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内閣府大臣官房長

内閣府大臣官房長に関連する発言117件(2023-03-29〜2026-06-24)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 官報 (134) 宏彰 (55) 任命 (48) 内閣 (43) 規定 (38)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。  法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組と先ほど大臣が申し上げたところでございます。  効果といたしましては、この電子化によりまして紙の官報の発行部数が一定程度減少するほか、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確となることや、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となること等が挙げられるわけでございます。また、官報の電子化によって今後機械可読なデータの提供が容易となり、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されるということが期待をされております。  なお、本法案と令和十年度の完成を目指している新たな国立公文書館の建設には直接の関連はございませんが、国立公文書館は、国民と行政
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原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  本法案では、これまで紙の印刷物として発行してまいりました官報を電子的に発行するということになりますので、正本という意味での紙媒体の官報は廃止になります。  一方で、国民全てがインターネットを利用することができるわけではございませんで、デジタル機器、サービスに不慣れな方やインターネットを利用できる環境にない方に対しても官報の情報を提供できるようにするための配慮は当面必要であろうと思っております。このため、官報の電子化後も、当分の間は、情報提供といたしまして、官報掲載事項を記載した書面を印刷し、求めに応じて販売、配送することといたしてございます。  紙の官報の発行を続ける期間につきましてでございますが、現時点でいつまでというふうに具体的に申し上げるのはなかなか困難でございます。一般論で申し上げますれば、当該書面の販売、配送などの状況に照らし
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原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が一応九十日と考えておりますけれども、これが経過した後、速やかに国立公文書館に移管をすることとしてございます。  文書の保存の専門機関である国立公文書館においては、電子文書につきまして、長期保存フォーマットに変換した上で保存するほか、社会情勢、情報技術の変化等を注視し、適時適切な措置を講ずることとされてございまして、これらの取組を通じて電子公文書等の永久保存が確保されていくものというふうに承知をしてございます。  また、紙面ですね、官報掲載事項を記載した書面につきましては、官報そのものではございませんけれども、当該書面を印刷する国立印刷局において記録として保存をするほか、逐次刊行物といたしまして国立国会図書館へ納本することにより保存をされることになるということでございま
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原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  御指摘の報告書が取りまとめられた日付は、令和五年十月二十五日でございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  令和五年十月三十一日でございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  本法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することといたしてございます。  具体的な期日につきましては、関係機関における諸準備並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 施行日につきまして、御指摘のシステム改修も含め様々な整備や調整を考慮いたしまして、法律上、最大で一年六月の準備期間を設けているところでございます。  先ほど御指摘ありましたような点につきまして、法施行に必要なシステム改修についても当然施行日までに行うこととなります。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 現時点では一年六月内の準備期間をもって施行したいということでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) この法案第十七条において規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第十七条は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  官報の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。  他方、これまで官報の発行において慣行として行われてきた国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするというためにも、本法案第十七条の規定を置いたところでございます。