出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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政府におきましては、令和四年六月に決定した外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおきまして、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安全、安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会の三つを掲げるとともに、取り組むべき中長期的な課題として、円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組を含む四つの重点事項を掲げ、関係省庁が連携して各種施策を進めているところでございます。
御指摘いただきました日本語教育に関する施策といたしましては、外国人のニーズに沿った日本語教育の提供、外国人の子供の母語や母文化に配慮した日本語指導体制の構築等に関する様々な施策が盛り込まれているところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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御指摘いただきました外国人支援コーディネーター養成制度といいますのは、外国人の生活上の様々な困り事に関する相談に応じ、適切な連携先につないで、解決まで導く相談対応支援及び外国人の方々の生活上の困り事の発生を予防するための情報提供等を行う予防的支援を担う専門人材の育成、認証を目的としているところでございます。
令和六年度からこの外国人支援コーディネーターの養成研修を開始しましたところ、令和六年度中に研修を修了した五十二名を外国人支援コーディネーターとして認証をいたしました。
当面の目標といたしまして、令和八年度までに三百名程度の外国人支援コーディネーターの育成、認証を目指しており、令和七年度はこの養成研修を二回実施することとしております。
出入国在留管理庁におきましては、外国人支援コーディネーターが生活上の困り事を抱える外国人を適切に支援し、その役割を十分に果たせるよう、育成や認
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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出入国在留管理庁では、在留外国人に対する情報提供や相談対応を多言語で行う一元的相談窓口の設置、運営に取り組む地方公共団体を、御指摘いただきました外国人受入環境整備交付金で財政的に支援しているところでございます。令和六年度は、二百五十九の地方公共団体に対してこの受入環境整備交付金の交付決定を行いました。
なお、出入国在留管理庁では、適宜入管職員を相談窓口に派遣して相談対応に当たったり、相談員への情報提供や研修を行ったりするなど、財政支援以外の取組等も行っているところでございます。
入管庁におきましては、引き続き、この外国人受入環境整備交付金による支援や相談員への情報提供等に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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これまで、高度な能力を有する外国人の受入れを促進するため、平成二十四年五月から高度人材ポイント制を導入いたしまして、在留資格、高度専門職を付与する者等に対しまして、出入国在留管理上の優遇措置を実施してきたところでございます。
また、これまでのポイント制とは別に、令和五年四月二十一日から、新たな制度として、学歴又は職歴と年収が一定以上の者にも高度専門職の在留資格を付与する特別高度人材制度、いわゆるJ―Skipと呼んでおります、それから、優秀な海外大学の卒業生に本邦での最長二年間の就職活動や起業準備活動を特定活動の在留資格を付与して認める未来創造人材制度、J―Findと申しておりますが、の運用を開始しているところでございます。
これらの制度の創設以来、高度外国人材の在留者数は増加傾向にあり、令和六年十二月末現在で、在留資格、高度専門職での在留者数は二万八千七百八人であります。また、未来
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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中度程度というようなことになりますと、評価になりますので、なかなかお答えはしづらいのでございますが、先生御指摘いただきました在留資格、技術・人文知識・国際業務という点でいいますと、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動をしようとする場合に認められる在留資格でありまして、この在留資格、技術・人文知識・国際業務を持って在留する外国人は増加傾向にありまして、令和六年十二月末現在の在留者数は四十一万八千七百六人となっております。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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まず、私から永住許可について御説明させていただきます。
永住許可は、外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与えることができる許可でございます。
永住許可を受けた外国人は、永住者の在留資格により我が国に在留することとなり、在留活動や在留期間に係る制約を受けなくなるが、退去強制手続や在留資格の取消しの対象とはなり得ます。
なお、入管法上、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められることの要件を満たす必要があります。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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外国人の在留状況の把握に関しましては、入管庁では、入管法の規定に基づき、中長期在留者の活動先等を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留申請が行われた場合には、必要に応じて関係行政機関等への照会や実態調査等を行い、その活動実態の把握に努めているところでございます。
もっとも、御指摘いただきましたように、依然として資格外活動の違反事例等もありますことから、これらに適切に対応すべく、在留資格審査のための実態調査を強化するなど、適正な在留管理に向けた必要な取組を企画、実施していく必要があると考えているところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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まず、永住許可について申し上げますと、永住許可につきましては、入管法上、日本国の利益に合すると認めたときに限りこれを許可することができるとされていますところ、長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認められる場合はこの要件に適合すると考えられることから、永住許可に関するガイドラインにおいては、原則として引き続き十年以上本邦に在留していることを本邦在留要件としているところでございます。
これは、統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請等を踏まえ、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し、このような要件としたものでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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永住許可に関するガイドラインにおきましては、素行が善良であることといった要件の一つとして、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることといった要件ですとか、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることの具体化といたしまして、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、公的義務、納税、公的年金、医療保険料等を適正に履行していることを要件としているところでございます。
ただ、具体的な年数につきましては、これは言わばマニュアル的なものとなりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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在留資格、経営・管理で在留する外国人が増加傾向にありますところ、その中には、御指摘いただいたとおり、経営実態が疑わしい事案があると指摘されていることは承知しているところでございます。
入管庁におきましては、経営実態に問題があると疑われる場合には、実態調査等により事実関係を確認し、慎重に審査しており、経営実態がないことが判明すれば、不許可処分とすることとしております。
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