出入国在留管理庁出入国管理部長
出入国在留管理庁出入国管理部長に関連する発言52件(2023-02-20〜2025-12-03)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (58)
入管 (36)
出入国 (31)
外国 (30)
難民 (24)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) その点につきましては、ちょっと私ども資料を今確認中でございまして定かなことは申し上げられないんですが、少なくとも申し上げられますのは、平成十四年の十一月の二十日、衆、参議院の法務委員会にこの件について御質疑をいただいておりまして、その時点におきまして、既にこの今御指摘ありました記載については訂正をしていると答弁しているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 最初いただいた研修教材の記載ぶりはやはりちょっと誤解を、誤解を招くおそれがあるというふうに、認識で訂正されたというふうに理解しております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 先ほど申し上げましたとおり、いつ改訂されたかを、ちょっと確たる時点申し上げられませんですし、今そういう数字を持ち合わせておりません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 私が入省した頃、この教材は存在しておりましたけれども、ちょっと研修の内容でここをきちんと読んだかどうかって、済みません、古い話で申し上げられず、申し訳ございません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 少なくとも、難民認定の業務に従事している間、先ほど御指摘ありました研修教材の認識で従事してきたことはございません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) ちょっと突然のお尋ねでございまして、ちょっとその点は、確認、今、私自身はちょっと確たることを申し上げられません。申し訳ございません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 難民認定業務を行うに当たりましては、関係法令及び通知、通達等に基づき業務を行っているところでございまして、難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとに申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しており、難民認定に当たって特定の国に対して外交的配慮を行うことはございません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 一般論で申し上げますけれども、個々の行政訴訟の結果を踏まえまして、難民該当性の判断に当たって留意すべき点がある事案については、当該判決の要旨を伝達などしていると、地方局に対して伝達などしているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
難民認定手続につきましては、その他の出入国在留管理行政上の様々な手続と密接に関連していることから、出入国在留管理庁において行うことが適当であると考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
一般的に、在留期間の更新又は在留資格の変更の申請があった場合には、申請人の活動内容等が在留資格に該当することに加え、それまでの在留状況等を総合的に勘案し、在留期間の更新又は在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに許可することとしております。
ただいまお尋ねございましたDV被害者から在留期間更新許可申請等がなされた際に、DV加害者である配偶者から在留手続に関する協力が得られない場合には、個々のDV被害者の状況に十分配慮しつつ審査を行い、柔軟に対応しているところです。具体的には、DV加害者である配偶者から協力を得ることが困難であるとして申請に係る立証資料の一部が提出されない場合には、その他提出された資料により審査を行い、所要の在留資格を付与することとしております。
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