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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
委員御指摘のとおり、法改正を前提といたしまして、それ以前は、難民認定申請をすることによって送還が一切できなくなっていたというような事情があります。改正後は、三回目以降、難民認定申請三回目以降は、送還することができなかったということで、今後は在留が長期化しないということが前提となっているということでございます。
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
令和四年の十二月末時点で在留資格のない送還忌避者が四千二百三十三名おりました。そのうち、対象となる、この方針の対象となる者、すなわち本邦で出生した子供が二百一人でございました。この二百人のうち、この方針によりまして在留特別許可された子供は百七十一人となっております。
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
委員御指摘、先ほども御説明させていただいたとおり、今回の方針は、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、家族一体として在留特別許可をする方向で検討するというものでございました。  この中で、対象者の中で在留特別許可されなかった子供ということにつきましては、その世帯に看過し難い消極事情を有している者がいることなどを理由に在留特別許可をされなかった者でありまして、既に退去強制令書の発付を受けて退去強制が確定している者でございます。退去強制が確定した外国人は速やかに退去するということが原則でありますことから、法令に従い、速やかな送還に努めているところでございます。
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
難民認定申請において、一次審査の平均処理期間を申し上げますと、令和五年改正入管法の施行の前後である令和四年から令和六年にかけて申し上げますと、令和四年が約三十三・三か月、令和五年が約二十六・六か月、令和六年が約二十二・三か月と、年ごとに短縮している状況にあります。  そのような中で、今般新たに案件の振り分け分類別の平均処理期間を集計いたしましたところ、委員が御指摘いただきましたA案件、難民等である可能性が高いと思われる案件でございますが、A案件の平均処理期間については、令和六年におきまして、暫定値ではありますが、約十・一か月と。平均処理期間が約二十二・三か月でございますので、この平均処理期間を大きく下回る期間で処理することができており、保護すべき案件については可能な限り迅速に処理しているということが明らかになったかと考えているところでございます。  もっとも、申請全体の平均処理期間につ
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杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
委員御指摘いただいたまずB案件といいますのは、申立て内容からして難民該当性が低いと思われる案件でございます。それについては、平均処理期間が六・三か月というふうになっております。  委員が御指摘いただいたC案件といいますのは、申立てが、同じ内容の申立てが再度なされたというような案件を内容としておりまして、その平均処理期間は二十一・〇か月ということとなっております。
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
そのほか、それ以外の案件ということでD案件というのが、ABCDのD案件でございます。実は今、このD案件というものに振り分けられているものがかなり多くなっております。その平均処理期間は二十・〇か月ということでございます。  いずれにせよ、平均処理期間の短縮、大臣の御指示もありますので、鋭意その短縮方策を検討してまいりたいと考えているところでございます。
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
スピードアップのために人員の確保が必要だという御指摘かと思いますが、入管庁におきましては、難民等の審査を適正に実施するため令和七年度に十人の増員がなされているほか、業務状況に応じて機動的な応援派遣を行うなどの体制整備を図ってきたところでございます。  適正な出入国在留管理行政を実現する上で、人員及び予算を含めた入管庁の体制整備を図ることは重要であると認識しておりまして、引き続き、必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
杉山徳明 参議院 2025-05-20 法務委員会
現行の技能実習制度におきましては、技能実習生が技能実習を途中で終了し帰国する場合には、受入れ機関等において、技能実習生の帰国の意思を書面で確認し、帰国前に外国人技能実習機構に提出することを運用上求めており、必要に応じて技能実習生に確認することとしております。  また、入管庁におきましても、技能実習生が本人の意に反して帰国を強制されることを防ぐために、技能実習期間を満了せずに途中で帰国する技能実習生に対しては、空海港の入国審査官が母国語に翻訳した書面を用いて出国の意思確認を行い、強制的に帰国させられているなどの事情が判明した場合には、技能実習機構に保護させるなどの措置をとっているところでございます。  これらの措置により、技能実習生が本人の意に反し帰国を強制されることがないよう対応をしてきており、まずはこれらの取組を引き続きしっかり行っていきたいと考えております。  また、委員から御指
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杉山徳明 衆議院 2025-05-16 法務委員会
特別永住者とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法によりまして、日本に永住できる法的地位を有する方々であります。  具体的には、終戦前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫で、我が国で出生し引き続き在留している方がその対象となります。
杉山徳明 衆議院 2025-05-16 法務委員会
日本側がしたといいますか、終戦前から引き続き我が国に在留していた方々、それらが、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった、そういう経緯がある方が対象となるという趣旨でございます。