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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (172) 許可 (143) 資格 (126) 申請 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
国籍だけでなく、様々な情報を加味しますので、そこでどのぐらいの差が出るかということはなかなかちょっと申し上げにくい。多様な考慮要素の中の一つではあるかもしれませんが、だからといって、差別的な取扱いをしようとか、そういうふうな意図は全くございません。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  まさに、委員が御指摘するような懸念があることを踏まえまして、先般のこちらの委員会も含めまして、在留許可手数料、あくまで十万円、三十万円というのは上限額であって、我々が現段階で上限額を算定するに当たって、どういうふうな具体的な手数料になるかというのはこういうふうな考えだということを、御質問に対してお答えしてきたところでございます。  先般来お答えしているところを簡単に申し上げますと、三か月とかそういうふうな場合には一万円、実費相当部分だけ、五年というふうに長期になった場合には、かなり長期在留者の優遇措置ということで計算しまして七万円程度、こういうふうなレンジの中で考えているということを申し上げているので、一気に十万円とか三十万円、永住でしたら上限は三十万円ですけれども、現時点で三十万円を決めた根拠としては、二十万円ぐらいが我々としては現時点では相当ではないかと考え
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
先般もこの委員会で御答弁させていただきましたけれども、歳入額は、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため、算出困難ではございます。  その上で、あくまで御参考でございますけれども、仮に、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、レンジとして、ならして三万円から四万円、令和九年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を二百三十万件程度と見積もると、レンジとして六百九十億円から九百二十億円程度の歳入が見込まれるというふうに御答弁しているとおりでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  我々としましては、いろいろな検討経緯はございましたけれども、累次御答弁しておりますとおり、やはり、実費の見直し、それから応益的要素というもの、政策的要素、これをしっかり見るべきだということで様々な計算をいたしまして、ここで御報告しているとおりの上限額になったということでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  生活保護だからということではなくて、いろいろ、お立場によって様々というふうに聞いております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
より長期の方もいらっしゃると聞いております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねにつきましては、四月十七日の当衆議院法務委員会におきまして財務省の方よりお答えされたと思いますけれども、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるというふうに承知しております。  その上で、出入国在留管理庁といたしましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。  また、本年一月二十三日に決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応す
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの六千円への改定につきましては、聞いておりますところでは、令和六年の秋頃にどのぐらいの実費がかかっているかということを調査いたしまして、その結果、六千円程度かかっているということが判明しまして、これは見直さぬといかぬということで、四月の見直し、こういうふうに至っておったと聞いております。  それが結局どのぐらい積み重なっていたかとか、そこら辺の期間的なものはちょっと分からないんですけれども、少なくともタイムスパンとしてはそういうことが申し上げられるのかなと思っております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者と規定しており、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。  経済的事情により在留資格の変更許可等に係る手数料を納付することができない外国人、これは在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできないということになります、現行法上の入管法の枠組み上。  ところが、このような外国人の中では、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者、こういう方たちがいらっしゃることも事実だと考えております。このような外国人につきまして、経済的事情により手数料を納付す
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
様々な御指摘、ありがとうございます。  委員の御指摘された政策は、我々としてもいずれも大変重要なものと考えておりますし、また、御指摘いただきました相談センター、FRESCという愛称ですけれども、非常に幅広く活動させていただいておりまして、これらの充実強化も必要だというふうに考えております。  その上で、先般来から答弁させていただいているとおり、法務省としては、在留許可手数料の収入を活用して、DXの推進、それから難民等の保護、支援、それからゼロプランの強力な推進、こういった出入国在留管理の適正化とともに、御指摘のあった総合的対応策の的確な実施と、総合的対応策は必要に応じて見直していくかと思いますけれども、今回、一月二十三日の総合的対応策では、御指摘になったとおり、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化ということがやはり挙げられてお
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