内閣府大臣官房長
内閣府大臣官房長に関連する発言114件(2023-03-29〜2025-11-19)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
官報 (148)
宏彰 (55)
任命 (48)
内閣 (40)
規定 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
御指摘の報告書が取りまとめられた日付は、令和五年十月二十五日でございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
令和五年十月三十一日でございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することといたしてございます。
具体的な期日につきましては、関係機関における諸準備並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 施行日につきまして、御指摘のシステム改修も含め様々な整備や調整を考慮いたしまして、法律上、最大で一年六月の準備期間を設けているところでございます。
先ほど御指摘ありましたような点につきまして、法施行に必要なシステム改修についても当然施行日までに行うこととなります。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 現時点では一年六月内の準備期間をもって施行したいということでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) この法案第十七条において規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第十七条は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。
他方、これまで官報の発行において慣行として行われてきた国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするというためにも、本法案第十七条の規定を置いたところでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項について、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございません。
いずれにいたしましても、十七条を根拠に規定する内閣府令の内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項に限られますので、そういうことでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
先ほども委員からお話ありましたとおり、個別の法律等においていわゆる委任命令又は実施命令の法形式を定める場合におきまして、政令に委ねるか内閣府令や省令等に委ねるかは当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、その違いにつきまして一概に申し上げることはできないというものでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報に関する事項につきましては、日本国憲法の施行以後、官報の掲載事項等に関しまして、官報に関する事務を所掌する機関の命令でございまして、当時でいいますと総理府及び大蔵省の共同命令等々でございます、によって定められてきたところでございまして、本法案においては、こうした歴史的な経緯を踏まえまして、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定める一方で、いわゆる委任命令又は実施命令につきましては、官報に関する包括的な事務を所掌する総理府の命令すなわち、ごめんなさい、内閣府の命令、すなわち内閣府令で定めることとしたところでございます。
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