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出入国在留管理庁出入国管理部長

出入国在留管理庁出入国管理部長に関連する発言52件(2023-02-20〜2025-12-03)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (58) 入管 (36) 出入国 (31) 外国 (30) 難民 (24)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
礒部哲郎 衆議院 2025-12-03 内閣委員会
お答えいたします。  国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおける不法滞在者とは、不法入国や不法残留等の入管法第二十四条各号に規定する退去強制事由に該当する者でございまして、我が国に入管法に違反して滞在している外国人を総称する用語として使用している言葉でございます。
礒部哲郎 衆議院 2025-12-03 内閣委員会
お答えいたします。  入管庁におきましては、退去強制事由に該当すると疑うに足りる状況にある外国人を見つけた場合には、違反調査それから違反審査などの法令に定められた手続を経て、その結果、退去強制事由に該当する場合には退去強制令書が発付されるということでございます。  仮に難民の認定手続をされている方がいらっしゃった場合にも、その難民認定手続の中で、難民として該当するかどうかの判断をし、さらには在留特別許可の必要性の判断をした上で、なおかつそれでも退去強制令書が発付されている方につきましては我が国から退去をしていただくというふうなことだろうというふうに考えております。
礒部哲郎 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
お答えいたします。  まず、人身取引の被害の可能性がある者に対する保護につきましては、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしているところでございます。  委員から御指摘のございました、出入国在留管理庁におきましては、外国人が人身取引の被害者である可能性を認めたときは、事情聴取を行うなどした上で、被害者の立場に十分配慮し、在留資格を持って在留する被害者については在留期間の更新や在留資格の変更を許可する、不法残留等の入管法違反の状態になっている被害者については在留を特別に許可するなど、適切に対応しているところでございます。
礒部哲郎 衆議院 2025-05-29 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
お答えいたします。  入管庁におきましては、国際航空便やクルーズ船の運航状況等に応じて、外国人の円滑な出入国審査の取組として、随時、職員の応援派遣や機動的な配置を行うとともに、審査機器の整備を行うなどして必要な体制を確保しているところでございます。  委員から御指摘のございました石垣市には、外国人が出入国を行う出入国港として新石垣空港と石垣港があると承知しておりますが、沖縄県における出入国審査体制を含め適正な出入国在留管理行政を実現する上で、人員を含めた入管庁の体制整備を図ることは重要であると認識しております。  引き続き、必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。
礒部哲郎 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  全国の地方出入国在留管理官署では、令和六年中に千三百二十か所で摘発を実施してきたところでございます。  入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。  引き続き、警察等の関係機関と連携を取りつつ、不法滞在者の摘発の強化に努めてまいりたいと思っております。
礒部哲郎 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど御指摘のございました入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正におきまして、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、入管法別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものでございます。  本法案第二十二条の罪は、外国人や犯罪組織構成員が関与する金属製物品の窃取の準備行為として犯されるおそれのある罪でございます。そして、適正な出入国在留管理の観点からは、このような罪を犯した者については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすることは相当ではなく、入管法第二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加することが必要と考えているところでございます。
礒部哲郎 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  先ほどお答えさせていただいたとおりでございますが、適正な出入国在留管理の観点からは、そのような罪を犯した者については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすることは相当ではなく、入管法二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加することが必要と考えておりまして、御指摘は当たらないものと考えております。
礒部哲郎 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  令和七年一月一日現在の我が国における不法残留者数は七万四千八百六十三人でございまして、国籍、地域別では、ベトナムが一万四千二百九十六人、タイが一万一千三百三十七人、韓国が一万六百人の順で多くなってございます。  次に、平成二十六年一月一日時点における不法残留者数は五万九千六十一人で、国籍、地域別では、韓国が一万四千二百三十三人、中国が八千二百五十七人、フィリピンが五千百十七人の順で多くなってございます。  平成二十六年一月一日時点から令和七年一月一日現在まで、不法残留者数は一万五千八百二人増加し、増加率は約二七%となっております。
礒部哲郎 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  委員御認識のとおり、我が国に在留する外国人は、入管法第二十三条に基づいて、在留カードの交付を受けた中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。また、短期滞在の上陸許可を受けるなど在留カードの交付を受けていない方には旅券の携帯義務がございます。
礒部哲郎 参議院 2025-05-16 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされていると承知しております。  この点に関して、昭和五十三年十月四日の最高裁判所大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを当該国家が自由に決定することができるものとされていると指摘した上で、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもないと解すべきであると判示しているところでございます。