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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (173) 外国 (127) 技能 (95) 申請 (83) 指摘 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  令和五年改正入管法の施行以前に難民等認定申請をした複数回申請者につきましては、経過措置規定により、当該申請中は送還停止効の例外が適用されないこととなっているため、速やかな送還が実施できないこととなっております。これを解消するため、複数回申請者に対する迅速処理を実施し、難民等と認められない者の迅速な送還につなげていくものでございます。  もちろん、この判断につきましては中立的な観点から行いますので、その結果として保護すべき者ということであれば当然に保護する、こういうふうな枠組みになっております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  入管法上、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することと入管法の第五十二条三項で定められております。退去強制令書が発付され、自らの意思で帰国するように説得してもなお自発的な出国が期待できない者、あるいは、疾病を有するため一人では航空機に乗れない者については、護送官付国費送還を実施しているところでございます。  以上でございます。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  在留特別許可をするかどうかの判断につきましては、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など、諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っているものと承知しております。  また、難民認定につきましても、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づいて、難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。  したがって、不法滞在者ゼロプランで掲げた不法滞在者をゼロにするという理念を達成するために、意図的にというか、そういう中立的な立場をゆがめて、在留特別許可や難民認定の判断基準を変えることは考えておりません。ただ、いずれにしろ、保護すべき方はきちっと保護する、こういうふうな立場で適切に業務を進めていきたいと思っております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  カキ事業者で働く外国人労働者数は把握しておりませんため、現在把握できている数字をお示しいたしますと、広島県、岡山県及び兵庫県に在留する漁業分野、養殖業区分の特定技能外国人は、平成七年六月末現在で合計七百十人でございます。  また、技能実習については、都道府県別、職種別の在留者数は統計としては整理しておりませんが、技能実習計画の認定件数ということでお示ししますと、令和六年度中に認定された技能実習計画のうち、事業所が広島県、岡山県及び兵庫県に所在し養殖業を職種とするものは合計九百五十八件、こういうふうになっております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
冒頭、大変恐縮なんですけれども、先ほどの私の答弁で、特定技能外国人の人数の起算時点で、平成七年六月末現在で合計七百十人と申し上げてしまったんですけれども、令和七年六月末の間違いでございますので、訂正させていただきます。  それを前提にお答えさせていただきますと、特定技能制度における自動車運送業分野のバス、タクシー運転者に求める日本語能力水準の見直しにつきましては、分野所管省庁であります国土交通省から、日本語サポーターを同乗させる等の一定の条件を満たす場合には、日本語能力水準を日本語教育の参照枠A2相当以上、例えば日本語能力試験N4レベル以上とする分野別運用方針の見直し案が示され、現在、政府の有識者会議において御議論いただいているところでございます。  特定技能制度を所管する出入国在留管理庁としましては、引き続き、国土交通省等の関係省庁と緊密に連携しつつ、御指摘いただいた点につきまして、
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  特定技能外国人に係る在留申請については、従来から手続負担が指摘されていましたことから、同一年度内で複数回受け入れる場合には所属機関に係る書類の提出を不要とするなど、手続の簡素化に努めております。自動車運送業分野での稼働を予定している外国人に係る特定活動の在留申請に関しましても、同様の簡素化措置を取らせていただいているところでございます。  在留申請の処理期間につきましては、本年九月の特定活動全般に係る在留資格認定証明書の平均処理期間は四十四・三日であるところ、標準処理期間が一か月から三か月であることから、この標準処理期間を超過する状況とはなっておりません。ただ、自動車運送業分野の特定技能一号になるための準備を行う在留資格である特定活動五十五号に関しましては、処理期間が長くなる傾向があるとのお声も耳にしております。  出入国在留管理庁としましては、受入れ機関等の
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁におきましては、国民の皆様を始めとする様々な方の声を伺うために、外国人との共生に関する意識調査と出入国在留管理行政に係る関係者ヒアリングを実施しております。  意識調査の方でございますが、令和五年度に、我が国が目指すべき共生社会のビジョンや共生社会の実現に向けた施策に関する国民の皆様の理解、考え方等の実態を把握し、今後必要とされる共生施策の企画立案、実施に活用することを目的とし、国民の皆様の外国人とのつき合いの有無、交流頻度、外国人増加への考え方等について調査を行ったものでございます。調査対象は、日本国籍を有する十八歳以上の方一万人を住民基本台帳から無作為に抽出しております。  これに対し、関係者ヒアリングは、今後の出入国在留管理行政の在り方に関する検討に資するため、広く国民の声を聞くという観点から、幅広い関係者から意見等を聴取することを目的に
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  外国人との共生に関する意識調査についての今後の実施予定は現時点では未定でございますが、引き続き、御指摘のありましたような国民の皆様の考え方を的確に把握するため、必要な調査の実施については検討してまいりたいと考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  今、経済的な効果が上がっているのかという、この点につきましては、定量的にお示しすることは困難かと思います。  その上で、在留資格の経営・管理で受け入れる外国人につきましては、本邦での起業等を通じて我が国の経済社会の活性化等に資する専門的、技術的分野の外国人として積極的に受入れを図ってきたものでございます。  その一方で、その許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、御指摘のとおり、移住目的の方法として悪用されているなどの指摘がされてきましたほか、在留審査において事業の実態がないと判明する事案が散見されていたことも事実でございます。  このような問題に対処するため、本年十月十六日に許可基準の改正を行ったものであって、本来の制度趣旨に沿った受入れが行われるよう、今後とも、在留資格、経営・管理の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  医療費の不払いにつきましては、令和三年五月から、厚生労働省において医療費の不払いの経歴がある短期滞在者に係る情報を収集し、出入国在留管理庁が当該情報の提供を受けることで、医療費の不払いの経歴がある外国人旅行者を把握し、医療費を払わなかった外国人に対する再来日時の入国審査を厳格に行っております。  この仕組みについて、対象を短期滞在者から中長期在留者へも拡大し、在留審査にも活用することなどについて現在検討を進めているところでございます。  他方で、国民健康保険料の納付状況につきましては、特定技能等の一部の在留資格で在留審査時に確認しているものの、その確認につきましては電子化されていないほか、その他の在留資格につきましては納付状況を把握しておらず、適正かつ合理的な在留管理を実施する上で課題となっておりまして、こうした課題に対応するため、在留審査等における未納付情報
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