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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (173) 外国 (127) 技能 (95) 申請 (83) 指摘 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。  このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などのいわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国の同種の手数料の額を勘案して引き上げる予定であり、今国会に提出させていただきました出入国管理及び難民認定法等の改正法案におきましては、昭和五十六年の改正で一万円と定められたままになっておりました在留許可手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずることとしているところでございます。  具体的には、在留資格の変更の許可
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案における在留許可手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。  その上で、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算いたしまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算したところでございます。  そして、これらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留許可手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につ
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  一号特定技能外国人と育成就労外国人の受入れの上限として運用する受入れ見込み数について、例えば、出国や、御指摘のあった二号特定技能外国人への移行等によりまして、一号特定技能外国人が一人減少した場合に受入れ上限数が一人分空くということについては御指摘のとおりでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の受入れ見込み数百二十三万人は、一号特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ見込み数の合計でございまして、それぞれの分野ごとに一号特定技能外国人又は育成就労外国人の在留者数が受入れ見込み数を超える場合には受入れ停止措置等が取られることとなることから、上限として機能していないとは考えておりません。  なお、一号特定技能外国人等の受入れ見込み数については五年ごとに設定することとしておりますが、その設定に際しては、二号特定技能外国人の増加数も考慮して設定することとなっております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされているものと承知しております。  そして、この点に関しまして、最高裁判所昭和五十三年十月四日大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていると指摘した上、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもないと解すべきであると判示しているところでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お尋ねは、外国人の受入れの基本的な在り方に関するものと認識しております。  この点、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、省庁横断的に、外国人を受け入れることのメリット、デメリットを含む具体的な調査検討、将来推計等を行い、社会保障、教育など、外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとされております。また、この検討に当たっては、在留管理の適正化や在留資格の在り方の検討状況などを踏まえることとされております。  法務省としては、小野田大臣の下、政府全体の取組の中で求められる役割を十分に果たしていくことでこれらの検討を着実に進めていく、こういうふうな立場であると認識しております。
内藤惣一郎 参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  入管法上は、特定産業分野を所管する関係行政機関の長から、必要とされる人材が確保されたとして在留資格認定証明書の交付の一時的な停止の措置の要請があった場合、法務大臣は当該措置をとるものとされております。  本年五月頃に外食業分野における一号特定技能外国人の在留者数が受入れ見込み数に到達することが見込まれたことから、法務省におきましては、外食業分野を所管する農林水産省とも協議し、本年三月二十七日、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置に係る事前案内を行ったものでございます。  この事前案内を行う時期でございますが、早期にアナウンスをする必要もある一方で、関係者に与える影響も考慮しつつ、駆け込み申請による受入れ見込み数の上限超過を防止する必要があることなど、様々な事情を考慮された結果であると承知しております。  受入れ見込み数の上限超過が見込まれる場合の措置につき
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内藤惣一郎 参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  外食業分野の受入れ見込み数につきましては、産業需要等を踏まえ、分野所管省庁であります農水省におきまして、令和十年度末の必要就業者数や人手不足数を算出した上、生産性向上や国内人材確保で補う部分以外を受入れ見込み数として設定したものと承知しております。このようにして精査した数を基に政府として決定したものということでございます。  詳細はちょっと農水省の方にお尋ねいただければと思います。
内藤惣一郎 参議院 2026-04-02 法務委員会
現時点での認識は大臣から答弁させていただいたとおりでございますが、やはり経済情勢刻々と変わってまいりますので、そこら辺は随時関係省庁と協議して検討していくという、こういうことになろうかとは思います。
内藤惣一郎 参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  先生御承知のとおり、分野ごとに、所管省庁それから関係業界が生産性向上や国内人材確保の見込みを分野ごとに個別に検討して、結構有識者の方ともいろいろ議論しながら数字が決まっている部分でございますので、余りそこを融通無碍にというふうなことはちょっと制度の建前とはずれますが、やはり先ほど申し上げましたとおり、経済情勢の変更に基づいてその分野ごとに御検討いただく、こういうことは当然あり得るのかなと思っております。