内閣府大臣官房長
内閣府大臣官房長に関連する発言116件(2023-03-29〜2026-04-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
官報 (140)
宏彰 (55)
任命 (48)
内閣 (44)
規定 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
先ほども委員からお話ありましたとおり、個別の法律等においていわゆる委任命令又は実施命令の法形式を定める場合におきまして、政令に委ねるか内閣府令や省令等に委ねるかは当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、その違いにつきまして一概に申し上げることはできないというものでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報に関する事項につきましては、日本国憲法の施行以後、官報の掲載事項等に関しまして、官報に関する事務を所掌する機関の命令でございまして、当時でいいますと総理府及び大蔵省の共同命令等々でございます、によって定められてきたところでございまして、本法案においては、こうした歴史的な経緯を踏まえまして、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定める一方で、いわゆる委任命令又は実施命令につきましては、官報に関する包括的な事務を所掌する総理府の命令すなわち、ごめんなさい、内閣府の命令、すなわち内閣府令で定めることとしたところでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項については、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございませんが、仮に内閣府令を定める場合であっても、御指摘のとおり、実質的に国民の権利を制限したり国民に義務を課すこととなるような事項を規定することはございません。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
電子化後の官報の閲覧期間につきましては、内閣府令において九十日間と規定することを現在考えております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 済みません。九十日間と考えておりまして、よほどのことがない限りは変わることはないものというふうに認識をしております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案第十四条の規定によります書面等による官報掲載事項の提供等の委託先といたしましては、現在、官報の販売を行っている全国の官報販売所、四十八か所ございますけれども、この官報販売所を想定してございまして、今後、改めて公募、選定を行うことを予定をしています。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 現在のところ、独立行政法人国立印刷局を想定をしております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 現在のところと申し上げたのは、法律が成立していないという状況のことを申し上げたわけでございまして、その後のことを申し上げたわけではないということ、済みません、誤解を与えたら申し訳ございません。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報に関する事務は、法令の公布等、これまでもるる申し上げてきました国家の根幹に関わる極めて重要な役割を果たすという官報の性質上、国の責任の下で継続的かつ正確、確実に執行されるということが必要不可欠な行政活動でございます。また、正確性及び確実性を担保するための高度な技術及び専門性を要するものでございます。
このため、官報の事務の委託を受ける者に必要な要件については、本法案の検討に先立つ内閣府の官報電子化検討会議におきましても、緊急事態の場合を含め、正確かつ確実に事務を行うことができること、秘密保全が徹底されることといった要件を示しておりまして、具体的には国立印刷局が当該要件を満たすということでございまして、委託したいというふうに思っております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
現在の官報の掲載事項は、官報及び法令全書に関する内閣府令において定められるとともに、掲載事項の細目につきましては、官報の編集について、昭和四十八年三月十二日事務次官等会議申合せにおいて定められております。
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