出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1931件(2023-02-21〜2026-06-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法案第五十六条の二の二項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく、報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。
そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図する外国人であるとして入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とする、相当でないというふうに指定しまして、というものでございます。
そのため、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から報告を受けた予約者が、改正法案第三条一項各号に規定する本邦の入国が禁止される事由、例えば認証を受けていない方とか査証を
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの報告書につきましては、平成十六年、二〇〇四年当時に難民不認定処分に関する訴訟が提起されまして、その訴訟におきまして逮捕状等の書証が提出されたと聞いております。そういったことから、当該逮捕状等が真正なものか、その真偽を確認する目的で職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出した、このようなものだと聞いております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
当該調査報告書は、作成から二十年以上が経過しており、出身国に関する情報としても最新のものとは言えず、現在の難民認定審査に使用できる情報は含まれていないものと認識しているため、当該調査報告書に対する評価につきましては、お答えすることは差し控えたいと考えております。
その上で、一般論としまして、難民条約上の難民に該当するか否か、これにつきましては、申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえまして、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定することが重要である、このように考えております。そのため、ちょっと委員が御懸念を示されたように、特定の属性の方々に対し一律に難民であるとか難民でないとか、そういうふうな判断は我々としては行ってはおらないわけでございます。
その上で、クルド人の方たちについてお話があったので
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
これも要するにちょっとお答えにくい御質問なんですけれども、聞いておるところでは、要するに、その報告書で、断定的に、入管庁の判断が、網羅的に、一般的に、難民該当性がある、ないというふうに独立の章立てでやったというようなものでもなくて、参考情報としていろいろなところにいろいろな情報が書かれていて、その中には、お話しいただいたような趣旨の関係者の方のお話とかもあるものだということで、入管庁の類型的、包括的な判断を下したものだとは要するに我々は現時点では受け止めてはおらないということでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、相手方に告知して調査したということの正当性についてですけれども、我々の承知しておりますところでは、過去の国会において当時の法務大臣が、御指摘の出張調査については、その国の国情も踏まえながら、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に配慮した上で実施したものである、こういうふうに答弁したものと承知しております。
それを踏まえまして、現行どうなのかというお尋ねでございますが、一般的には、UNHCRの難民認定研修テキスト等に、外国人が難民認定申請を行ったか否かについては、当該外国人の安全に配慮する観点から国の政府機関が明らかにしてはならないこととされておるということでございまして、我が国においても、難民認定等手続の中で、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはない、こういうふうな取扱いになっております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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平成十六年の当時の正当性ということについては、当時の法務大臣の方が答弁していらっしゃるとおりとは思いますが、現段階では、先ほどお話ししたとおり、通知するということはしておらないということでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、一般的には、外国人が難民認定申請を行ったか否かにつきましては、当該外国人の安全に配慮する観点から国の政府機関が明らかにしてはならないこととされておりまして、我が国においても、難民認定等手続の中で、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはございません。また、トルコに関しても、自動的に全ての我々の持っている情報を提供するかというと、そんな運用には全然なっておりません。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
水際対策の内容でございますけれども、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人が受ける短期滞在者の認証の手続におきましては、外国人の旅券に記載されている情報のほか、本邦への渡航目的、本邦での滞在先、訪問先、滞在予定期間、こういった情報を提供していただくことを想定しております。
改正法案では、これらの提供された情報を基に、入管法第五条一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかについて確認し、必要に応じて事実の調査を行った上で、これらの条件に適合しない外国人については不認証という手続になっております。
これが、要するに、その方たちが本国あるいは日本の外にいるときに
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
トルコからいらっしゃる方、ほとんどの方は正規滞在でたくさんいらっしゃっていただいておりまして、そういう方を全部拒否とか、JESTAはそういうふうなシステムではございません。特定の国、地域の外国人であることのみをもって認証、不認証の判断、これをしていこう、こういうふうなシステムでは全然ない、あくまで個別判断だということでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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国籍だけでなく、様々な情報を加味しますので、そこでどのぐらいの差が出るかということはなかなかちょっと申し上げにくい。多様な考慮要素の中の一つではあるかもしれませんが、だからといって、差別的な取扱いをしようとか、そういうふうな意図は全くございません。
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