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内閣府大臣官房長

内閣府大臣官房長に関連する発言116件(2023-03-29〜2026-04-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 官報 (140) 宏彰 (55) 任命 (48) 内閣 (44) 規定 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  現在の官報の正本は四段組の印刷物でございますので、できるのかできないかと言われると、正本ではできないということでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 済みません、お答え申し上げます。  現在のインターネット官報は、平成十一年、九九年からやっているわけでございますけれども、現在の官報は紙の印刷物でございます。十一年のインターネット版官報の提供以降も当該インターネット版官報が官報としての法的性質を有しないものであるということでございまして、繰り返しになりますけれども、紙の印刷物である官報のみが官報としての法的性質を有するものであるということは、過去の国会答弁でも述べられているところでございます。  そういうことを前提に様々な法制度が導入、運用されておりまして、そういう点でいえば、やはりインターネット版官報は、繰り返しになりますけれども、官報、いわゆる官報ではないということでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 今の御指摘でございますけれども、正本ではないという意味では可能でございますけれども、なかなかこれ、私ども役人、行政側の立場といたしましては、なかなかそれを本物の正本としては扱えないというのが我々の整理でございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  内閣府は、現在も本法案の施行後も官報に関することを所掌してございます。具体的に行う作業といたしましては、本法案の規定に基づき官報の発行を行うということになります。電子化後の官報の発行はウェブサイトに官報を掲載することにより行うこととしてございまして、具体的には、配信サーバーへのアップロードをもって官報が発行されることになります。内閣府が行う官報の発行とは、具体的には、配信サーバーについて内閣府が管理する状態で内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするということでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 今回の法案によりましてその辺の役割をきれいに整理をするという、そういう効果もございます。先ほど申しましたように、内閣府が管理する状態で内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするような形を考えています。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。  現在のところ、先ほど御指摘のとおり、法令等につきましては九十日を超えても閲覧を継続するということは決まっておりますけれども、あと、それぞれの根拠法、あるいは担当省庁等々とそれはどうなんだということをやっぱり相談しながら決めていかなきゃならない部分がございます。それがまさに、施行日までの間に関係省庁と調整をしながら、あるいはまた、技術の方の進展があるかないかという面もありますけれども、そういった点で相談をしながら、今も御指摘あったような範囲につきましては検討してまいりたいということでございます。    〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。  そのような詳細な試算は今のところまだ行っておりません。    〔理事上月良祐君退席、委員長着席〕
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 今後、国立印刷局と相談をしながらやっていきたいと思っております。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。  今申し上げた、委員からお話ありましたような機械の可読化とか検索機能とかカラー化等につきましては、まだ検討の緒に就いたばかりでございまして、どのようなスペックでどのようにやっていくのか、どれぐらいのものにするのかということに関しましてまだ細目が決定してございませんので、なかなか試算しづらいというのが現状でございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  電子化後の官報は、インターネットを利用して、内閣府のウェブサイトに掲載されたものを閲覧することが基本となるわけでございます。  現在、都道府県立図書館は、官報を閲覧する場所として広く国民一般に認知されております。官報の電子化後も利用者が都道府県立図書館においてもインターネットを利用して官報を閲覧することができるよう、本法律案においては、都道府県立図書館に対し必要な情報提供、情報の提供その他の支援を行うよう努める旨の規定を置くことをしております。  また、図書館において紙媒体での閲覧をすることについての利用者のニーズも想定されるわけでございまして、都道府県立図書館からの求めに応じ、官報掲載事項を掲載した書面を提供する旨の規定を置くこととしております。  このように、本法律案において図書館における官報の閲覧機会を確保するための様々な措置
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