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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1931件(2023-02-21〜2026-06-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (338) 外国 (219) 許可 (158) 資格 (137) 出入国 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  永住許可につきましては、入管法第二十二条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる素行善良要件及び同項第二号に掲げる独立生計要件のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り申請を許可することができるものとされております。その上で、日本人の配偶者の身分を有する者につきましては、同項ただし書において、素行善良要件及び独立生計要件のいずれにも適合することを要しないこととされております。  したがって、この意味におきまして、法律上、永住許可要件が緩和されているということになります。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  日本人の配偶者につきましては、日本人と婚姻関係を有し、本邦に生活の本拠を有している者であることから、配偶者である日本人とともに家族単位で安定した生活を営むことができるようにすることが相当である、このような考え方から、御指摘の素行善良要件に適合しなくても永住許可を受けることができることとされているものと承知しております。  他方で、永住許可に関するガイドラインで明らかにしておりますとおり、罰金や拘禁刑などを受けていないこと、公的義務を適正に履行していることはいわゆる国益要件として定め、求めており、そのような者の永住が日本国の利益に合致すると認められないような場合には永住許可を受けることはできない、こういうふうな枠組みになっております。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の罰金刑や拘禁刑などを受けていないことは、先ほどお答え申し上げたとおり、永住許可に関するガイドラインにおいていわゆる国益要件として掲げられているものでございますが、罰金刑及び拘禁刑などとあるとおり、必ずしも罰金刑及び拘禁刑に限定されるものではございませんで、その対応を踏まえて個別具体的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難でございます。  なお、お尋ねのケースにつきましては、現状、不起訴になったものに係る情報がすべからく当庁に寄せられるような仕組みにはなっておりませんが、そのような情報を把握した場合には、事実関係を踏まえ、個別具体的に判断することとなります。したがって、一般論として言えば、該当する場合もあり得るということになるかと承知しております。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項におきまして在留資格の取消し事由が規定されているところ、日本人配偶者との離婚は取消し事由とされておらず、委員御指摘のような場合に直ちに取り消すことは困難であると理解しております。  その上で、本年一月に取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、永住許可の在り方を検討することとされておりますが、今後の課題の一つとして、令和九年四月一日に施行される改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めることと、このようになっております。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
委員御指摘の取消し事由の問題と、この入管への通報というか報告義務の問題でございますが、これ一体の問題なのかなというふうに承知しております。  これにつきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、この総合的対応策に掲げられました今後の課題、すなわち、改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進める、この中で検討される事柄かなと、このように理解しております。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
例えば、在留資格、永住者を有する外国人の配偶者につきましては、在留資格、永住者の配偶者等に該当し得るほか、本邦外で出生したお子さん、こういった方については、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であれば在留資格、定住者に該当し得ることとなりますが、審査におきましては、身分関係に疑義がないことに加え、本邦において安定的、継続的に活動を行うことができるよう、世帯として一定の生計能力を有していること等について確認しているところでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
お答え申し上げます。  外国人の受入れ環境の整備を図る上で、日常生活に深く関わる地方公共団体の果たす役割は極めて大きいものと認識しております。この点、先生御指摘のとおり、当庁では、在留外国人に対する情報提供や相談対応を多言語で行う一元的相談窓口の設置、運営に取り組む地方自治体を外国人受入環境整備交付金で財政的に支援しているところでございます。  また、このほかにも、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組として、本年一月に取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討しているところでございます。  先生お尋ねの在留許可手数料の引上げによって得られた財源も、このような外国人受入環境整備交付金に加え、総合的対応策に基づきました外国人が日本社会に円滑に適応するための取
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
法務委員会の方でかねて御答弁申し上げているとおり、この手数料収入というのは、やはり基本的に外国人施策の拡充、強化に用いるというふうに認識しておりまして、当庁としても、必要な予算の獲得等に向けましてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の報道については承知しているところでございまして、当庁といたしましては、留学生の資格外活動許可の適正な運用を図るため、その実態等を踏まえつつ、資格外活動許可及びその管理の在り方につきまして検討し実行に移しているところでございますが、御指摘の許可方式の変更につきましては、委員御指摘のとおり、現時点においては具体的方向性を説明できる段階にはないということでございます。  なお、留学生に関しましては、資格外活動につきまして一定の規制を必要とするような状況も生じてはおります。ただ、当庁といたしましては、引き続き、留学生の資格外活動許可の適正な運用を図るための方策を検討し実行してまいる上では、委員御指摘の観点にも配慮しながら適切に検討を進めてまいりたい、このように考えております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  令和七年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続又は出国命令手続を取った外国人は一万八千四百四十二人でございまして、そのうち不法就労が認められた者は一万三千四百三十五人で、全体の七二・九%を占めております。不法就労が認められた者の就労場所は、茨城県三千五百十八人が最も多く、次いで千葉県千九百六十七人、群馬県千四百二十六人と続いているところでございます。