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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1931件(2023-02-21〜2026-06-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (338) 外国 (219) 許可 (158) 資格 (137) 出入国 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
含むところでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
資格外就労者を含む不法就労者でございまして、これ全員が資格外就労というものではないと理解しておりますけれども、やはり不法就労者が発生する原因は、在留資格やそのお立場、個々の事案によっても様々かと思って、一概にお答えすることはなかなか困難かなとは思っております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
不法就労対策に関する御質問と伺いましたけれども、出入国在留管理庁では、不法就労対策として様々な取組を行っているところでございます。  例えば、在留カードの偽変造が非常に精巧となっていることへの対策としては、在留カード内のICチップ内に記録されている情報をスマートフォン等の画面に表示し、カード券面と見比べることで偽変造の有無を確認することが可能となる在留カード等読取アプリケーションを無料で提供しているところでございます。また、在留カードの番号を入力することで在留カード番号の有効性を確認できる在留カード等番号失効情報照会を出入国在留管理庁のホームページ上で公開しており、これらを併せた利用についても雇用者等の方々に対して周知することで、不法就労の防止に努めているところでございます。  加えて、独自にあるいは関係機関の協力を得ながら不法滞在者の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
不法就労者を含めます不法滞在者につきましては、ゼロプランの下、鋭意削減に取り組んでいるところでございまして、近年、六千人という、六千人、七千人というオーダーで減少しているところであって、着実に効果は実現できていると、こういうふうに認識しております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁においては、現在、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、在留資格の適正化に向けた様々な取組を進めているところでございます。  お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務につきましては、特に派遣による就労の具体的活動内容の実態が十分に把握できていないことや、認められた活動内容に該当しない業務に従事する事案への対策が必要となっているところでございます。  そのため、令和八年三月九日以降、外国人が派遣形態で就労する場合に、派遣先において資格該当性のある活動に従事させることについて、派遣元と派遣先、この両方から誓約書の提出を求めるなどの運用の見直しを行ったところでございます。  誓約書について具体的に申し上げますと、申請書で申告した事項や提出書類の内容が虚偽でないこと、派遣元に対しては、申請人及び派遣先に対して申請人の在留資格で認
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの在留資格、留学について、総合的対応策におきましては、資格外活動の実態等を踏まえつつ、資格外活動許可及びその管理の在り方、日本語教育機関による在籍者の資格外活動の適切な把握及び指導の在り方を含む、について検討する、外国人雇用状況届出を活用し、複数の稼働先で資格外活動を行っている留学生を特定するなどし、教育機関と連携した実態把握や指導を行うこととされております。  これらを踏まえ、今般、出入国在留管理庁から日本語教育機関に対し、三か月に一度、資格外活動に係る許可の有無、活動先、活動内容、活動時間を確認すること、出入国在留管理庁から情報提供する、複数の稼働先で資格外活動を行っている留学生については、とりわけ慎重な確認を行うこと、これらの確認結果について、内容に応じて最寄りの地方出入国在留管理官署に適切に報告することなど、日本語教育機関による在籍者の資格外活動の
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  在留管理の適正化というのは、我々、どの在留資格についてもすべからく不断に見直して、適正化を常に考えていかなくてはいけないと思っております。  ただ、今御説明しました三か月に一度云々という、ここら辺の部分でございますけれども、これは日本語教育機関に対するものでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  現時点では、そのようなものになっております。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  先生がまずその点について御関心持たれているということは事前に若干伺っていたものですからちょっと御説明させていただきますと、留学生の入国・在留審査等においては、真に学習する目的を持っているかを見極めるために、勉学の意思、能力や経費支弁能力等について慎重な審査を行っているところでございます。  この点、経費支弁能力については、上陸基準省令第二号で、申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することと規定されており、これらに基づき適切に審査しているところでございます。  出入国在留管理庁におきましては、経費支弁能力がなく日本国内での就労を目的とする留学生を受け入れることがないよう、引き続き、先ほど御答弁申し上げた取組含め、教育機関とも連携し、在留資格、留学に係る運用の適正化に努めてまいりたい、このように考えておりま
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-14 法務委員会
これはもう従前からのものでございます。