとしてございます。  なお、書面官報を発行したときは、より広く国民に周知をするため、一定期間継続して掲示するとともに、掲示した後、直ちに書面官報を頒布するということを予定しております。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  現在、官報の発行において、官報は、国立印刷局の本局、港区虎ノ門に掲示をされております。令和六年度に国立印刷局本局は近接する場所に移転をする予定でございますけれども、引き続き、本法案の施行までの間、この移転先の場所にある掲示場に官報を掲示する予定でございます。  本法案の施行後、通信障害等が生じた場合の書面官報の発行においては、内閣府の掲示場、すなわち内閣府が管理する場所に書面官報を掲示することとしており、その具体的な場所は、今後、内閣府令で定めることにしております。  この点に関しまして、これまで、国立印刷局の本局、港区虎ノ門の掲示場が長年にわたり国民に定着したことを踏まえれば、今後詳細を国立印刷局とも調整する必要がございますけれども、現時点において、書面官報の具体的な掲示場所としては、引き続き国立印刷局本局の掲示場を活用することを想定をしており
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原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  官報の電子化により、紙の印刷に必要な設備投資や人件費等につきまして、今後、官報に係る書面の発行部数が一定程度減少することが見込まれるため、この点において経費の削減につながる部分はあるものと考えております。  一方、電子化に伴い必要となるシステムの改修、運用につきましては、官報の利便性向上のためにどのような機能を付加するか、機械可読化とか、あるいは検索機能でありますとか、あるいは場合によってはカラー化とか、そういったもの等々によって変わり得るものでございます。現時点で経費の詳細についてお答えすることはなかなか難しいものと思っています。  いずれにいたしましても、今後、一年六月以内に施行するわけでございますが、この施行に向けた準備を進める中で、既存のインターネット版官報のインフラも活用しながら、国立印刷局と連携をし、効率的な官報の発行に努めてまいりた
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原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  官報は、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報として重要な機能を果たしているものであることに鑑みれば、目の不自由な方につきましても、官報に掲載された情報にアクセスすることができるよう配慮することは重要だというふうに認識をしてございます。  近年、技術の進歩に伴いまして、ブラウザーや個別のアプリケーションのテキスト読み上げ機能が向上してきております。また、文字の拡大表示も容易になっているなど、ソフトウェアに実装されている機能の発達によりまして、以前に比べれば、目の不自由な方がインターネット上の情報を受け取りやすくなってきているものと認識をしておりますが、一方で、課題もあるものと認識をしております。  具体的には、テキスト読み上げ機能については、画像化された情報については直ちに読み上げ機能を活用することが困難であるほか、特に、PD
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