戻る

出入国在留管理庁出入国管理部長

出入国在留管理庁出入国管理部長に関連する発言52件(2023-02-20〜2025-12-03)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (58) 入管 (36) 出入国 (31) 外国 (30) 難民 (24)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
礒部哲郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
仕様書の作成に当たりましては、適切な業務の履行を確保した上で多くの事業者が入札への参加を検討できるよう、可能な限り事業者の裁量を制限するものとしないことが望ましいものと考えております。  この点、イミグレーションアテンダントの業務につきましては、未経験者であっても語学力や接遇能力の優れた方、意欲の高い方の応募も想定されることから、事業者におきまして質の高い業務の履行のために必要な者を柔軟に採用できるよう、仕様書において、前年度までの契約でイミグレーションアテンダント業務に従事してきた者を引き続き採用することとする規定は設けていないところでございます。
礒部哲郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  入管にとっても、能力のある方にイミグレーションアテンダントをやっていただくということは、非常に有り難いことでございますし、重要なことであろうというふうに思っております。そういった観点で、今年度の東京出入国在留管理局羽田空港支局におけるそのイミグレーションアテンダント業務委託契約では、業務の質の向上や業務従事者の習熟のため、その仕様書において、受注事業者に対しまして、本業務従事者に業務マニュアル及び接遇に関する留意事項を精読させることや研修を必ず受けさせることを求めているところでございます。
礒部哲郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  東京出入国在留管理局羽田空港支局におきましては、同支局職員が勤務する上で仮眠等を取得するために必要なベッド数を確保しているところでございます。また、イミグレーションアテンダント業務に従事する受注事業者の職員の寝室につきましては、その業務委託契約の仕様書におきまして、受注事業者が業務の履行のため必要と認める施設及びロッカー、ベッド等の物品を使用できるものとしています。  空港内における業務委託という特性上、施設等の利用に制限はございますが、当庁といたしましては、今後とも適切な業務環境の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
礒部哲郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  日々の充足状況につきましては委託元である東京出入国在留管理局羽田空港支局において網羅的に把握しているものではございませんが、勤務管理につきましては受注事業者において適切に行うべきものであり、受注事業者においては、使用できる施設、物品に制限があることを踏まえた上で勤務シフトを組んでいるものと承知しております。
礒部哲郎 参議院 2025-04-17 総務委員会
お答え申し上げます。  法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人については、速やかに我が国から退去することが原則でございます。  この点、改正前の入管法では、退去強制が確定した外国人であっても、難民認定申請中は送還停止効により一律に送還が停止されておりましたが、令和六年六月十日に施行された改正入管法では、重大犯罪の前科がある者や三回目以降の難民等認定申請を行っている者については、送還停止効の例外として、難民等認定申請中であっても原則送還を行うことが可能となっております。  具体的に申し上げますと、送還の実施に当たっては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することとなっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情がある場合は、その状況を把握するとともに、その事情が解消した後速やかに、あるいは、そのような事情がない者については速やかに、旅券の有無や健
全文表示
礒部哲郎 衆議院 2025-04-16 外務委員会
お答え申し上げます。  ただいま委員から個別の事案についての御指摘がございましたけれども、個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただければというふうに思っております。  その上で、一般論として申し上げますと、我が国におきましては、制度と運用の両面から、難民認定手続の適正性を確保しつつ、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。  入管庁としましては、難民認定手続の更なる適正化に向けて不断に取り組むとともに、真に保護すべき者の一層迅速かつ確実な保護を実現してまいりたいというふうに考えております。
君塚宏 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○君塚政府参考人 今議員からお尋ねがあった条文というのは、入管法の七十条一項二号に、いわゆる不法上陸を罰する規定ということで定められております。
君塚宏 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○君塚政府参考人 今御指摘のございました、これは上陸拒否事由の一つでございますけれども、「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」について、上陸を拒否することとされております。
君塚宏 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○君塚政府参考人 この規定でございますけれども、入管法上の手続を取ることはできることを前提として、上陸の許可等を受けないことを問題とするものでございまして、我が国固有の領土である竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状況にございまして、入管法上の手続を取ることのできない地域であることに照らすと、入管法の適用の前提を欠くものと考えております。
君塚宏 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(君塚宏君) お尋ねのあった件についての一連の報道は出入国在留管理庁として承知しているところですが、個別事案の対応状況に直接関わるものについてのお答えは差し控えたいと存じます。  その上で、一般論として、法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は速やかに本邦から退去することは原則でありますが、現行入管法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることなどから、速やかに送還できない場合があります。  また、仮放免の取消しにつきましては、入管当局において、個別の事案ごとに、法令に従い、仮放免の条件違反の有無等、諸般の事情を考慮して適切に判断しております。  なお、仮放免は、在留資格と異なり、およそ我が国での就労等の在留活動を許容したものではなく、難民認定手続の終局など、送還ができない事情が解消すれば退去強制されるべきものでございます。