内閣府大臣官房長
内閣府大臣官房長に関連する発言114件(2023-03-29〜2025-11-19)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
官報 (148)
宏彰 (55)
任命 (48)
内閣 (40)
規定 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松田浩樹 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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失礼いたします。
少なくとも、推薦名簿で出された人数そのまま、あるまま任命をしておるということが続いておったわけでございますので、この令和二年はそういう状態ではなかったというふうに認識しております。
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| 松田浩樹 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第四分科会 |
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君が代についてでございますけれども、国旗及び国歌に関する法律において「国歌は、君が代とする。」とした上で、その歌詞と楽曲のみを定めておりまして、政府としてその外国語訳を定めることはいたしておりません。
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| 松田浩樹 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第四分科会 |
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先ほども御答弁申し上げたとおりでございますけれども、法律上は歌詞と楽曲のみを定めておる、こういうような状況でございまして、手話表現、こちらにつきましても、定めることはいたしておりません。
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| 松田浩樹 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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内閣府分については、私の方から申し上げます。
平成二十七年度末の内閣府の定員は二千三百四十五人、これに対しまして、令和七年度末の定員は二千七百十一人を予定しております。
以上でございます。
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| 松田浩樹 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2024-12-18 | 内閣委員会 |
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○松田政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの中国国営企業のロゴ使用問題につきましては、ロゴが入った資料の提出がなされた再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース、この事務局であります規制改革推進室から独立した立場から、私ども内閣府大臣官房において、弁護士等の参加も得て調査を実施し、その結果を本年六月三日に公表させていただきました。
本調査におきましては、資料提出を行った構成員及び当該構成員が所属する公益財団法人のいずれも、中国政府等から不当な影響力を行使され得る関係性を有していた事実、これは確認されませんでした。一方で、法令により付与された所掌事務と権限に基づき政策の調査審議や意見具申等を行う審議会とは異なりまして、あくまでも行政運営上の意見交換、懇談の場として性格づけられるべき当該タスクフォースにおきまして、審議会である規制改革推進会議と同様の運営が行われた事実
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2024-05-14 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
再エネタスクフォースの公表資料に中国企業のロゴの記載があった件につきまして、引き続き内閣府の大臣官房の方におきまして、当該資料を提出した元構成員等が外国の政府、企業から不当な影響力を行使され得る関係性を有していたか等につきまして、詳細な事実関係の確認などの調査を行っているところでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えいたします。
御指摘につきましては、同じ手話表現で国歌を斉唱あるいは表現できるように、関係者の方々が自発的に検討を重ね、試行版を作成するなどの取組を行っているものと承知をしてございます。
一方で、国旗及び国歌に関する法律におきましては、国歌は君が代とすること及びその歌詞と楽曲のみを定めておりまして、政府として国歌の外国語訳あるいは手話表現を定めることはしておりません。
手話を用いる方々を含めまして、国民の皆様に国歌に親しみを持っていただくことは重要なことであると認識をしております。様々な関係者による取組の状況を見守っていくことといたしますけれども、政府として統一した国歌の手話表現を定めることにつきましては慎重に考慮すべき課題があるものと認識をしております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組と先ほど大臣が申し上げたところでございます。
効果といたしましては、この電子化によりまして紙の官報の発行部数が一定程度減少するほか、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確となることや、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となること等が挙げられるわけでございます。また、官報の電子化によって今後機械可読なデータの提供が容易となり、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されるということが期待をされております。
なお、本法案と令和十年度の完成を目指している新たな国立公文書館の建設には直接の関連はございませんが、国立公文書館は、国民と行政
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案では、これまで紙の印刷物として発行してまいりました官報を電子的に発行するということになりますので、正本という意味での紙媒体の官報は廃止になります。
一方で、国民全てがインターネットを利用することができるわけではございませんで、デジタル機器、サービスに不慣れな方やインターネットを利用できる環境にない方に対しても官報の情報を提供できるようにするための配慮は当面必要であろうと思っております。このため、官報の電子化後も、当分の間は、情報提供といたしまして、官報掲載事項を記載した書面を印刷し、求めに応じて販売、配送することといたしてございます。
紙の官報の発行を続ける期間につきましてでございますが、現時点でいつまでというふうに具体的に申し上げるのはなかなか困難でございます。一般論で申し上げますれば、当該書面の販売、配送などの状況に照らし
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が一応九十日と考えておりますけれども、これが経過した後、速やかに国立公文書館に移管をすることとしてございます。
文書の保存の専門機関である国立公文書館においては、電子文書につきまして、長期保存フォーマットに変換した上で保存するほか、社会情勢、情報技術の変化等を注視し、適時適切な措置を講ずることとされてございまして、これらの取組を通じて電子公文書等の永久保存が確保されていくものというふうに承知をしてございます。
また、紙面ですね、官報掲載事項を記載した書面につきましては、官報そのものではございませんけれども、当該書面を印刷する国立印刷局において記録として保存をするほか、逐次刊行物といたしまして国立国会図書館へ納本することにより保存をされることになるということでございま
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