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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  B案件につきましては、ただいま御指摘いただきましたように、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張するというものでございまして、これにつきましては、従前から誤用、濫用的な申請として迅速処理の対象とするとともに、在留制限等を実施してきたものでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  今般の措置は、誤用、濫用的な申請を抑制するため、地方出入国在留管理官署において適切にB案件に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえて、申立て内容の類型化、具体化、明確化を行って、従前の運用を抜本的に改善してスピードアップを図るものでございます。  具体的な類型の詳細についてはお答えすることを差し控えますが、随分以前に典型的だと言われていたのが、借金取りに追われているみたいな、全く条約該当性のない事案とかが典型的な例として挙げられておりました。かなり多数に上っていたところでございます。  それから、あと、例えば、私人間の争いなどの非国家主体による迫害を理由にした申請、これは原則として国家主体でないので難民条約上の事由に当たらないんですけれども、例外的に、国籍国が刑罰法令の整備や法執行の意思と能力を備えていない場合には、そういう私人間であっても難民条約上
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
はい。  当庁におきましては、最新の出身国情報を適切に収集、分析する体制を構築し、適切な判断が行うことができるように努めているところでございます。  済みません、長くなりまして。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
振り分けの現状としましては、令和五年の難民認定申請者数が一万三千八百二十三人、令和六年が一万二千三百七十三人である中で、令和五年のB案件の振り分けは〇・八%、令和六年の振り分けは〇・六%にとどまっております。  それに伴い、難民である可能性の高いA案件、それから、難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張しているB案件、それから、再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返しているC案件。これらのいずれにも該当しないとして振り分けられるD案件にいずれの年も八割以上が振り分けられているという実情にございまして、振り分けが効果的に機能していない実態がございました。  これは、振り分けの制度導入時に、B案件の具体例として先ほど申し上げた借金事由等を明らかにしたため、急にその事由が減りまして、B案件自体が減ったというような実態がございました。  今般の不法滞在者ゼロプランに
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
令和六年に難民認定申請に対し認定又は不認定の処分をしたものに係る振り分け別の平均処理期間とそのパーセンテージ、取り急ぎ集計した速報値として申し上げますと、A案件が十・一月でございまして、これは全体の八・二%を占めます。B案件が六・三月で全体の〇・六%、C案件が二十一・〇月で、これが全体の九・六%、D案件が二十・〇月で全体の八一・五%となっております。  また、案件の振り分け導入前の申請と案件の振り分け導入後の申請で統計を作成する前の申請というものがございまして、これが平均処理期間八十九・三月と、かなり長期にわたっております。これら全部をひっくるめますと、全体の平均処理期間は二十二・三月ということになっております。  その上で、お尋ねのありました標準処理期間である六か月以内での処理を目指して、二〇二六年中に新規受理した申請の平均六か月以内での処理、二〇三〇年までに全ての申請の平均六か月以
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内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  令和五年改正入管法の施行以前に難民等認定申請をした複数回申請者につきましては、経過措置規定により、当該申請中は送還停止効の例外が適用されないこととなっているため、速やかな送還が実施できないこととなっております。これを解消するため、複数回申請者に対する迅速処理を実施し、難民等と認められない者の迅速な送還につなげていくものでございます。  もちろん、この判断につきましては中立的な観点から行いますので、その結果として保護すべき者ということであれば当然に保護する、こういうふうな枠組みになっております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  入管法上、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することと入管法の第五十二条三項で定められております。退去強制令書が発付され、自らの意思で帰国するように説得してもなお自発的な出国が期待できない者、あるいは、疾病を有するため一人では航空機に乗れない者については、護送官付国費送還を実施しているところでございます。  以上でございます。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  在留特別許可をするかどうかの判断につきましては、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など、諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っているものと承知しております。  また、難民認定につきましても、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づいて、難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。  したがって、不法滞在者ゼロプランで掲げた不法滞在者をゼロにするという理念を達成するために、意図的にというか、そういう中立的な立場をゆがめて、在留特別許可や難民認定の判断基準を変えることは考えておりません。ただ、いずれにしろ、保護すべき方はきちっと保護する、こういうふうな立場で適切に業務を進めていきたいと思っております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  カキ事業者で働く外国人労働者数は把握しておりませんため、現在把握できている数字をお示しいたしますと、広島県、岡山県及び兵庫県に在留する漁業分野、養殖業区分の特定技能外国人は、平成七年六月末現在で合計七百十人でございます。  また、技能実習については、都道府県別、職種別の在留者数は統計としては整理しておりませんが、技能実習計画の認定件数ということでお示ししますと、令和六年度中に認定された技能実習計画のうち、事業所が広島県、岡山県及び兵庫県に所在し養殖業を職種とするものは合計九百五十八件、こういうふうになっております。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
冒頭、大変恐縮なんですけれども、先ほどの私の答弁で、特定技能外国人の人数の起算時点で、平成七年六月末現在で合計七百十人と申し上げてしまったんですけれども、令和七年六月末の間違いでございますので、訂正させていただきます。  それを前提にお答えさせていただきますと、特定技能制度における自動車運送業分野のバス、タクシー運転者に求める日本語能力水準の見直しにつきましては、分野所管省庁であります国土交通省から、日本語サポーターを同乗させる等の一定の条件を満たす場合には、日本語能力水準を日本語教育の参照枠A2相当以上、例えば日本語能力試験N4レベル以上とする分野別運用方針の見直し案が示され、現在、政府の有識者会議において御議論いただいているところでございます。  特定技能制度を所管する出入国在留管理庁としましては、引き続き、国土交通省等の関係省庁と緊密に連携しつつ、御指摘いただいた点につきまして、
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