出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (173)
外国 (127)
技能 (95)
申請 (83)
指摘 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁といたしましては、外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております。
具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、生活保護を受給している事実が判明した場合には、在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして消極要素として評価することとなり、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可処分とすることになると考えております。
出入国在留管理庁といたしましては、引き続き適正な審査に努めていきたいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
具体的事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、入管庁としては、人道上の理由を含め、申請人が有する様々な事情を個別具体的に踏まえて適切に判断させていただいているところでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年の入管法改正により、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと、特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたことが追加されたところでございます。
一方、生活保護を受給していることについては取消し事由とはなされておりません。これは、永住者が生活保護を受給することとなった経緯や理由は様々であり、と考えられまして、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切でないと評価することはできないと考えられたことからでございます。
先生御指摘のとおり、先般取りまとめられました総合的対応策におきまして永住許可の在り方を検討することとしておりまして、今後の課題の一つとして、改正入管法の施行状況、これを踏まえまして、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めることとしております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねは個別の事案の審査や応訴対応の方針に関わるものであるため、お答えを差し控えさせていただきますが、御指摘の出身国において現地調査することは、現地の生の情報に接するといった点で有益であると考える一方、その国の国情、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に考慮する必要があること、また調査に係る負担等も考慮しなければならないと考えております。
一般論として申し上げれば、国籍国等においてLGBTとしての特定の行為を処罰することを目的とする法令が存在するというだけで我が国において難民と認められるものではなく、この点については御指摘の判決でも変わっていないところでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の罰金刑に処せられた又は不起訴処分となった外国人については、刑事手続において違反行為の軽重等を考慮した上でそのような処分となったと考えられ、御指摘のような入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要と認識しております。
その上ででございますが、本年一月、政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきましては、当庁の割当てとしまして、退去強制事由の拡大について海外事例を参考にしながら検討する、こういう課題が与えられているところでございます。退去強制処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
入管庁では、水産庁が公表した高水温等によるカキへい死被害への政策パッケージにあるとおり、技能実習の継続が困難となった場合、新たな受入先が見つかるまでの間や元の実習実施者での実習再開までの間、技能実習生が一定の期間、他の職種でも週二十八時間以内の就労を行うことを認めております。
技能実習法では、技能実習の実施が困難となった場合、監理団体が技能実習の実施が困難となった旨の届出を行うとともに、新たな実習先を確保するまでの間の住宅の確保及び休業手当、雇用保険の受給状況を含む生活費の確保等、技能実習生の状況や技能実習の継続のための措置状況を含めて届出を行わせることとしております。
その上で申し上げれば、技能実習生の受入れが継続している限り、監理団体は技能実習生の住宅確保や生活費の確保に向けた取組を行っていただく必要がございます。そのための経費については監理費として実
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
入管庁としましては、先生の御指摘も踏まえまして、今後のカキへい死被害の状況やカキ養殖業の声等について、農林水産省からの情報共有等で把握しまして、引き続きニーズを踏まえてしっかりと対応してまいりたいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
入管庁におきましては、臓器移植に関する広報につきまして、関係省庁から御要望があった場合には、出国審査場においてどのような対応が可能か検討していきたいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
入管法第五条一項におきましては、我が国にとって好ましくないと認められる外国人の上陸を阻止する観点から、上陸を拒否すべき外国人をその事由別に列挙しております。例えば、同項第四号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人を上陸拒否の対象とすることを定めており、臓器移植手術を受けた外国人が同号に該当する場合には上陸を拒否することが可能でございます。
その上で、上陸を拒否するという処分の性質、厳しさを考慮しますと、臓器移植手術を一般的に受ける経緯等には様々なものがあるとも思われまして、委員御指摘のような場合を一律に上陸拒否の対象とするのが適切か否か、適当か否かについては慎重な判断が必要であると考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
技能実習機構の存在等につきましては、かねて技能実習生手帳、こういうものございまして、こちらの方を入国するときに全員の実習生の方にお配りしています。そこに様々なことが書いてありますけれども、技能実習機構のことも当然記載しておりますけれども、御指摘も踏まえて、どういうふうな取組が可能かもまた考えてまいりたいと思います。
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