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内閣府大臣官房長

内閣府大臣官房長に関連する発言114件(2023-03-29〜2025-11-19)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 官報 (148) 宏彰 (55) 任命 (48) 内閣 (40) 規定 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  法令の規定に基づく公示や公告の方法については、法令において官報で公告しなければならない等と規定されている場合を除き、必ずしも官報に掲載する方法に限られるものではないというふうに承知をしてございます。  以外の公示、公告の方法といたしましては、例えば日刊新聞紙に掲載する方法でございます。それから次に、掲示場に掲示する方法でございます。それから三番目といたしまして、各府省等のウェブサイトに掲載する方法でございます。それぞれそういうことを規定している法律があるわけでございまして、そういった手段があるということでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  告示を官報に掲載することについては、官報の創刊時以降、慣行として確立していることが、今般、内閣府の有識者から成る官報電子化検討会議において改めて整理をされたところでございます。また、この検討会議では、例えば、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示について、広く国民が知り得ない状況で処分等を行うことは適当でないときに、あらかじめ当該告示の内容を一般国民の知り得る状態に置くための方法として官報によって公にされていることなど、告示を官報に掲載することの法的意味等につきましても考え方が整理をされたところでございます。  こうした整理を踏まえた上で、今回の法案においては、一般国民に周知させるための国の公報である官報に御指摘の告示を掲載するものとすることが明文化をされたということでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  官報に掲載して公示を行った事項につきまして、当該公示を行った省庁などの行政主体が更にその内容等をホームページに掲載している事例も実際には存在をしています。一例を挙げさせていただきますと、種苗法でございますけれども、同法の規定による公示は官報に掲載してするものとする旨を定めるとともに、農林水産大臣は、同法の規定に基づく公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする旨も定めておりまして、こうした規定に基づいて官報公示とホームページの掲載の双方が行われているものと承知をしております。このような例がございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  官報が国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報であることに鑑みますれば、目の不自由な方へのアクセシビリティーの確保については、御指摘のとおり、非常に重要なことだというふうに認識をしております。  読み上げ機能について言えば、申し上げれば、近年、ブラウザや個別のアプリケーションの機能の向上によりまして、以前に比べれば、目の不自由な方がインターネット上の情報を受け取りやすくなってきているものと認識をしておりますけれども、一方で、例えば、PDFファイルのテキスト情報の読み上げについて誤読が生ずる場合があるなど、利便性や正確性の上ではいまだ課題があるものと承知をしてございます。  また、委員御指摘の二次元音声コードにつきましては、情報として取り込める文字数に制約があることに留意する必要があると考えておりますけれども、この活用以
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原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。  紙の官報があって、一方で九九年からインターネットの官報の写しがあるという状況が長く続いてきたわけでございますけれども、今回この紙をデジタルに変えるということによりまして、やはりいろんな利便性が高まるということ、それからあと、やはりいつでもどこでも無料で見れるということ等々、やはり国民にとっても利便性のあるものになるものというふうに理解をしています。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  今まだ位置付け的には正本は紙でございますので、紙は購入をいただく必要があるという意味では有料でございます。閲覧をしていただくという意味では、ネットで写しを見ていただくという意味、それからあと図書館等で古い官報を手で繰っていただくということでいえば、それは無料でございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  御指摘のとおり、今のネット上の官報はPDFでございまして、HTML形式ではございません。そこに関しては、一年六月の施行の準備期間がございますので、どういうふうにしたらいいのかということも含めて、利便性と、あとプライバシーの保護等々の利益、不利益のちょっと検討した上で考えたいと思っております。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。  御指摘の機械可読なデータの提供によりましてどのようなことがメリットとしてあるのかという御質問だったというふうに思っております。  まずは、データの利活用ということで、事業者の方々のデータベースの作成等が可能又はより容易になるということでありまして、現行のインターネット版官報はPDF形式でございますので、法令の中にも一部画像が含まれているということで、事業者がデータベースを自動的に作成できないという例がございます。  また、PDFと比べて加工がしやすいために、検索機能の付加等が可能になります。今のところ、官報情報サービスによりまして検索機能は有料で利用できることになってございます。  表示形式を柔軟に変更可能にすることができるということでございまして、PDF形式では四段組になっていますので、画面上は見にくいということがございます。
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原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  現在の官報の正本は四段組の印刷物でございますので、できるのかできないかと言われると、正本ではできないということでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 済みません、お答え申し上げます。  現在のインターネット官報は、平成十一年、九九年からやっているわけでございますけれども、現在の官報は紙の印刷物でございます。十一年のインターネット版官報の提供以降も当該インターネット版官報が官報としての法的性質を有しないものであるということでございまして、繰り返しになりますけれども、紙の印刷物である官報のみが官報としての法的性質を有するものであるということは、過去の国会答弁でも述べられているところでございます。  そういうことを前提に様々な法制度が導入、運用されておりまして、そういう点でいえば、やはりインターネット版官報は、繰り返しになりますけれども、官報、いわゆる官報ではないということでございます。