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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (173) 外国 (127) 技能 (95) 申請 (83) 指摘 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおける不法滞在者につきましては、先ほど申し上げたとおり、我が国に入管法に違反して滞在している外国人、退去強制事由が認められる方でございまして、その退去強制事由が認められる方に当たる限り、お尋ねの仮放免中、監理措置中又は難民認定申請中の者であっても、不法滞在者に含まれるものとしてその用語を使用させていただいております。  なお、令和六年末時点で仮放免中の方の数は三千四百七十八人、監理措置中の方の数は四百九人でございます。また、難民認定申請中であった者の数については、正規滞在の方、それから不法滞在の方、両方いますものですから、その別で統計は取っておりません。ただ、合計を申しますと、一万九千五百人ということでございます。  その上で、退去強制が確定したにもかかわらず我が国から退去しない者を放置すれば、不法滞在、不法就労を
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  ルールという言葉は、やはり文脈、背景等によって異なってき得る用語だと思っております。  それを前提としまして、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの策定の背景となったルールを守らない外国人とは、国民が不安を感じるような、入管法や刑罰法令に違反する者など一部の外国人の方でございます。その中でも、ゼロプランの対象となるルールを守らない外国人とは、先ほど申し上げた不法滞在者、すなわち退去強制事由に該当する外国人の方でございます。  したがって、ゼロプランに関して申し上げれば、ルールを守らない外国人のルールにおいては、今先生御指摘にありました、ごみ捨てのルールやマナーは含まれないものとして用語を使用させていただいております。  以上です。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の点について特に絞ったデータ等を客観的に把握しているものではございませんが、やはり、背景となった事情は大臣が御答弁になったとおりでございまして、それに適切に対応しなくてはいけないということで、今年の五月、当時の政務三役の御指示に基づいてゼロプランの策定に至ったということでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
今申し上げたとおりでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
客観的なデータの定義でございますけれども、いわゆる統計的なかちかちとした数字をイメージすればそれはなくて、一方、様々な御指摘等については客観的にあるという側面があるかとは思います。ただ、そこのところを意を酌み取っていただければと思います。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  B案件につきましては、ただいま御指摘いただきましたように、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張するというものでございまして、これにつきましては、従前から誤用、濫用的な申請として迅速処理の対象とするとともに、在留制限等を実施してきたものでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  今般の措置は、誤用、濫用的な申請を抑制するため、地方出入国在留管理官署において適切にB案件に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえて、申立て内容の類型化、具体化、明確化を行って、従前の運用を抜本的に改善してスピードアップを図るものでございます。  具体的な類型の詳細についてはお答えすることを差し控えますが、随分以前に典型的だと言われていたのが、借金取りに追われているみたいな、全く条約該当性のない事案とかが典型的な例として挙げられておりました。かなり多数に上っていたところでございます。  それから、あと、例えば、私人間の争いなどの非国家主体による迫害を理由にした申請、これは原則として国家主体でないので難民条約上の事由に当たらないんですけれども、例外的に、国籍国が刑罰法令の整備や法執行の意思と能力を備えていない場合には、そういう私人間であっても難民条約上
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
はい。  当庁におきましては、最新の出身国情報を適切に収集、分析する体制を構築し、適切な判断が行うことができるように努めているところでございます。  済みません、長くなりまして。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
振り分けの現状としましては、令和五年の難民認定申請者数が一万三千八百二十三人、令和六年が一万二千三百七十三人である中で、令和五年のB案件の振り分けは〇・八%、令和六年の振り分けは〇・六%にとどまっております。  それに伴い、難民である可能性の高いA案件、それから、難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張しているB案件、それから、再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返しているC案件。これらのいずれにも該当しないとして振り分けられるD案件にいずれの年も八割以上が振り分けられているという実情にございまして、振り分けが効果的に機能していない実態がございました。  これは、振り分けの制度導入時に、B案件の具体例として先ほど申し上げた借金事由等を明らかにしたため、急にその事由が減りまして、B案件自体が減ったというような実態がございました。  今般の不法滞在者ゼロプランに
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
令和六年に難民認定申請に対し認定又は不認定の処分をしたものに係る振り分け別の平均処理期間とそのパーセンテージ、取り急ぎ集計した速報値として申し上げますと、A案件が十・一月でございまして、これは全体の八・二%を占めます。B案件が六・三月で全体の〇・六%、C案件が二十一・〇月で、これが全体の九・六%、D案件が二十・〇月で全体の八一・五%となっております。  また、案件の振り分け導入前の申請と案件の振り分け導入後の申請で統計を作成する前の申請というものがございまして、これが平均処理期間八十九・三月と、かなり長期にわたっております。これら全部をひっくるめますと、全体の平均処理期間は二十二・三月ということになっております。  その上で、お尋ねのありました標準処理期間である六か月以内での処理を目指して、二〇二六年中に新規受理した申請の平均六か月以内での処理、二〇三〇年までに全ての申請の平均六か月以
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