出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (299)
外国 (172)
許可 (143)
資格 (126)
申請 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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御指摘ありがとうございます。
常勤医師を確保するための様々な取組を不断に行っているところでございまして、常勤医師が不在の地方出入国在留管理官署であっても、非常勤医師による診療や外部病院の受診などにより被収容者に適切な医療を提供を試みているところでございます。
また、多くの官署におきましては、地域の医療機関職員を対象とした入管収容施設に係る参観を実施するとともに、業務説明会あるいは意見交換を行い、外部医療機関との更なる連携の維持強化を図っているところでございます。さらに、被収容者の円滑な受診につながるよう、外部医療機関との協定の締結も進めているところでございます。
今後も、委員からいただいた御指摘踏まえながら、引き続き、常勤医師の確保を含め、被収容者に適切な医療を提供できるよう努めてまいりたい、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、令和八年度の入国警備官採用試験について、この採用試験につきましては知能試験とか知識試験も当然あるんですけれども、そのうちの体力試験の項目追加及び基準改正を行ったところでございます。
この改正は、入国警備官としての資質を担保しつつ採用の門戸を広げることを目的に、これまで立ち幅跳び、上体起こしといった二項目で行っていた体力検査を、反復横跳びを加えまして三項目にする、それから、体力検査の基準に比較的高い第一水準及びそうではない第二水準を設けまして、三項目全てで第二水準を超えるとともに、三項目のうち一項目が第一水準に達していれば合格とすることとしたものでございます。
出入国在留管理庁としましては、この改正により、これまで以上に多くの方に受験いただき、多様な取組を行っているところでございますが、優秀な人材を採用したいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本年五月二十二日に法務大臣が公表しました不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージは、昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランを強力に推進するために、重点的に取り組むべき施策を取りまとめたものでございます。
具体的には、不法残留者数の増減要因などを分析した上で、増加要因を減らす施策及び減少要因を増やす施策を取りまとめたものでございます。
例えば、増加要因を減らす施策としては、JESTAの導入や厳格な査証審査に活用するための出入国在留管理庁と外務省の情報連携の強化等を盛り込んでおり、減少要因を増やす施策としては、摘発や不法就労対策の強化、護送官付国費送還の更なる推進等、両方に効果がある施策としては、難民認定申請の審査の迅速化や出入国在留管理のDXを盛り込んでいるところでございます。
当面の目標でございますが、令和八年中に新規受理した難民認定申請について平均六か
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
不法残留、御指摘のとおり、犯罪を構成するわけですけれども、実際上は、行政的な退去強制という形で処理するもの、それから刑事罰を科すもの、両方ございます。
行政的な面から申し上げますと、外国人の個人情報につきましては、出入国在留管理庁は、出入国在留管理行政の施策策定並びに外国人の出入国及び在留の管理を図るために利用することを目的として取得、保有しております。このことは不法残留者の情報であっても同じでございまして、そのために、御指摘のように、他の行政機関に一律かつ網羅的に提供するということは、利用目的の観点から慎重な判断を要するものと考えております。
他方、地方出入国在留管理官署におきましては、警察等の関係機関との協力関係を強化し、緊密な情報共有を行うために、関係機関と合同で入管法違反者に係る摘発を積極的に行うなどしているところでございます。特に、緊密な情報共有
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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まず、入管庁の担当しているところからお答え申し上げます。
お尋ねの事業等に関する規制強化自体は今回の強力推進パッケージには含まれていないところでございますが、退去強制手続を取った外国人のうち、不法就労事実が認められた者が七割以上を占めていることを踏まえれば、不法就労への対策は重要なものと認識しております。
この点、今回の強力推進パッケージにおいては、関係機関と連携して取り組む不法就労対策パッケージを盛り込んでおり、不法就労の予防や摘発を強化することとしております。この中では、特に取締りに関して、地方出入国在留管理官署におきまして警察や労働局等の関係機関と緊密な情報共有を行うとともに、これらの機関と合同で不法就労助長者を含む入管法違反者に係る摘発を積極的に行うこととしております。
こうした取組における取締り対象には職業安定法等の労働関係法令違反事犯も想定しておりまして、まずは不法
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
確認手法については個別の申請ごとに異なり得るものであるため、あくまでも一般論として申し上げますと、在留資格、日本人の配偶者等に係る在留審査におきましては、双方の国籍国において有効に婚姻が成立していることを確認するため、戸籍謄本や婚姻証明書の提出を求めているほか、婚姻に至る経緯に関して説明を求めるなど、婚姻の信憑性に疑義がないか確認しているところでございます。
また、審査におきましては、関係機関に照会を行うこともあるほか、当庁が保有する情報も踏まえ、当該婚姻が実態を伴うものであるかを確認するため、生活実態等について実態調査を行うこともございます。
以上でございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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まず、入管庁所管の部分からお答え申し上げます。
お尋ねの偽装結婚につきまして明確に定義することは困難であることから、統計として把握しているものではございませんが、在留審査の過程において、婚姻の信憑性に疑義が認められ、不許可処分等となる事案は存在するものと承知しております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
永住許可につきましては、入管法第二十二条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる素行善良要件及び同項第二号に掲げる独立生計要件のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り申請を許可することができるものとされております。その上で、日本人の配偶者の身分を有する者につきましては、同項ただし書において、素行善良要件及び独立生計要件のいずれにも適合することを要しないこととされております。
したがって、この意味におきまして、法律上、永住許可要件が緩和されているということになります。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
日本人の配偶者につきましては、日本人と婚姻関係を有し、本邦に生活の本拠を有している者であることから、配偶者である日本人とともに家族単位で安定した生活を営むことができるようにすることが相当である、このような考え方から、御指摘の素行善良要件に適合しなくても永住許可を受けることができることとされているものと承知しております。
他方で、永住許可に関するガイドラインで明らかにしておりますとおり、罰金や拘禁刑などを受けていないこと、公的義務を適正に履行していることはいわゆる国益要件として定め、求めており、そのような者の永住が日本国の利益に合致すると認められないような場合には永住許可を受けることはできない、こういうふうな枠組みになっております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の罰金刑や拘禁刑などを受けていないことは、先ほどお答え申し上げたとおり、永住許可に関するガイドラインにおいていわゆる国益要件として掲げられているものでございますが、罰金刑及び拘禁刑などとあるとおり、必ずしも罰金刑及び拘禁刑に限定されるものではございませんで、その対応を踏まえて個別具体的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難でございます。
なお、お尋ねのケースにつきましては、現状、不起訴になったものに係る情報がすべからく当庁に寄せられるような仕組みにはなっておりませんが、そのような情報を把握した場合には、事実関係を踏まえ、個別具体的に判断することとなります。したがって、一般論として言えば、該当する場合もあり得るということになるかと承知しております。
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