内閣府大臣官房長
内閣府大臣官房長に関連する発言114件(2023-03-29〜2025-11-19)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
官報 (148)
宏彰 (55)
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規定 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
官報電子化の基本的考え方、官報電子化検討会議の中におきまして、「一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る仕組みの構築に当たっては、現在の紙の印刷物である官報の場合と同様に、一定期間を通じて、真正な情報が記録された官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置く必要があると考えられる。」ということでございました。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えを申し上げます。
先ほど引用した中に、「一定期間を通じて、真正な情報が記録された官報を閲覧し、」ということでございますので、検討はいたしたものと思っております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
途中段階におきまして、そういう考え方も一つの意見として出ておったというふうに記憶をしております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
そういった議論も含めた中で、官報電子化検討会議の下でそういう結論になったものというふうに理解をしております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
この法律につきましては、一年六月内の施行期日ということで、即施行ではございませんので、今おっしゃったようなことも含めて、一年半の間に各省庁と相談をしながら進めていくものだろうと思います。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 国立印刷局におきましては、現在、キーワード検索等の機能が付与された有料版の官報情報検索サービスを提供しておりまして、その際、利用規約において、個人的な使用の範囲を超えた利用を禁止するなどの措置を講じているところでございます。
委員御指摘のようなところにつきましては、やはり、先ほど大臣からも御答弁ありましたような、利便性とプライバシー等々とのバランスをどの辺で取るのかということの御議論だと思いますので、その辺りも含めて、内閣府において、プライバシーへの配慮措置等についても確認した上で承認するようなことを考えたいと思います。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えを申し上げます。
個人情報保護法につきましては、ある意味所管外ではございますけれども、御指摘をよく踏まえた上で検討させていただきたいと思います。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○原政府参考人 お答えいたします。
令和二年十月の日本学術会議の会員任命の件につきましては、これまでも国会等で説明しているとおりでございますが、日本学術会議法に沿いまして、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであるというふうに承知をしてございます。
また、会員の任命につきましては、一般の公務員と同様、その理由については、人事に関することであることから、お答えを差し控えさせていただきます。
以上でございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-11-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
御指摘の内閣府本府女性職員活躍と職員のワークライフバランスのための取組計画は、一つは国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画であること、もう一点が、今ほど御指摘ありました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づきます特定事業主行動計画と、この二点でもって策定したものでございます。令和七年度末までの内閣府のワーク・ライフ・バランスの推進のための働き方改革のための取組や、女性の活躍推進のための取組について記載したものでございます。
この取組計画における記述のうち、例えばデジタルツールを活用した定型業務の効率化、テレワークの推進、オフィス改革などは非常勤の職員も裨益をいたします。
このように、本計画が非常勤職員を対象から除外しているというものではございません。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-06-15 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 内閣府からお答えいたします。
お尋ねのLGBT理解増進法案第十二条は、「性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」と規定をしています。このため、同条には多数者側への配慮との文言はないものと承知をしています。
その上で、内閣府が所管する御指摘の差別や偏見に苦しむ少数者への差別解消を目指す法律の中で、同様の記載がある法律はございません。
なお、内閣府が所管する障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の第一条には、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」との文言がございます。
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