出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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特別永住者につきましては、歴史的な経緯及び我が国における定着性に鑑み、入管法に規定する一般の永住者に比べて、次のような特例措置がございます。
一つ目は、個人識別情報の提供についてでありまして、一般の永住者は、再入国許可による上陸の際、上陸申請時に個人識別情報を提供する必要があるのに対し、特別永住者は提供が免除されております。
二つ目は、上陸拒否事由について、一般の永住者については、上陸の際に、入管法五条一項各号に規定する上陸拒否事由への該当性を審査し、該当した場合には上陸を拒否することとなりますが、特別永住者については、上陸拒否事由への該当性の審査は行わないこととされております。
三つ目は、退去強制事由についてでありまして、一般の永住者の方は、入管法二十四条各号に規定する退去強制事由に該当した場合に退去強制の対象となりますが、特別永住者については、内乱、外患、国交に関する罪等、
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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再入国ということに関しますと、一般の永住の方は、先ほど申し上げたように、個人識別情報の提供が必要ですので、指紋、顔写真等の提供が必要となりますが、特別永住者の場合はそれが必要ない。
それから、上陸拒否事由について、一般の永住者であれば、その都度審査をすることとなりますが、特別永住者については、その該当性の審査は行わないということとなります。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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まず、前提といたしまして、特別永住者の地位を失うケースといたしましては、再入国許可を受けずに出国した場合ですとか、再入国許可の有効期限内に入国しない場合、あるいは日本国籍を取得した場合等が考えられるところでございます。
御指摘いただいた点につきましては、再入国許可の有効期限内に入国しない場合という点が問題になろうかと思います。
先生御指摘いただきました一九七〇年頃当時の再入国期間という点で申し上げますと、現在の入管特例法の制定前でございます。現在の特別永住者に相当する協定永住者等という形で本邦に在留する者につきましては、その再入国許可の有効期限は、当時の出入国管理令に基づき、一年とされていたところでございます。
なお、現行の入管特例法におきましては、特別永住者の再入国許可の有効期間の範囲は六年となっておりまして、在外公館での延長制度を含めると、最大七年となっているところでござい
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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個別のものについて申し上げるという立場にはないということは御理解いただければと思いますが、そもそも、特別永住者であれば当然再入国ができたものが、特別永住者の資格がなくなるということになりますと、一般の外国人と同じような形で、入国審査を経て入国していただくということになろうかと思います。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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これもあくまで一般論ということで御理解いただければと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、特別永住者につきましては、先ほど申し上げた日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者という要件と、そのほかにも、そういった者を対象として、出生した子供というような要件がございますので、例えば、平和条約国籍離脱者の子孫というような要件がございますので、そこの、平和条約国籍離脱者というところの要件が外れてしまいますと、前提として、その子孫の方も対象にならないということは考えられるかと思います。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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御指摘いただきました入管法等改正法附則第六十条三項は、平成二十一年、国会において、衆議院による修正により追加されたものでありまして、その内容は、「法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。」というものであると承知しております。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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平成二十一年改正法の施行後、この附則の規定する、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者、その範囲ですとか、現行の在留資格制度の下で具体的にどのような在留管理を行うべきかについて、内外の諸情勢を踏まえつつ、検討してまいったということでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げましたとおり、この附則につきましては、衆議院による修正で規定されたものでございます。
その当時の国会審議においてどのような議論がなされたかということを挙げますと、終戦当時、朝鮮半島への一時帰郷で本邦を一時的に離れていたために特別永住者の要件に該当しない者、母親が日本人であって、講和条約の前に生まれたが、条約発効後に朝鮮籍である父親が認知をした際に日本国籍を離脱した者、在留期間二十年以上の永住者という例が挙がるなど、様々な議論があったというふうに承知しております。
入管庁として、こうした議論を踏まえまして、どのような外国人が特に我が国への定着性が高い者に該当し得るのか、一概にお答えすることは困難でありますが、そういった点も踏まえて検討をしてまいったということでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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御指摘いただいた附則に関しましては、検討するという附則に基づいて検討してきて、また、検討を継続しているということでございまして、先生御指摘の具体的な対象の方々についてどうするかというのは、結論が出ているというわけではございません。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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一つは、法律上のやはり解釈の限界というところはあるんだろうというふうに考えているところでございます。
入管特例法は、特別永住者として永住するためには、平和条約国籍離脱者というふうに定めておりますし、先ほど申し上げたように、終戦前から引き続き本邦に在留する者であるということを法律上明記されているということでございます。そうしますと、再入国許可を受けて出国したものの、その有効期間内に再入国しなかった場合には、在留資格を行うこととなりますため、やはり、法律上の引き続き本邦に在留する者に該当するということを、解釈上これを認めるということはなかなか困難であろうというふうに考えているところでございます。
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