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内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)

内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)に関連する発言948件(2023-04-03〜2024-03-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (113) 国務大臣 (101) 加藤 (100) 鮎子 (79) 保険 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 孤独、孤立に関して当事者等が置かれる具体的な状況は多岐にわたります。また、孤独、孤立の感じ方や捉え方も多様であります。こうした中で、孤独や孤立を一律に定義すると、施策の対象からこぼれ落ちてしまう方が出てくるおそれがありますことから、現在の重点計画でも孤独、孤立それ自体の定義を設けていないのと同様に、今回の法案においても孤独、孤立それ自体の定義はしていないところでございます。  政府の孤独・孤立対策においては、孤独、孤立を一律の定義の下で所与の枠内で取り組むのではなくて、孤独、孤立双方を一体として捉え、当事者や家族等の状況等に応じて多様なアプローチや手法により対応することが重要と考えてございます。  そのため、議員の御質問に移りますが、御指摘の心身に有害な影響を受けている状態、これを定義することは考えておらず、したがって、該当するかしないかの証拠として診断書など
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小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 孤独、孤立の問題を抱えつつ具体の支援が必要な当事者等に対しましては、既にある各制度、施策の下で支援等が行われるものであり、こうした各施策を孤独・孤立対策としても引き続き推進をしていきたいと思います。  他方、孤独・孤立対策では、既存の個別の制度、施策では十分に対応できない点についても必要な取組を進めていくことが重要であるとも思っております。例えば、現に問題を抱える者やハイリスクの者への対応のみならず、孤独、孤立の問題や、それらから生じ得る更なる問題に至らないようにする予防の観点からの取組として、日常の様々な分野において緩やかなつながりを築けるような多様な居場所づくりなどを推進をしていくことが重要とも考えております。  今回の法案は、分野横断的な孤独・孤立対策を、ほかの個別の関係法律に基づく法施策と相まって総合的に政策を推進するに当たっての基礎となるものであると
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小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 御指摘いただきました実態把握に関する全国調査では、孤独感のみならず、心身の健康状態についての設問も設けさせていただいております。これらの回答を組み合わせることで、委員御指摘の心身に有害な影響を受けているかという点についても一定程度把握はできるものと考えております。  他方で、孤独感と心身の健康状態との因果関係までは尋ねておりませんので、限定的な把握にとどまっているのも事実でございます。当然、実態調査というのは、今後、様々な有識者の御意見を踏まえながら、より実態把握に即したものであるべきだというふうに思っておりますので、こうした孤独、孤立のより的確な実態把握に向けて何ができるかということについても不断に努力をしてまいりたいと考えております。
小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 委員御指摘のとおり、子供の孤独の把握とそれに対応する施策の実施というのは非常に重要な論点だと考えております。  孤独・孤立の実態把握に関する全国調査の設計を議論しましたときに、委員御指摘の子供への調査それ自体についても専門家に御議論をいただきました。そうした中で、専門家からは、孤独感というセンシティブなことを調査することへの懸念や、子供向けの表現を用いた調査票の作成というのが必要ではないかという点、あるいは保護者や学校の承諾が必要ではないかという点、さらに保護者を介して調査をすることによる回答への影響の懸念、こういった指摘がございまして、それに対する相応の検討や準備期間等が必要になりますことから、実態調査においては十六歳以上を対象とした調査としてスタートをさせていただきました。  なお、孤独、孤立の実態把握につきましては、内閣官房で実施をいたします全国調査のみ
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小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 孤独・孤立対策では、孤独、孤立を抱える当事者等が支援を求める声を上げやすく、周りが気付きや対処できる環境を整えることが重要でありますが、当事者等に対する国民の理解はいまだ十分とは言い難い状況であります。  このため、本法案では、国民の努力として当事者等に対する関心、理解を深めることや、国及び地方公共団体が実施する孤独・孤立対策に協力するよう努めることについて規定をさせていただいております。  具体的な中身はということでありますが、ここでの協力するということは、例えば国や地方公共団体が実施する孤独、孤立の問題についての普及啓発を目的としたイベントに御参加いただいて、この課題に関する理解を深めていただくといったことを想定をいたしております。  なお、この五条につきましては、他の法令における、例えば気候変動適応法ですとか、まち・ひと・しごと創生法にも同様の規定がご
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小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 先ほど申し上げたとおりでありまして、例えば気候変動適応法ですとか、まち・ひと・しごと創生法につきましても、気候変動適応法の、重要性に関する関心と理解を深める、施策に協力するよう努めるとされておりますし、まち・ひと・しごと創生についての関心、理解を深めると同時に、施策に協力するよう努めるものとすると書かれておりますので、それと同様の規定を置いたということでございます。  児童虐待防止法に関しましては、規定の言いぶりは違いますけれども、児童虐待防止法に比べて何か義務を強化したということは一切ございませんで、児童虐待防止法に書かれているものと同趣旨のことを今回法律に盛り込んだということを御理解をいただきたいと思います。
小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 孤独、孤立の問題は、複合的な要因を背景として多様な形やニーズが想定され、当事者等の状況に応じて多様なアプローチや手法による分野横断的な対応が求められます。このため、今回の法案では、自治体の関係部署やNPO、社会福祉協議会、社会福祉法人など、当事者等への支援に携わる幅広い主体で構成する孤独・孤立対策地域協議会を設置をいたしまして、構成機関等が共通の情報及び認識の下で当事者等への個々の支援を円滑に行えるようにすることとしているものであります。  また、協議会を構成する機関等で協議した結果を踏まえ、当該機関等で連携協力して支援を行うものであります。このため、支援を行うことができない機関等に対して意に沿わない支援を強いるものではありませんし、御指摘のような協議の結果に基づく支援を行えない場合は想定されないものと考えております。  こうした協議会における連携した支援のた
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小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 孤独・孤立対策地域協議会には、自治体の関係部署のほか、NPOなどの民間団体、社会福祉協議会、社会福祉法人など、孤独、孤立の当事者等への支援に関係する機関や団体が幅広く参加をすることが想定されます。  このような協議会を効果的に機能させる観点からは、協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体に限り、協議会の事務の総括、構成機関等が行う当事者等への支援の状況把握及び構成機関相互の連絡調整を行う機関を調整機関として指定することができることとしているものであります。  今申し上げた調整機関の役割を踏まえれば、他の構成員に比べて情報面や権限で圧倒的に優越的な立場になるという御指摘は当たらないと思いますし、例えば、地方公共団体や公務員だけではなく、社会福祉協議会等、より現場を熟知をして連絡調整に適している、そういう主体もございますので、こうい
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小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 地域協議会におきまして、孤独、孤立の当事者等への支援内容の協議を行うに当たっては、当事者等が孤独、孤立の状態に至った背景事情など、非常にセンシティブな情報を取り扱うことが考えられます。このため、当事者等が、協議会を構成する関係機関等に対して安心して御自身のことについてお話をいただき、適切な支援を円滑に受けていただけるよう、法の第十八条において、地域協議会の事務に従事する者又は事務に従事していた者に対して、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととしているものであります。  協議会には、団体や企業の立場で参加する場合には当該組織内で職員にもこの守秘義務の規定が適用されることになると考えておりまして、必要な場合に限り、当事者等への支援に当たって組織内の職員間で情報共有ができるものとされておりますが、委員御指摘の、例えばこれにより知り
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小倉將信 参議院 2023-05-25 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 調整機関がその地方公共団体や公務員に限るべきではないということは先ほど答弁をしたとおりでございますが、他方で、この守秘義務の罰則が強過ぎるのではないかという点につきましてでありますが、第十八条に定める守秘義務規定に違反した場合の罰則の規定、第二十八条につきましては、他の制度、例えば社会福祉法上の重層的支援体制整備事業の支援会議、あるいは児童福祉法上の要対協、要保護児童対策地域協議会、こういった他の制度における類似の会議体を定める法律においても同様の規定を設けているものでありますので、御指摘のような、ほかの法律と比べて強過ぎる規定であるとは考えてございません。